約 38,938 件
https://w.atwiki.jp/staff-officer/pages/163.html
緒方重威は北鮮二重スパイか…反日弁護士との親密度 東アジア黙示録さんより重要部分抜粋 関連項目: 北朝鮮工作組織と朝鮮総連 渦中の元公安調査庁トップは会見で総連支持を明言。謀議を仲介した有名な反日弁護士は友人だった。正に緒方の役回りは二重スパイ…特捜部が乗り出し、事態は急展開した。 これは不動産売買に絡んだ経済事犯などではない。日本海を股にかけた謀略事件だ。北朝鮮の浸透作戦が完成していたショッキングな事実が浮かび上がる可能性すら出てきた。 総連中央本部を極秘に買い上げていた元公安調査庁長官・緒方重威(しげたけ) が13日午後、釈明の会見を開いた。しかし緒方の口から飛び出したのは、徹底したテロ組織擁護の言葉だった。 「朝鮮総連を助けるため、購入しようとした」 最高幹部3人が拉致事件絡みで警視庁公安部から出頭要請を受ける中、元公安調査庁トップは堂々と「総連救済」を訴えた。 会見は弁明ではなく、総連を断固擁護する緒方の思想・信条を吐露するものだった。 「総連は違法行為をし、日本に迷惑をかけている。だが中央本部は実質的に北朝鮮の大使館の機能を持ち、在日朝鮮人の権利保護の機能も果たしている。大使館を分解して追い出せば在日のよりどころはなくなり、棄民になってしまう」 【テロ組織側に立つ情報機関元トップ】 更に緒方重威は、自分の体験と重ね合わせ、意味不明な発言を続けた…「満州から必死に引き揚げ、祖国を強く感じたことを思い出し、自分の琴線に触れた」 自分の琴線に触れれば犯罪組織の擁護も可能になるらしい。個人の印象で善悪を判断できるのならば、法は要らない。ここにも緒方重威の脱法感覚が滲み出ている。 祖国を強く思う気持ちを斟酌するのならば、朝鮮総連の関係者が即刻帰国できるように配慮するのがベターだ。 それとも緒方は在日朝鮮人の多くが「4・3事件」で済州島から必死に逃げた来た事実とオーバーラップさせているのか? こうした緒方を育て上げた公安調査庁は13日、柳長官が自民党法務部会に出席し、陳謝すると共に、こう指摘していた。 「公安調査庁の信頼を失いかねない重大な事態」 今回の北朝鮮内通事件で公安調査庁の信用性は殆どゼロになるまで失墜した。日本人を裏切って朝鮮人サイドの利益を守る側に回っていたことが明らかになったのだ。 柳長官の発言について、緒方重威は、異を唱えた。「自分は正しい判断をしたと思う」 完全な居直りである。犯罪組織の強化が公安調査庁元トップの判断だという。テロ支援者に等しい発言だ。さらに緒方重威と総連最高幹部との極秘会談も白日の下に晒された。 【仲介役は親北の大物弁護士だった】 今年4月…銀座にあるビルの6階に緒方重威が姿を現した。そこで緒方を待っていたのは 朝鮮総連ナンバー2の許宗萬(ホ・ジョンマン) だった。 許宗萬は、2児拉致事件で警視庁公安部から出頭要請を受けている人物だ。 肩書きは朝鮮総連責任副議長。ナンバー1の徐萬述(ソ・マンスル)に次ぐ大幹部で実質的に総連を取り仕切っているとも言われる。 極秘会談の目的は、差し押さえ状態にある富士見の総連中央ビルを真守り抜く為の裏取引だ。 日本人の手に渡さず、不法占有を継続させる謀議だった。 6月18日の訴訟判決で敗訴した場合、総連中央ビルの明け渡しは確実となる。その事態を回避する為に緒方と許宗萬は、巧みな売買計画を練ったようだ。そこで練られたのが、緒方を代表取締役としてダミーの投資顧問会社に派遣、ファンド形式で出資者を募るというシナリオだった。ことは簡単に進んだようで4月19日には緒方が取締役に就任している。 これだけでも異常な売国風景だが、 その謀議の舞台を整えたのが、法曹界の重鎮にして総連シンパである弁護士・土屋公献(つちや・こうけん)だった。 土屋公献は日本弁護士連合会の会長までのし上がった人物だが 「9条ネット」の共同代表を務めるなど、有名な反日ファシストである。 3年前の総連全体大会では来賓として、こう挨拶している。 総連第20回大会にお招きいただき、厚く御礼申し上げる。戦後約60年が経つが、日本政府はいまだに過去を見つめようとしていない。その愚かさ、卑劣さを日本人の一人として恥ずかしく思う。 参照:朝鮮新報2004年6月1日『〈総連第20回全体大会来賓あいさつ〉 平和は過去の清算から』 恥ずかしいのは土屋だ。一方の緒方はテロ組織幹部との共同謀議について、こうシラを切っている。 「総連の幹部(許宗萬)には今回初めて会った」 しかし、今回の報道では緒方重威の過去に疑惑の部分があることが判った。 【昭和30年代から反日弁護士と関係】 なぜ公安調査庁元トップの緒方重威が、親北弁護士の土屋公献の事務所で謀議を進める事態になったのか… なんと緒方と土屋は司法修習同期生で、以前から深い関係にあったことが判った。 司法修習は司法試験合格後の研修プログラムで、全カリキュラムを終えて、検事・弁護士の道に入る。 総連擁護の最前線に立つ有名な親北・反日弁護士と、情報機関のトップは、昭和30年代から関係を持っていたのだ。 緒方重威 不可解な密会劇…すべては朝銀事件の闇に 緒方重威は監視網を知りながら総連幹部と会っていた。堂々たる“密会”は何を意味するのか…メディアは裏取引の経緯に着目するが、事件の背景にあるのは朝銀問題の深い闇だ。 6月13日、最初の会見で緒方重威(しげたけ)は報酬について、こう語っていた。「着手金は1,000万円で、年100万円を5年間受け取る予定だが、まだもらっていない」しかし、 東京地検特捜部の調べで、実際に緒方重威の手に渡っているカネは、その10倍だったことが判明。緒方自身も白状している。 「4月に元社長から1億円を受け取った」 元社長とは、この事件の仲介役・満井忠男だ。バブル期に地上げで名を轟かせた「三正」代表で、98年には仮想売買で逮捕。今回の総連本部事件でもキーマンとなっている。これまでの所、大掛かりな事件の割には、登場物は少なく、5人前後。そしてカネの流れも意外に単純化されている。 朝鮮総連ヤミ金庫の“黒い頭取”=許宗萬(ホ・ジョンマン)から満井忠男に流れたのが4億8,400万円。 その満井から約1億5,000万円が出資調達役の42歳元銀行員に渡っていた。2億円は許宗萬に返却。 残るは1億円…18日の会見で9条ネット共同代表の土屋公献は、こうシラを切っていてた。 「3億5,000万円は保証金。残り1億円以上は私にも分からない」 余りにもお粗末なウソだった。 その会見の時点で既に1億円は緒方重威のサイフに入っていたのだ。在日不法マネーを取り仕切る暗黒弁護士にしては脇が甘過ぎた。 裏金の流れは素早く判明したが、反面、特捜部が登場人物を少数に絞り、背後まで追及せず、打ち止めにする恐れもある。この事件の本質は総連本部の保全というシンプルなものでは決してないのだ。 【事態が急展開した6月11日の謎】 露見直前、総連サイドの許宗萬自身が、まるで“自爆”するかのような不用意な行動を取っていた。4月中旬に緒方重威は土屋公献の事務所を訪れ、許宗萬と謀議を行なったことが明らかになっている。だが、緒方と許宗萬が接触したのは、この1回だけではない。緒方本人が13日の最初の会見で自ら、こう自白している。 「(許宗萬と)土屋事務所で数回、会った」 何度も謀議を重ねていたのだ。そして18日の会見で緒方は注目すべき発言をしている。 「カネが(元社長に)行ったと知ったのは11日の夕方です」 緒方自身の説明によれば、6月11日、今度は許宗萬が緒方のオフィスを訪れ、謝礼金について説明をしたという。ガードの甘い、不可解な訪問だ。これを我が国では「密会」と呼ばない。 警視庁公安部外事二課は、許宗萬を行確(行動確認)対象にし、完全に足取りをマークしている。ほぼ24時間監視を行ない、許宗萬がどこで誰と会うか徹底調査しているのだ。それは許宗萬も承知している。 外事二課の捜査官は、6月11日に許宗萬が元公調トップの事務所に入っていくのを確実に捕捉していた。見逃すことは、あり得ない。つまり11日の時点で外事二課は“動かぬ証拠”を掴んでいたのだ。 【行確を知りつつ動いた許宗萬&緒方】 毎日新聞が追及を始めたのも、表向きだが、11日のことだった。スクープ記事の最後半に、何気ない記述がある。毎日新聞は11日、弁護士事務所や家族を通じて緒方氏に取材を申し込んだが、12日未明までに回答を得られていない。(毎日新聞12日) 電話取材だけではなく、港区のオフィスや目黒区の自宅まで押し掛けていたと考えられる。許宗萬の緒方事務所訪問に前後して、毎日新聞は詰めの取材を行なっていたのだ。事件発覚後の14日朝、緒方重威は強制捜査に憤慨していた。 「ここをガサ(捜索)して事実をつくることが大事だったんですよ。何のために…? それは、これを潰すためです。取引を」 意味深長な発言だ。インテリジェンス機関の長だった緒方重威は、許宗萬が行確対象であったことを知っている。それを承知で許宗萬の緒方オフィス訪問を許していた。警視庁公安部外事二課に、自分と許宗萬の関係を見せつけるかのような異常な行為だ。大胆不敵である。緒方と許の双方が不用心だったとは到底考えられない。 2人が共に抱いていたのは、例え外事二課が気付いても、捜査の手を伸ばして来ないだろうという確信だ。架空取引、強制執行妨害を行なっても、表沙汰にならないという自信である。 その確信は、どこから来ていたのか? 【総連中央ビルの命脈は絶たれた】 問題となった千代田区富士見の朝鮮総連中央本部は、18日の地裁判決で競売の対象になることが確実となった。仮執行宣言が付いていたのがポイントで、判決確定前でも差し押さえ、競売が可能だ。 朝鮮総連の序列3位・南昇祐(ナム・スンウ)は、翌19日に火病談話を発表、こう息巻いている。 「RCCの債権回収問題が政治問題に変質し、朝鮮総連中央本部会館を駆逐せよと言わんばかりの異様な状況が作られたことは、現政権の朝鮮総連敵視政策と在日朝鮮人に対する排外主義に起因する」 文句があるなら借金を返してからにせよ。日本人様にお金を頂戴して逆ギレするとは余りにも愚かしい。 マスコミも関連ニュースで、競売がただならぬ事態で、総連の凋落を示すものだといった論調で伝えている。ところがRCCによって総連の重要施設が競売にかけられるのは、これが初めてではなかった。 【競売にかけられた重要工作拠点】 朝鮮総連は、千代田区の中央本部以外にも、都内には2つの工作拠点を持っている。 文京区千石4丁目の東京都本部、そして、同じく文京区白山の朝鮮出版会館。 2拠点のうち、朝鮮出版会館が2001年に競売に出された。朝鮮新報社や科協、留学同など20余りの工作機関が入る悪の巣窟ビルだ。 今年4月、環状線封鎖の朝鮮人騒擾事件が起きた現場でもある。 地上13階建て、敷地面積は約180坪。白山通りに面した交通至便な都心の一等地である。周囲は神社・仏閣も多い閑静な高級住宅街だが、不逞半島人が居座り、ロケーションを台無しにしている。 競売にだされた朝鮮出版会館だったが、占有権を主張するダークな面々を恐れてか、結局、買い手は現れず。競売は取り下げられた。 その後、不透明な顛末を経て、所有権は「朝鮮出版会館管理会」という有限会社に移っている。 ジャーナリスト野村旗守氏の丹念な取材によれば、 この有限会社は総連のダミー会社で、設立は2000年12月。当時の社長は、朝鮮学校の教科書をつくる「学友書房」の河泰弘(ハ・テホン)。もちろん総連幹部だ。 2001年7月に朝鮮出版会館を担保に約4億8,000万円の融資を受けていることが判明。 融資を行なったのは宮内善彦率いるオリックスだった。 状況から判断すると、総連がダミー会社を使って元競売物権を取り返したことは明らかである。問題は5億円以下で買い戻したことだ。 【悪の錬金術で生まれた50億円】 バブル全盛期、朝鮮総連は、この出版会館を担保に、なんと80億円を超す乱脈融資を行なっていた。 当時の不動産価値は推定30億円以下。 つまり50億円が悪の錬金術で生み出されたのだ。その乱脈融資を行なったのが、朝銀大阪と朝銀東京だった。 融資枠を越えているにも関わらず、約50億円が魔法のように捻り出された… そしてバブル崩壊で当然のように朝銀は破綻。50億円もの乱脈融資のツケを被ったのは、善良な日本人勤労者だった。 これを不良債権と呼ぶのは容易い。しかし、朝銀のケースは全く違う。 錬金術で生み出された巨額マネーは、北朝鮮に送られたのだ。想像を絶する国際金融犯罪である。 だが、それにも関わらず、2001年の朝鮮出版会館をめぐる問題は、ニュースにならなかった。あらゆるメディアが無視する完全な闇の中で買い戻しが進められたのだ。 それが今回の中央本部偽装売買事件で何を意味するのか? 朝鮮出版会館の買い戻しで暗躍したのも許宗萬だった…つまり、 許宗萬は取引が「事件化・表面化」しないという絶対の自信があったのだ。そして、緒方重威にも過去のケース同様に、問題化しないという確信を持っていたに違いない。それだからこそ、外事二課の監視を知りながら堂々と何回も接触を続けていた、と考えられる。 2人の確信は共通している。異常な取引をしてもバッジ(国会議員)が守ってくれると安心しきっていたのだ。 【葬られた史上最大の金融犯罪】 今回の事件で浮かび上がった4億円、5億円などタバコ銭に過ぎない。更に、30億円とも言われる中央本部の不動産も、微々たるカネだ。 背景にあるのは、公的資金1兆4000億円が注入された朝銀問題である。 RCCが総連に返済を求める627億円。それも朝銀の乱脈融資・違法送金が生み出した文字通りの負の遺産だ。 この期に及んでも各メディアは事件の根源をなす朝銀問題に触れようとしない。 マスコミはバッジを恐れ、迎合し、10年以上も国民を欺き続けた。 朝銀問題は日本史上の最大の金融犯罪とも言われる。 それを無視して国政を論じる資格はない。問題の核心は、朝銀をめぐる深い闇の中にある。過去に葬り去ったものを、覚悟を決めて掘り起こせ。 必ず続けて読んでください。日本国民は舐められている! 慰安婦問題捏造システム 組織‐人物」関連図 以下、丸暗記 覚えるまで何度も復唱すること 中国共産党反日組織「世界抗日戦争史実維護連合会」⇔マイク・ホンダ⇔小沢一郎・韓国人秘書⇔江田五月ほか民主党議員、共産党議員、福島瑞穂⇔朝鮮総連、(韓国)民潭⇔土屋公献⇔中山武敏、戸塚悦郎、荒井信一、李容洙 参 - 建設委員会 - 7号 昭和63年04月12日 参 - 法務委員会 - 8号 平成07年04月25日 下稲葉耕吉君 ひとつ、どういうふうな情勢でございましょうとも、法律を適用する捜査官という者はやはりそれに基づいて厳正でならなくちゃならない、どういうふうなものにもたえられる捜査でなくちゃならない、このように思います。 次に、本件につきまして、「破防法適用を準備」、「オウム調査団体に指定」というような報道が大きくなされているわけでございます。 破防法に基づく団体の解散なりなんなりというものは、破防法が制定以来今日まで適用されたことはございません。いろいろな極左暴力集団の過去における騒擾まがいの事件に関連いたしましでこの適用が議論されたことはございますけれども、今日ないわけでございます。ここで言う「調査団体に指定」という言葉も私自身ちょっと奇異に感ずるわけでございますが、「破防法適用を準備 公安調査庁」というふうな報道がなされておりますが、これにつきましても公安調査庁のはっきりしたひとつ姿勢といいますか、考え方といいますか、方針といいますか、お話しいただきたいと思います。 政府委員(緒方重威君) まず、調査対象団体の指定ということについての意味を御説明申し上げたいと思いますが、これは公安調査庁長官が内部職員に対してこの対象団体を調査しなさいということを命ずる内部的な行為でございます。調査官の調査活動が個人の恣意にわたることのないように、統一的、効率的に行われる必要があるところからやっておるところでございまして、あくまでも内部の指示にすぎません。その時々の状況に応じて指定をしてみたり指定を解除してみたりしてございます。 ところで、指定とオウム真理教の関係でございますが、今回の一連の事件について破防法の適用を想定し、検討する前提といたしましては、まず個々の事件の事実関係の解明及びその行為が団体の行為として行われたことの解明、この両方の事実関係の解明が必要であろうと考えております。この両方の事実関係の解明につきましては、現在、警察、検察において鋭意捜査されているところでございますけれども、現時点では個々の事件の解明の段階ではなかろうかと理解しております。いずれ、個々の事件の解明を通じて団体の行為の解明ということもなされるだろうと考えております。 公安調査庁といたしましても、目下のところ、団体としてオウム真理教自体を対象団体に指定はしておりません。しかし、一連の事件は公安上憂慮すべきものであると認識しておりまして、重大な関心を持って全般的に情報収集に努めているところでございます。 下稲葉耕吉君 ちょっと確認いたしておきますが、今の御説明によりますと、公安調査庁長官が御指定なさると、そして調査しなさいということですが、長官が指定なさる手法というのは、どういうふうなことになれば指定なさるんですか。 政府委員(緒方重威君) 過去に破壊的活動を行い、かつ現在においてもその団体が継続しで破壊的活動を行うおそれがあるということが十分認められるような団体につきまして、一般的にこの団体を継続して調査するようにということで長官が調査官に指命している、指示しているということでございます。 参 - 法務委員会 - 10号 平成07年06月08日 平野貞夫君 公安調査庁長官にお尋ねしたいと思いますが、私は前回の法務委員会それから先般の本会議の質問で、今申し上げたように、大変恐ろしい戦略兵器にも使えるというサリン事件、これをめぐりまして、再発防止のためにも明確な国家意思で組織の解散なり処置・処断をすべきであるということを申し上げてきたんです。報道によりますと、法務省内でも、宗教法人法による組織の解散、午前中に下稲葉先生からのお話がございましたが、それから破防法による解散という二つ、両方の方法があるようですが、これは宗教法人法で解散させて、さらにその上で破防法で解散させる、そういう併用が可能なものなんでしょうか。それと、その二つの方法で処分の差といいますか効果といいますか、どういうものがありますか、ちょっと教えていただければと思います。 政府委員(緒方重威君) 宗教法人法による解散と破防法による解散請求でございますが、それぞれ要件も効果も異なっております。また、具体的な案件の対応についても、やはり要作、効果に従ってそれぞれ異なってくるところでございまして、同時に併用する場合もあれば、あるいは片方だけしかやらないという場合もあろうと思います。理論的には、どちらか一方をやればこちらは立たず、許されないという関係にはないというふうに理解しております。 それから、効果の面でございますけれども、宗教法人法による解散請求、これによる解散命令ということにつきましては、認可を受けた宗教法人の資格を剥奪するという効果は基本的にある。剥奪した結果、財産等の清算手続もしなければならないということに相なろうと思いますが、その宗教法人が今後、団体として、宗教法人としての認可を受けない団体として存続し活動すること自体につきましては、宗教法人法の解散命令は何ら効果の及ばないところでございます。 一方、破防法の方でございますけれども、公安審査委員会におきまして当該団体に対して解散命令が出ますと、直ちにその効果は発生して、以後その団体のためにする行為は団体の構成員は行うことができない、行った場合には当該人物に対して個人の刑罰責任が及ぶということになってございます。 財産の整理の関係につきましては、これは宗教法人法による解散と似たところがございますが、解散命令が確定いたしますと、当該宗教法人は財産を清算しなければならないという規定になっております。 平野貞夫君 いずれにせよ、国民はこの処置について注目をしていると思いますので、法律に基づく手続と、そしてしっかりとした判断を再度要請しておきます。 これもちょっと捜査中ということで、あるいはおわかりにならないならおわかりにならないということで結構でございますが、東京の地下鉄サリン事件が発生した直後、報道によりますと、ニューヨークとソウルでサリンでのテロを前提とした緊急厳戒態勢がとられたという報道がございました。それから、昨年の松本サリン事件以来、米国と韓国ではサリンによるテロに強い警戒態勢、そういうものを意識したものが準備されているという報道がありましたが、公安調査庁としてそこら辺のことは承知されていたかどうか。 政府委員(緒方重威君) 委員御案内のとおり、アメリカでは地下鉄サリン事件と前後いたしまして、オクラホマで連邦ビル爆破事件が発生しております。その関連で国内の公的施設等の警戒が強化されたというふうに承知しております。 また、韓国の関係でございますが、本年の三月二十一日に韓国政府におきましては、内務、国防、警察などの関係部署が合同で緊急会議を開きまして、類似事件の対応についての対策を検討したということも承知しております、また、韓国におきましては、サリン事件の発生以前から民間防衛の日というのが決められておりまして、毎月一回定例の訓練をしておりますが、我が国におきまして地下鉄サリン事件が発生いたしましたので、この事件の教訓も取り入れて毒ガ又対策の訓練を行ったということも承知しておる次第でございます。 平野貞夫君 再度公安調査庁にお尋ねしますが、私の先般の本会議での、 早川容疑者が二十一回ロシアヘ行った、そして十数回北朝鮮に入ったんではないかという報道があるという質問に対して法務大臣から、二十一回の方はそうだと、一方の方については確認できておりませんという答弁がございました。 その後、十七回入ったとか十四回入ったとかという報道が続けられておりますが、その後このことについて何か御確認されているかどうか。 政府委員(緒方重威君) 早川被告がモスクワに委員が御指摘のような回数、多数回行っているということは確認しておりますが、北朝鮮に多数回にわたって行ったという事実に関しては確認しておりません。 三石久江君 次に、法務省にお伺いいたします。地下鉄サリン事件等の犯罪が明らかになれば宗教法人法に基づいてオウム真理教の解散請求がされると伝えられておりますが、そのような場合に関連企業の扱いはどうなるのでしょうか。一説には、教団が解散になっても、それとは別法人である関連企業は存続し、オウムの拠点として活動をし続けるのではないかとも言われていますが、これに対してどのような対策をお考えになっているか、お聞かせいただきたいと思います。 政府委員(緒方重威君) 破壊活動防止法の観点から私ども所管する範囲においてお答えしたいと思いますが、委員御案内のように、破壊活動防止法で対象とする団体は暴力主義的な破壊活動を行った団体ということでございまして、宗教法人に限らずあらゆる任意団体に対しても、その団体が暴力主義的な破壊活動を行い、かつそれを今後も行うおそれがある場合には団体として解散請求ができるものでございます。 お尋ねの関連企業でございますが、問題は、関連企業とその主体となるオウム真理教との関係に相なろうかと思いますが、これにつきましては具体的な事実関係を見なければわからないところでございまして、目下その点につきましては、それぞれ、警察、検察においても捜査をしているところでございますし、公安調査庁といたしましても、今、調査を進めているところでございます。 したがいまして、ここで端的に、関連企業も団体として解散請求ができるのか、あるいは別途になるのか、あるいは財産関係はどうなるのかということについては、必ずしも確答を申し上げにくいところでございます。しかし、大きな真理教の団体としてのごく一部門であるというような形で仮に事実が把握されるようになれば、やはりおのずからそこに結論が出てくるところだろうと、かように思っております。 132 - 参 - 法務委員会 - 10号 平成07年06月08日 平野貞夫君 公安調査庁長官にお尋ねしたいと思いますが、私は前回の法務委員会それから先般の本会議の質問で、今申し上げたように、大変恐ろしい戦略兵器にも使えるというサリン事件、これをめぐりまして、再発防止のためにも明確な国家意思で組織の解散なり処置・処断をすべきであるということを申し上げてきたんです。報道によりますと、法務省内でも、宗教法人法による組織の解散、午前中に下稲葉先生からのお話がございましたが、それから破防法による解散という二つ、両方の方法があるようですが、これは宗教法人法で解散させて、さらにその上で破防法で解散させる、そういう併用が可能なものなんでしょうか。それと、その二つの方法で処分の差といいますか効果といいますか、どういうものがありますか、ちょっと教えていただければと思います。 政府委員(緒方重威君) 宗教法人法による解散と破防法による解散請求でございますが、それぞれ要件も効果も異なっております。また、具体的な案件の対応についても、やはり要作、効果に従ってそれぞれ異なってくるところでございまして、同時に併用する場合もあれば、あるいは片方だけしかやらないという場合もあろうと思います。理論的には、どちらか一方をやればこちらは立たず、許されないという関係にはないというふうに理解しております。 それから、効果の面でございますけれども、宗教法人法による解散請求、これによる解散命令ということにつきましては、認可を受けた宗教法人の資格を剥奪するという効果は基本的にある。剥奪した結果、財産等の清算手続もしなければならないということに相なろうと思いますが、その宗教法人が今後、団体として、宗教法人としての認可を受けない団体として存続し活動すること自体につきましては、宗教法人法の解散命令は何ら効果の及ばないところでございます。 一方、破防法の方でございますけれども、公安審査委員会におきまして当該団体に対して解散命令が出ますと、直ちにその効果は発生して、以後その団体のためにする行為は団体の構成員は行うことができない、行った場合には当該人物に対して個人の刑罰責任が及ぶということになってございます。 財産の整理の関係につきましては、これは宗教法人法による解散と似たところがございますが、解散命令が確定いたしますと、当該宗教法人は財産を清算しなければならないという規定になっております。 平野貞夫君 いずれにせよ、国民はこの処置について注目をしていると思いますので、法律に基づく手続と、そしてしっかりとした判断を再度要請しておきます。 これもちょっと捜査中ということで、あるいはおわかりにならないならおわかりにならないということで結構でございますが、東京の地下鉄サリン事件が発生した直後、報道によりますと、ニューヨークとソウルでサリンでのテロを前提とした緊急厳戒態勢がとられたという報道がございました。それから、昨年の松本サリン事件以来、米国と韓国ではサリンによるテロに強い警戒態勢、そういうものを意識したものが準備されているという報道がありましたが、公安調査庁としてそこら辺のことは承知されていたかどうか。 政府委員(緒方重威君) 委員御案内のとおり、アメリカでは地下鉄サリン事件と前後いたしまして、オクラホマで連邦ビル爆破事件が発生しております。その関連で国内の公的施設等の警戒が強化されたというふうに承知しております。 また、韓国の関係でございますが、本年の三月二十一日に韓国政府におきましては、内務、国防、警察などの関係部署が合同で緊急会議を開きまして、類似事件の対応についての対策を検討したということも承知しております、また、韓国におきましては、サリン事件の発生以前から民間防衛の日というのが決められておりまして、毎月一回定例の訓練をしておりますが、我が国におきまして地下鉄サリン事件が発生いたしましたので、この事件の教訓も取り入れて毒ガ又対策の訓練を行ったということも承知しておる次第でございます。 153 - 衆 - 法務委員会 - 3号 平成13年10月24日 佐々木(秀)委員 そこで、先ほど裁判所堀籠事務総長からも司法改革に取り組む裁判所の決意をお伺いをいたしました。お話によりますと、裁判所としてもこの意見書を評価して、そして、目指す方向は大体同じだということで、積極的な協力、御努力をなされるとともに、みずからやるべきことについてもやる、こういうお話でしたね。 お聞きをいたしますと、実は、この意見書が出た後、九月とお聞きしておりますけれども、最高裁判所は、人事制度のあり方研究会という研究会を設けて、既に裁判官の人事制度について検討を始めている、こういうようにもお聞きをしているわけですけれども、これはどんな構成で、まだ日は余りたっておりませんけれども、どんなことについて話し合われ、これからはどんなことについて協議をなされようとしておられるのか、その辺をお差し支えなければお知らせいただきたいと思います。 堀籠最高裁判所長官代理者 最高裁判所は、委員御指摘のように、事務総局に裁判官の人事評価のあり方に関する研究会を設置いたしまして、裁判官の人事評価のあり方全般について調査検討をすることといたしました。 司法制度改革審議会において、評価権者及び評価基準を明確化、透明化するなど、可能な限り透明性、客観性を確保するための仕組みを整備すべきであるとされたところでございます。この点につきましては、最高裁判所といたしましても、既に司法制度改革審議会の中で、人事の透明性の要請が社会一般における最近の流れであるとの認識に立って、諸外国の制度等も参考にしながら、現場の裁判官の意見も十分に聞いて、裁判官の人事評価の検討を進めたいという考え方を明らかにしてきたところでございます。 そこで、このたび、司法制度改革審議会の意見を踏まえまして、裁判官の人事評価の制度の具体的検討の一環といたしまして、 裁判官の人事評価のあり方全般について多角的に調査検討するため、事務総局に研究会を設置することといたしました。 このメンバーは、元最高裁判所判事の大西勝也弁護士、それから元日本弁護士連合会事務総長の稲田寛弁護士、それから 元広島高等検察庁検事長の弁護士の緒方重威弁護士 それから読売新聞社調査研究本部主任研究員の金丸文夫氏、それから学習院大学法学部教授の長谷部由起子教授、それから裁判官の立場ということで、東京高等裁判所部総括判事の吉本徹也判事、それから東京地方裁判所部総括判事の福田剛久判事、この七名で構成しておりまして、第一回の研究会は九月に開催いたしまして、およそ一年程度の予定で調査検討することになっております。 166 - 参 - 法務委員会 - 22号 平成19年06月19日 前川清成君 それで、今回、元公安調査庁長官の緒方重威さんが経営するハーベスト投資顧問という会社が朝鮮総連中央本部の土地建物を購入されました。この件について法務大臣としてはどのようにお考えになっておられるのでしょうか。 国務大臣(長勢甚遠君) ハーベスト投資顧問会社は、元公安調査庁長官である緒方氏が代表取締役を務める会社というふうに承知をしております。本件取引は、緒方元公安調査庁長官は既に退職された方でありまして、その個人的な、個人としての行為だとは思いますけれども、在職中の立場等を考えると、より慎重な配慮が必要だったんではないかと私は思っております。しかし、在職中の職務との関係は一切ないというふうに承知をしております。 前川清成君 慎重な配慮が必要だったと今おっしゃったんでしたかね、緒方長官は慎重な配慮が必要だったと、こうおっしゃった。具体的には、違法あるいは合法、犯罪に当たる当たらない、その辺の判断としては大臣はどのようにお考えになっているんでしょうか。 国務大臣(長勢甚遠君) 違法、犯罪ということになりますと捜査当局において御判断されることでありますので、私からは申し上げませんが、この公安調査庁と朝鮮総連との関係といいますか、等を含めれば、いろいろなことを考えられる、そういう疑いを持たれる可能性もあるわけですから、そういうことはやっぱり慎重にお考えいただきたかったなと思っております。 前川清成君 今、この緒方さん、あるいは土屋公献元日弁連会長等々の取引に関して世間が非常に大きな関心を抱いておられます。連日のように報道されてます。それに対して、その最高責任者である法務大臣の御見解が慎重に配慮すべきであったという程度であれば、私はちょっと国民の皆さん方に対する説明責任を果たしていないと思うんですけれども、もう少し、例えば組織に対する反省であるとか、あるいはこれから何をどのように取り組んでいかなければならないのか、その大臣としての御見解、御見識はないのでしょうか。 国務大臣(長勢甚遠君) 元長官の行為についての御質問でありましたのでそのように申し上げましたが、公安調査庁は先ほど申しましたような職務をやっておるわけでありますから、それが国家のために公正に整然と行われておるべきことであって、逆にその対象団体との、何かそれとは関係のない関係があるというふうに疑われるようなことがあってはならない、それはそのとおりでありますし、また情報の保持ということも大変大事な職分でありますので、そういう意思を持ってきちんと仕事をするように私からも長官等には申し上げておきましたし、今後、国民の皆さんにいろんなあらぬ関心を持たれないようにきちんとやるように指導してまいりたいと、このように思います。 前川清成君 私、最初にどうして公安調査庁の長官が検事なのですかというふうにお尋ねをいたしました。それに対して大臣の方からは、破壊活動防止法等々に対する法律的な知識が必要だと、こういうふうにおっしゃいました。私は、破壊活動防止法だけではなくて、刑法や民法等々法律に関して、検事ですから幅広い知識、専門的な知識を持っておられると思います。ところが、大変失礼な言い方ですが、今回の判決直前に差押えの対象になるであろう不動産を譲渡しておいて、一点の違法もないとか、ちょっとその法律家としての基本的な何かが欠けていると思わざるを得ないような御発言があるんです。 そこで、ちょっともう少し緒方さんの問題あるいは公安調査庁の問題について法務省においてしっかりとお取り組みをいただかなければならないのではないかと思っています。それと、整理回収機構自体も、これサービサーの登録をしていまして、法務省の監督対象、監督というんですかね、指導対象になっているそうです。ただ、今回の事件も、実は整理回収機構が裁判に先立って仮差押えをしておけば何の問題もなかった。それなのに、その仮差押えを、私、登記簿謄本は確認していませんが、報道等では仮差押えしていない。これ、両方とも、公安調査庁だけじゃなくて、整理回収機構の方にも少し慎重な丁寧な作業がなかったのではないかなと、私はそう思っています。その点で、またこの辺も是非お取り組みをお願いしたいと思います。 時間の都合もございますので、本題に入らせていただきます。 さて、前回簗瀬理事も言及されましたけれども、十三日にこの法務委員会では参考人質疑をさせていただきまして、地下鉄サリン事件の被害者の会代表世話人高橋シズヱさんたちから御意見を承りました。その際に、高橋さんは、裁判は、御主人、亡くなられたその刑事裁判ですが、何が何だか分からないうちに終わってしまいましたと、こういうふうにお述べになりました。 そこで、今日、警察庁にもお越しいただいているんですが、今まで警察は、被害者やその御遺族に、いつだれから何をどのように伝え、説明してきたのか、警察から被害者や被害者の御遺族に対する情報伝達についてお尋ねをしたいと思います。 168 - 参 - 外交防衛委員会 - 17号 平成20年01月08日 浅尾慶一郎君 続きまして、苅田港の遺棄化学兵器の処理を最終的に元請で受注したのは神戸製鋼ということでございますが、当時、神戸製鋼の監査役であった緒方重威さんという方を御存じでいらっしゃいますか。 参考人(秋山直紀君) 存じ上げておりません。 匿名 さんのコメント http //tokumei10.blogspot.jp/2011/10/blog-post_7791.html ICF (Orben) ? 2001年12月 翼システム、オーベン(旧:アイ・シー・エフ)の筆頭株主となる 2002年04月 小野高志氏がオーベン社長に就任 2003年10月 佐藤克氏がオーベン社長に就任 2004年01月 翼システム、梁山泊グループのビタミン愛に保有株の大半を売却 2005年06月 元公安調査庁長官の緒方重威氏がオーベン監査役に就任 2006年01月 オリンパス傘下のITXが翼システムのパッケージソフトウェア事業を買収 2006年08月 大蔵省(現:金融庁)証券取引等監視委員会総括調整官、ソフトバンク常務を歴任した江口隆氏がオーベン社長に就任 2007年06月 緒方重威氏、朝鮮総連ビル詐欺事件で逮捕される 2008年02月 梁山泊グループによる株価操縦事件で佐藤克オーベン元社長、梁山泊グループの豊臣春国代表、 小野高志オーベン元社長、元港陽監査法人所属の田中慎一逮捕 佐川肇と濱田雅行が繋がったら後は崇仁協議会やオウム真理教や後藤組や朝鮮総連や北朝鮮関係の闇へまっしぐらw 2011年10月25日 1 34 http //megalodon.jp/2013-0804-0022-07/tokumei10.blogspot.jp/2011/10/blog-post_7791.html 朝鮮総連本部競売問題
https://w.atwiki.jp/monosepia/pages/7141.html
永住者 / 在日韓国朝鮮人 / 永住者カードと強制送還 ● 特別永住者〔Wikipedia〕 特別永住者(とくべつえいじゅうしゃ)とは、平成3年(1991年)11月1日に施行された日本の法律「日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法」により定められた在留の資格のこと、または当該資格を有する者をいう。あくまで認定された資格であり、永住権との呼称は完全な錯誤である[要出典]。 平成23年(2011年)末時点での特別永住者の実数は、前年より1万23人減少し38万9083人である。国籍別では「韓国・朝鮮」が38万5232人と99%を占める。大阪・兵庫・京都の近畿3府県に約45%が集中する。 ● 特別永住者の皆さんへ、2012年7月9日(月)から特別永住者の制度が変わります! 「法務省:入国管理局」より ● 在留カード及び特別永住者証明書の氏名表記について pdf 「法務省入国管理局」より ● 特別永住者・中長期在留者の方へ(お知らせ)pdf 「法務省入国管理局」より ................. ● 在留カード及び特別永住者証明書における正字〔Wikipedia〕 ■ 特別永住許可なんて廃止でいいでしょ 「パチンコ屋の倒産を応援するブログ(2015.11.18)」より (※mono.--前後略、詳細はブログ記事で) / そもそも在日が居座り続けることを将来にわたって合法化させるために 小沢一郎が実権を握っていた海部内閣で 日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 を成立させて特別永住許可を与えました。 民潭やシンパはこれを特別永住「権」とか「資格」などと言って 自分達が特別に取得し保有している権利のような言い方をしますが 「特例による許可」です。ここのところはかなり意味合いが違いますが、 民潭やそのシンパはそこをわかっていてわざと権利であるかのようにすりかえています。 で、民潭は特別永住許可を手放さない事を推奨していたりします。 https //www.mindan.org/seikatsu/qa06.html 都合が悪くなれば日本にすぐ逃げてこられるようにと 在日どももいかに特別永住許可を手放さないで他国へ移れるか そういう発想だったりするようです。 上で取り上げた韓国へ戻った在日のケースも いざとなったら日本に戻って在日という美味しい立場に戻れるようにしているからであっ て、 韓国側にとっちゃ差別ではなく区別でしょう。 ■ 特別永住者様の資格と弊害 「坂東忠信の日中憂考(2015.9.8)」より / 今日はまずは動画でお楽しみ下さい。 【「在日」犯罪の実態①】 YouTube https //www.youtube.com/watch?v=z7VwkEvb4Yk ニコニコ動画 http //www.nicovideo.jp/watch/sm27104105 「来日」外国人の犯罪件数は、外国人犯罪全体のうちの実は3分の2程度。 残り3分の1の件数が「在日」にあり、しかもその傾向は「来日」とちょっと違うのです。 そして世界に類のない世襲制外国人滞在資格である「特別永住者」は、審査なし、強制送還なし、裏技あり。 特別永住者という資格は、戦後に日本に存在した国籍離脱者である「朝鮮民族」「中国人」「台湾人」だけではなくなっているのです。 かつて、自民党で国家公安委員長の山谷えり子先生が、在特会関係者と並んだ写真が取り上げられただけで「懇ろな関係」などと揶揄されましたが、在特会に勝るとも劣らぬ対抗勢力団体「C.R.A.C(対レイシスト行動集団)」と超懇ろな抗議活動を展開中の民主党参議院議員有田芳生先生の質問主意書から、とんでもない事実が明らかになっています。 法務省の在留外国人統計(平成二十六年六月末現在)によると、国籍地域別特別永住者の数は、よく知られた 韓国・朝鮮(36万0004人) 中国(1759人) 台湾(648人) 以外にも、 スリランカが2人、インドが5人、インドネシアが8人、 イランが9人、イスラエルが2人、ラオスが1人、 マレーシアが11人、ネパールが4人、パキスタンが3人、 フィリピンが46人、シンガポールが3人、タイが10人、 ベルギーが4人、ブルガリアが1人、デンマークが3人、 フィンランドが2人、フランスが67人、ドイツが14人、 ギリシャが8人、ハンガリーが2人、アイルランドが6人、 イタリアが12人、オランダが13人、ポーランドが2人、 ルーマニアが2人、ロシアが8人、スペインが3人、 スウェーデンが9人、スイスが18人、英国が81一人、 ウクライナが1人、スロバキアが2人、コンゴ民主共和国が1人、 ガーナが1人、モロッコが3人、ナイジェリアが15人、 エジプトが2人、カナダが105人、コスタリカが2人、 ジャマイカが1人、メキシコが7人、米国が726人、 アルゼンチンが2人、ブラジルが28人、ペルーが4人、 オーストラリアが105人、ニュージーランドが31人、 及び無国籍が87人もいることが判明。 【参議院 質問主意書 参議院議員有田芳生君提出「特別永住者」に関する質問に対する答弁書】 http //www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/syuisyo/187/touh/t187067.htm ↑ この人達も、日本人を何人殺しても強制送還はありません。 これまでは出所後通名を変更してしまえば、前科者が当然受けるであろう社会的不利益だって、かる~く回避出来たのです。 平民どもがどんなにがんばっても成り得ない、世界にまれなる生まれながらの「特別永住者様」ですから、仕方ありません。 この奇々怪々たる現状について、法務省入国管理局在留管理業務室特別永住統計審査係に問い合わせたところ、特別永住者の国際結婚が進んだ結果、子供の国籍を配偶者側に組み込みながら「国籍離脱者とその子孫」という特別永住者としての資格を世襲するため、とのこと。 ここにすでに、同じ国籍を持ちながら「国籍離脱者の血を引く」というだけで世襲滞在が認められるという、他国に類を見ない外国人の「資格格差」「国籍ロンダリング」が政府公認の下に発生しているのです。 この「特別永住者」資格制度に、戦後70年経過した今、どのような意味があるというのでしょうか? (※mono.--以下略、詳細はブログ記事で) ■ 橋下徹:在日特権を白日の下に晒すプロレス。 「スロウ忍ブログ(2014.10.21)」より (※mono.--前略、詳細はブログ記事で) / この通り、桜井氏を呼んだ橋下市長が、アウェーの桜井氏に完全に負かされている。 このような派手な討論は、在日朝鮮人にとってはかなり都合が悪い筈である。なぜなら、在日朝鮮人が隠しておきたい“在日特権”の存在を世間に知らしめることになるからだ。在日側を擁護する(フリをしている?)橋下市長のダメダメな対応も、在日特権に対する世間からの風当たりを余計に厳しくするだろう。 どう見てもプロレスっぽい、まるで子供の口喧嘩のような討論だが、この本当の狙いはおそらくここ↓にあるのだろう。桜井氏と討論した次の日にこれである。 http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141021-00000532-san-pol 「今後は僕を攻撃すればいい」橋下市長、ヘイトスピーチ問題で面談の在特会に 産経新聞 10月21日(火)12時5分配信 デモで民族差別をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)問題で、20日に「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と面談した維新の党の橋下徹共同代表(大阪市長)は21日、在特会がヘイトスピーチをやめることと引き換えに、在特会側が批判する制度の問題点を検討していく意向を明らかにした。市役所で記者団の取材に答えた。 これまで、在特会が在日韓国・朝鮮人らを対象にした特別永住者制度を問題視していることに言及し、「制度を作った政府に文句を言ったらいい」と在特会を批判していた。 橋下氏はこの日、「特別扱いすることはかえって差別を生む」と制度には問題があるとの認識を示し、ほかの外国人と同様に制度を一本化していく必要があるとの考えを明らかにした。 今回の“討論敗北”で橋下市長(というか維新の党)は、今まで手を付けることができなかった“在日特権の本丸”=特別永住者制度を見直すための口実ができたわけである。 つまり、今回の討論は、予め橋下市長と在特会で綿密に打ち合わせされた演出、要するに“プロレス”だったのではないだろうか。在特会もそうだが、橋下氏が上の目的のためにわざと道化を演じていたのだとすれば、彼もなかなかの役者であり、大した政治家である。 【橋下徹】 ■ 焦り出した橋下市長 「在日特別永住制度」に言及 「せと弘幸BLOG『日本よ何処へ』(2014.10.21)」より / デモで民族差別をあおるヘイトスピーチ(憎悪表現)問題で、20日に「在日特権を許さない市民の会」(在特会)と面談した維新の党の橋下徹共同代表(大阪市長)は21日、在特会がヘイトスピーチをやめることと引き換えに、在特会側が批判する制度の問題点を検討していく意向を明らかにした。 橋下氏は20日の面談について「(在特会側は)国政政党の代表に直接申し入れをし、僕が引き受けたことが重要。今後は僕の政治活動を攻撃すればいい」と強調した。 これまで、在特会が在日韓国・朝鮮人らを対象にした特別永住者制度を問題視していることに言及し、「制度を作った政府に文句を言ったらいい」と在特会を批判していた。 橋下氏はこの日、「特別扱いすることはかえって差別を生む」と制度には問題があるとの認識を示し、ほかの外国人と同様に制度を一本化していく必要があるとの考えを明らかにした。 ヘイトスピーチの規制についてはこれまで慎重な姿勢を示していたが、「憲法で表現の自由が保障されていても、一定の制約を課さざるを得ない」として、対策を諮問している市人権施策推進審議会でルールづくりを検討するよう求めた。 産経新聞 10月21日(火)12時5分配信 http //headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20141021-00000532-san-pol 橋下市長の焦りが手に取るように分かります。 >「(在特会側は)国政政党の代表に直接申し入れをし、僕が引き受けたことが重要。今後は僕の政治活動を攻撃すればいい」と強調した。 何故、このようなことを対談の中で穏やかな口調でいえなかったのか?「国会議員に言えとか」「選挙に立候補して受かってから言え」みたいなことで、桜井会長を挑発した。 その動画はこれから何十年もネットに残って晒され続ける。桜井会長の返しはさすがだった。 (※mono.-後略、詳細はブログ記事で) ■ 永住者カードと強制送還 「余命3年時事日記(2014.4.21)」より (※ 「永住者カードと強制送還」関連記事が他に見つからないので、この記事は全文をコピペします。) / 2月、3月アップから2015は極限値というタイトルで記事のぼかしの取り除き、カット情報の補足と個々の記事のとりまとめをしております。今回は強制送還とそれに付随する案件永住カードがテーマです。 基本的に日韓と在日の問題であるので今回、中国は扱いません。 2015年7月における事象の集約は、日本は外国人登録法改正及び住民登録法のみなし期限です。韓国の2010年からの一連の法改正は日本の施行を待って2015年から実質的に動き出します。この日韓の法改正に直接影響を受ける在日韓国人の対応について、当ブログでは及び腰という表現をいたしました。カード化があまり進んでいないのです。 関連記事は2回ほど出しておりますが韓国、在日側も日本人もあまり反応がありませんでした。しかし日本の改正法はかなり強烈なものなので、静かなのは恐らくわかっていないのではないかと思います。とりあえず日本の改正法の狙いから入ります。 + 続き 第一次安倍内閣からの流れで、麻生内閣の時に成立した外国人登録法改正ですが、在留カード、永住カード化による利便性と住民登録による一元管理が売り物でした。通名問題や強制送還関係の改正は隠されていたと言ってもいいと思います。 外国人登録証のカード化とともに通名の併記が廃止されました。これについては再三既述しております。カットしていた施行後の問題点については後述いたします。 同時に旧制度では不法滞在者についても外国人登録が義務づけられていましたが、新たな制度のもとでは、住民基本台帳法の適用除外とされ、登録制度の枠外となりました。 また、現在の登録原票は法務大臣に送付され、新たな在留管理制度の対象とならない不法滞在者は、この制度施行後3月以内に法務大臣に対し外国人登録証明書を返還しなければならないようになりました。 法改正前まで住民基本台帳法と外国人登録法の2つの別々の制度であったものが一本化され手続きの簡素化とともに法務省、総務省の情報交換と連携が強化されたのです。 ....永住カードへの切り換え登録 永住者証を更新してカードに切り換えた時点で住基台帳も更新されます。更新せずに不法滞在者となった場合も更新されます。よって住民サービスが必要になった時点で更新は不可避です。しかしそれでも期限が過ぎて更新していない在日がかなりの数いるようです。 現在も日本の自治体の一部では在日の恫喝に屈して特権的に国民の税金をたれ流ししているところがあるようですが、その手法はもはや使えません。未更新は不法滞在、永住許可取り消しとなるからです。ではなぜということですが、これは過去において永住許可在日に対しては、たとえ犯罪者であっても強制送還条件のハードルが高く、法務大臣が過去に許可した例はありませんでした。彼らはこの歴史的流れをもって強制送還など絶対できないと確信しているのです。 しかし、過去の永住者在日の強制送還事案は、永住許可そのものではなく、それ以外の事案でした。ところが不法滞在は永住許可取り消し案件です。単なる不法滞在案件であって、永住許可取り消し、そして事務的に強制送還が実行されることになります。 安倍さんはこの際の韓国の受け入れ拒否の場合の対策として、北朝鮮との人道的財産付き受け入れ打診なんて手を打っているようですね。 現在この永住カード更新についてはみなし期間ということもあって、政府は何の対応もしていません。しかし他の単純な不法滞在については取り締まりと対応を強化しています。 ....強制送還 日本には特異な武装集団が存在する。まずは以下をお読みください。 ....「韓国人の恐怖心を考察する」 在日韓国・朝鮮人は、独立行政法人統計センターの調査では54万5401人(2011年11月)、他に日本国籍を持つ韓国・朝鮮系日本人が29万6168人(2009年3月末)いるそうだ。在日朝鮮人というと、戦時徴用いわゆる強制徴用を引き合いに出す人がいるが、戦時徴用され戦後も日本に留まっていた朝鮮人徴用者は1959年の外務省と在日韓国・朝鮮人の調査で245人と判明している。http //makizushi33.ninja-web.net/asahi2_thumb_1.jpg (朝日新聞)つまり現在日本にいる在日朝鮮人の99%以上は、自らの意思で日本にやってきた人達とその子孫なわけだ。 戦後になっても、3万人が虐殺された「済州島四・三事件」や、「保導連盟事件」(30万人虐殺)、「国民防衛軍事件」(10万人虐殺)、そして400万人が死んだ朝鮮戦争などの迫害から逃れるための大量の難民が日本に密航し、当時の日本では社会問題になっていた。ではなぜ彼らに日本での特別在留許可が与えられることになったのか。 原点は「李承晩ライン」いわゆる強盗ラインだ。1952年1月18日、朝鮮戦争下の韓国政府は、サンフランシスコ平和条約の発効3ヶ月前に、突如としてマッカーサー・ラインに代わる李承晩ラインの宣言を行った。竹島問題の原点である。これに対し日米両政府は非難の声を挙げたがその解決には長い道のりを要することとなった。13年間に、韓国による日本人抑留者は3929人、拿捕された船舶数は328隻、死傷者は44人を数えた。 李承晩ラインの問題を解決するにあたり、日本政府は韓国政府の要求に応じて、日本人抑留者の返還と引き換えに、常習的犯罪者あるいは重大犯罪者として収監されていた在日韓国・朝鮮人472人を放免し、在留特別許可を与えたのである。これが在留特別許可の原点。一方、韓国政府は日本人抑留者の返還には同意したが、日本政府が摘発した韓国人密入国者、重大犯罪者、政治犯等の強制送還は拒絶し、日本国内に自由に解放するよう要求した。この日本国内に自由解放された密入国者、重大犯罪者、これがヤクザの原点である。 また人質を盾に日韓条約を韓国に圧倒的有利な内容で締結させた行為。これらの事実がオープンになり、日本国民すべてが知ることとなれば、確かに無事では済まないでしょうな。韓国人が恐怖心を持つわけだ。 引用終わり 在日、武装集団、ヤクザ、強制送還、自衛隊、テロゲリラ、機動戦闘車、反日勢力等々 が全部結びつきます。 1995年阪神淡路大震災のとき長田地区の倒壊家屋の下から大量の武器が発見された。2000年代に入ってからも次々と摘発され、最近でもその流れがやむことはない。北か南かは判然としなくても、少なくとも在日であることは間違いないでしょう。2010年代に入って警察力だけでは対応できないレベルに達しているとして治安対策会議がもたれるも関係機関調整がつかずばらばらの対応でした。東日本大震災後、実務者レベルでの情報交換会議でも警察と自衛隊の溝はなかなか埋まらなかったと聞いております。 自衛隊が警察に対して極度の不信感をもっていたことは当ブログでもふれております。これは、長年の警察の対応に問題があって、たとえば武器発見というようだ重大事件が発生した場合でも、いたずらに住民を不安がらせるわけにはいかないというようなへりくつをつけて情報を隠蔽してきた歴史があったからです。多少の公開があっても、今度は反日マスコミが報道しないということに自衛隊は切れていたようですね。 結局は独自の情報網で対処という形にもどってしまったと聞いております。この一連の武器発見事件はまず武器の種類や弾薬に目がいきますが、発見押収されるのはそれだけではありません。軍靴、軍服等、戦闘グッズ一式、過去には警察襲撃計画だとか、戦闘マニュアル、果ては戦時国際法なんて本まで押収されているのです。 「最近、暴力団の皆さんは仲間の弁護士を招いて戦時国際法の勉強を始めたそうだ。殲滅を避けるため、組員全員国旗入りの迷彩服までそろえたそうだ。」以前、こんな記事がありましたね。 さて自衛隊OB、識者が入った放談会におけるカット記事です。 ......押収された武器その他を詳細に分析した結果、武器については一貫性や整合性の点で韓国や北朝鮮政府の関与はまず考えられない。軍も関係がなさそうで、とりあえず手に入る武器は何でもいいという集め方だね。量的には軽火器中心とはいえかなりの蓄積がありそうで、すでに日本の警察の治安態勢では押さえは無理だろう。法的に銃撃戦という対応が不自由な組織だから結局は自衛隊出動ということになるね。必然的に殺戮戦となる。 ......暴力団組織からの押収物の中には多数の迷彩服や、大量の韓国国籍章がみつかっている。戦闘マニュアルまであって、Q&Aに「戦闘時には指定された軍服を着用し国章を所定の位置に明示すること、さらに国旗を掲揚してあれば、たとえ通名でも、また他にいかなることがあっても戦時国際法により、捕虜として保護される。」と明記してある。まあ確かに個々の戦闘としてはそのとおりでよく勉強しているなと感心するが、このような戦闘スタイルは、平時、有事、関係なく信じられない非常識な行為だ。 日本国内において武装組織が韓国旗を掲げて、軍服を着て自衛隊と戦闘となることは、テロゲリラの範疇ではない。明らかな戦争だ。保身の策なのだろうがバカとしかいいようがない。2010年から明らかに韓国は在日切り捨て棄民方針で、特に在日暴力団に対しては国籍復活付与による資産略奪が見え見えだ。韓国は具体的には強制送還拒否をもって、日本国内でのテロゲリラ的な戦闘を強要することを考えているのであって、その際、旗幟鮮明に韓国旗を掲げて戦うなど想像もしていないだろう。 韓国にとっては時限爆弾、自衛隊にとってはいつでもきれる開戦カードを手にしたというところかな。それも実に使いかってがいい。在日開戦カードは在日を駆逐できるが韓国と戦争にはならない安全カードだ。 ......自衛隊はその戦闘スタイルを完全に把握しているようで、日本国内における韓国旗を掲げた戦闘を、国内だけでなく世界に報道する意味でネット中継を考えているらしい。 戦闘において組織内で日本人であるかどうかの区別はできないというのも、迷彩服にまさか日本人やくざでも日の丸をつけてはいないだろうから殲滅対象となるのはやむを得ないだろう。在日武装組織に所属する日本人の扱いは在日と一緒ということだね。 ただ捕虜になったときの扱いが天地であることは重要だな。在日韓国人は捕虜として戦時国際法の保護を受けられるが、日本人は外患誘致罪現行犯確定だからね。要するに死刑確定だ。完璧な売国奴だから国民にばれると裁判という法的な処理ができるかどうか微妙だね。 ......ただでさえ暴力団に対する締め付けがきつくなっているなかで本国から棄民となれば慌てるよね。いろいろ明らかになってきたのは2013年も半ばあたりだから、もう打つ手がほとんどない。人権法だとか、外国人参政権だとかはまにあわない。ここに至っては山口組が朝鮮傀儡政党民主党支持だとか、山口組がHPを立ち上げて安倍を批判だとかは全て裏目に出てしまっているよね。 第二次安倍内閣成立に際して、前回の政権放り投げの印象が強かったんだろうが、マスコミ総出の安倍叩きでつぶせると思ったんだろう、反安倍キャンペーンでうつつを抜かしている間に、政治、経済、軍事全てに立て直しを許してしまった。反安倍キャンペーンが大きなブーメランとなったのも大きいな。わずか1年の間に公安も自衛隊もビシッと再生してしまった。 ......再生どころか相手の目の前でテーブルの向きをロシアから気がつかないように、中韓へくるっと回してしまった。さらに民主党の国防費削減、軍備縮小、たとえば戦車300両削減の陰で、実質テロゲリラ対策の特効薬、機動戦闘車の導入と自衛官5000人の増員は実現している。前政権からの流れで自然体できているから民主党や反日勢力に油断と奢りがあったのだろう結局、彼らが気がついたときには、自衛隊組織そのものが対テロゲリラ対策に特化していて包囲網ができあがっていたというわけだ。 日本の軍備削減を目論む反日勢力や民主党にとっては、戦車機甲師団廃止、戦車300両削減、普通化師団へ編成変え、かわりに装甲車を200両増やすという案は無条件賛成というものだった。ところがそこに仕掛けがあった。多分にこれは自衛隊制服組の意向であって2010年以降の韓国の日本乗っ取り作戦への対抗策だった。それまでの自衛隊の編成は国あるいは組織に対応するもので、日本における在日のような集団に対しては法的な制約があって無力だった。朝鮮傀儡民主党政権下でこれと反日勢力に対抗する形作りは大変困難だったろう。 ......実際に詐欺というか手品的手法を使ってるよね。仕様書には105㎜砲とあったのだが新規に105㎜砲の予算を組んでいないから機動戦闘車なんて装甲車もどきに誰も注意を払わなかった。通常装甲車両を新規に開発し製造し実戦配備となると何年もかかる。ところが安倍政権となってわずか半年で完成、2016年配備開始という予定がとんでもなく前倒しになっている。理由は簡単、廃棄予定の74式戦車の砲塔一式を新規の8輪タイヤ台車に乗せるという構造だからだ。よって装備は既存の105㎜砲、機関銃、弾薬も全部そっくり使用可。全重約26トン。中型トラックのサイズで一般道、高速道路を普通に約時速100㎞で走行できる。エンジンはディーゼルだ。 装甲車両の弱点はその大きさと重量による移動問題だ。通常はトレーラーか鉄道輸送だ。道路や橋梁の耐久性と燃料の問題があるからだ。ところがこの機動戦闘車はこの弱点がないばかりか10式戦車にみられる数々の新装備がプラスされている。このクラスでは世界最高の能力を持っていることは間違いない。 ......にもかかわらずという話だよね。(笑い)中国の軍事筋からの話だけど、従来と違って日本のP-1とか10式戦車とか自衛隊最新情報にやけに詳しい。恐らく民主党からの国家機密漏洩のなせるわざであろうことは自明だが、この中で機動戦闘車に関する記述がある。「国内治安としては重装備で対外戦としては薄すぎる。ゲリラその他、殲滅破壊作戦に投入するようだが、いかにも中途半端で兵器性能も評価できるレベルではない。」 所変われば品変わる。立場変われば評価も変わるということだが、注目したいのは「ゲリラその他、殲滅破壊作戦に投入するようだが」という部分で、自衛隊の作戦計画にまで言及している。民主党機密漏洩の災禍はこんなところにまでという証左だね。 ......少なくとも日本、韓国両国での法改正では在日の切り捨てが確定していますから、捨てられた彼らがどうするかですね。日本へすり寄るか、恫喝開き直りの究極戦闘蜂起か二者択一ですが、ここまでくると日本人全体が目覚めてしまって反韓一色ですからすり寄りは無理でしょう。このまま進むと、登録証を永住カードに切り換えない不法滞在韓国人が大量にでてきます。日本の法改正は不法滞在者に対しては強制送還一本に切り換えましたから衝突は避けられないでしょうね。 在日武装組織と自衛隊との戦闘だけで事が済めばともかく、そのような事態は日本国民全体の立ち上がりとなるのは必然で、在日だけではなく反日勢力全体の粛正に繋がるのは必至です。双方かなりの犠牲者が出るのは避けられないだろうと思っています。こういう流れを反映してか、東大生の朝日や毎日への就職希望が激減して、今年、朝日は東大卒の内定ゼロだそうです。 学生達の行動をみると、在日や反日勢力の特定で、もはや日韓関係の改善は夢のまた夢という状況です。日韓関係は米韓相互防衛協定が実質米軍撤退により消滅する2016年を境とする考えはどうも甘すぎるようです。2015年7月をベースにすべきだと思います。 ......このような動きは巷間うわさされている民兵という言葉に繋がります。簡単に言えば民間武装組織ということですが諸外国における民兵とは意味合いが少し違うようですね。もちろん対外戦争時ではありませんから100%在日関係テロゲリラ対策か、反日勢力対策でしょう。しかし政府あるいは自衛隊が主導してということはまずないと思いますね。 政府がこのような民間武装組織に期待するのは政府が関与したくない汚れ役です。日本の場合は在日、反日マスコミ、民主党その他反日国会議員とその勢力の掃討ですから売国奴狩りという名目での武装勢力の立ち上がりは政府の望むところで、暴走しないような形作りということになるでしょう。民間主導で、純粋日本人である元自衛官や予備役を中心とした組織であれば理想的です。もうすでにこの組織作りは始まっているようですね。 ちなみに民間募集はどうなるか定かではありませんが、関係者に聞いた資格要件は概略以下のようなものです。当然とはいえ、かなり厳しいですね。 「年齢20~35才の健康な日本人独身男子。一人っ子ないし男子一人の場合は不可。2輪以上の免許必須。携帯ないし固定電話。面接時に住民票及び戸籍謄本持参....。」 以上カットから。 2015年以降の通名問題....これもカットしていた記事です。 2015年7月8日に更新みなし期間が終了します。旧外国人登録証の有効期間は3年ですから全ての外国人に期限がくるということです。この日までに新制度カードに切り替えしなかった者は全て不法滞在ということになります。ただし新規のカードからは永住者カードも有効期間は5年となります。 2012年、法改正以前に旧登録証で更新した者の半数以上は期限更新を迎えているわけで、たとえば2013年に更新期限を迎えているにもかかわらず放置しているというような場合は、明らかに不法滞在です。基本、改正前約3年間とみなし期間3年間を周知期間としておりますから、それでも知らなかったは通りません。にもかかわらず2015年7月8日まで取り締まりをしないのは善意のみなし期間として許容しているだけです。ただしこれには各自治体によって差があって、最長3年近い場合でもOK、一方では1年でもアウトとなるケースがでそうです。いずれにしても2015年7月9日以降は不法滞在一発永住許可取り消し強制送還となりますから気をつけた方がいいですね。登録カードは本名しか記載されませんがそれは当たり前のことです。 在日の皆さんにはできるだけ早く法律に従って手続きをすることをおすすめします。 現在すでに期限が過ぎて不法滞在状態になっている場合、登録住民票にその旨通報記載されていますから、保険証含め全ての社会保証サービスは受けられません。自治体によっては不法滞在者としての通告まであり得ます。この場合免許証の更新もできません。 またこの不法滞在状況の場合、有事となって通名使用となれば自衛隊ならゲリラ扱いで一発処刑、民間人に拘束されてもただではすまないでしょう。危険すぎます。 通名の場合は、有事に拘束され、カードが本名であってもゲリラ扱いです。要注意です。 新法あるいは改正法が施行される場合、それに伴う様々な問題は施行規則で補足します。 ただそれでも解決できない問題はでてきます。 一例として永住者カード移行における一番の問題点が免許証です。たとえば2012年6月に通名ゴールドで更新した場合、更新期限は2017年5月です。そして2012年7月に永住者カード切り替えをした場合、有効期限は5年で2017年6月まで有効です。この場合は免許証は通名、永住者カードは本名というダブルスタンダードが約5年もあるのです。改正法ではカードの常時携帯は義務づけられていませんから、通称名の免許証が身分証明書となります。実態は完璧ななりすましですね。個人証明だけであればまだしも公的証明に使われる場合は当然問題が出てきます。一度取り上げておりますがタクシー運転手の車内掲示が義務づけられている写真付き乗務員証明書がそれで、東京や大阪では公的機関が免許証に基づいて発行しています。以外の都市では発行されていないか、少なくとも車内掲示は義務ではないようです。恐ろしい話ですね。 女子供が命を預けて乗車しているタクシーが在日の日本人なりすましという事態は絶対に許してはならないことですが、チェック機能を果たすべき会社自体が、かの有名な京都MKタクシーのように経営が青木というような在日であれば、もはや安全の確保は不可能です。何らかの法的手段が必要です。 すでにこのような事態になっているということを日本人は意識すべき時がきましたね。 .
https://w.atwiki.jp/kazenokoschool/pages/22.html
風早様画 戻る
https://w.atwiki.jp/hanrei/pages/396.html
拘置所長が,死刑判決の宣告を受けた未決拘禁者あてに差し入れられた冊子のうち死刑執行方法を定めた太政官布告の引用部分を抹消した処分につき,これを閲読させても拘置所内の規律及び秩序維持に障害が生ずる相当程度のがい然性があったとは認められないとして,上記抹消処分の違法性を認め,国に損害賠償が命じられた事例。 主文 1 被告は,原告に対し,金3万円及びこれに対する平成16年10月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告のその余の請求を棄却する。 3 訴訟費用はこれを10分し,その3を被告の負担とし,その余は原告の負担とする。 4 この判決は原告勝訴の部分に限り仮に執行することができる。 ただし,被告が金2万円の担保を供するときは,上記仮執行を免れることができる。 事実及び理由 第1 請 求 被告は,原告に対し,10万円及びこれに対する平成16年10月29日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2 事案の概要 本件は,死刑の控訴審判決の言渡しを受けて上告し,未決拘禁者として名古屋拘置所に在監中の原告が,名古屋拘置所長によって,原告あてに差し入れられた文書のうち,死刑執行方法を記述した部分を違法に抹消され,多大な精神的苦痛を被ったとして,被告に対し,国家賠償法に基づいて慰謝料及びこれに対する不法行為の日からの民法所定の遅延損害金の支払を求めた事案である。 1 争いのない事実等(争いのない事実のほかは,各項に掲記の各証拠等によって認める。) (1) 原告は,平成13年6月14日,名古屋高等裁判所において死刑の控訴審判決を受けて上告し,名古屋拘置所に在監中の未決拘禁者である(弁論の全趣旨)。 (2) 平成16年10月25日,Aから原告あてに,郵送で「死中に活路あり」と題する資料集(乙17号証,以下「本件資料集」という。)が差し入れられた。 原告は,同月26日,本件資料集の閲読を希望し,支障がある部分の抹消又は削除に同意する旨が不動文字で記載された「交付願(パンフレット類)」(乙2号証)に署名した上,これを提出した。 (3) 「収容者に閲読させる図書,新聞紙等取扱規程」(昭和41年矯正甲第1307号法務大臣訓令,以下「法務大臣訓令」という。乙8号証)3条1項は,未決拘禁者に閲読させる図書,新聞紙その他の文書図画は,①罪証隠滅に資するおそれのないもの,②身柄の確保を阻害するおそれのないもの,③紀律を害するおそれのないもの,以上の各号に該当するものでなければならないとし,同23条は,図書及び新聞紙以外の文書図画の取扱については,その所の実情に応じて所長が定める旨規定している。 名古屋拘置所の運用基準である平成13年11月16日付け達示第16号「図書・新聞紙以外の文書図画取扱細則の制定について」(以下「達示第16号」という。乙3号証)2条によって準用される同日付け達示第15号「被収容者に閲読させる図書,新聞紙等取扱細則について」(以下「達示第15号」という。乙4号証)6条(1)クは,未決拘禁者に閲読を許可する図書,新聞紙等は,施設の管理運営上支障があるものに該当しないものでなければならないと定めている。 名古屋拘置所長は,平成16年10月27日,原告による上記交付願に対し,原告が死刑判決の言渡しを受け,現在上告中であることを考慮し,本件抹消部分を閲読することによって心情不安となり,突発的に自殺自傷の行為に出るおそれがあり,身柄の確保及び施設の規律秩序維持に支障があると判断し,達示第15号の6条(1)クに該当するとして,本件文章を抹消した上で,その交付を許可することとした(乙5号証)。 (4) 名古屋拘置所長は,同月29日,本件資料集の69頁に記載された,「絞罪器機図式(明治6年太政官布告65号)」(正しくは「絞罪器械図式(明治6年太政官布告65号)」)の死刑執行の方法を記述した部分(以下「本件抹消部分」という。)を抹消した(以下「本件抹消処分」という。)上,これを原告に交付した(乙6号証)。 (5) 本件抹消処分がなされた上記絞罪器械図式の記述部分(ただし,口語体で記述したもの。)は,別紙のとおりである(弁論の全趣旨)。 2 争 点 名古屋拘置所長による本件抹消処分は裁量権の逸脱ないし濫用であって国家賠償法上違法であるか否か。 (原告の主張) (1) 本件抹消処分は違法であること 最高裁判所は,昭和58年6月22日の判決で,閲読の自由の制限が許されるためには,当該閲読を許すことにより右の規律及び秩序が害される一般的,抽象的なおそれがあるというだけでは足りず,被拘禁者の性向,行状,監獄内の管理,保安の状況,当該新聞紙,図書等の内容その他具体的事情のもとにおいて,その閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持上放置することができない程度の障害が生じる相当のがい然性があると認められることが必要であり,その場合においても,上記の制限の程度は,上記の障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまるものと解するのが相当であると判示しているが,本件抹消処分は以下のとおり,閲読の制限が許される要件を満たしておらず,違法である。 ア 東京拘置所,大阪拘置所及び福岡拘置所では,被収容者に対して本件抹消部分が記載された差入れ物があった場合でも,これを抹消していない。 イ 原告が名古屋拘置所において,東京拘置所在監中の相手から受領した信書には,本件抹消部分と同様の記載があるが,これに対する抹消処分はされていない。 ウ 本件抹消部分は,本件抹消処分がなされた直後まで,名古屋拘置所において特別官本として貸与されていた「死刑・消えゆく最後の野蛮」(B著)にも記載されており,上記図書を特別官本として採用した当時の名古屋拘置所長は,図書の内容を十分に検討した結果,支障はないと判断してこれを採用したはずである。 なお,原告が,本件抹消処分に関し,名古屋拘置所の担当者と面接した際,上記図書が特別官本となっていることを指摘したため,上記図書は特別官本から除外されたものと考えられる。 エ 原告は,本件訴訟提起前,名古屋拘置所企画首席と面談し,本件抹消処分に関する質問を行ったが,これについて納得できる説明はなかった。 オ 文書等の抹消処分は,被収容者の知る権利を制限するものであるから,本件抹消部分を抹消すべきか否かの判断は,特別官本とされている図書の内容や他の拘置所の取扱いを含めて,十分な調査確認の上で行われるべきであるところ,上記のとおり,名古屋拘置所長は,これらの調査確認を怠り,恣意的な抹消を行ったのであって,本件抹消処分は裁量権の濫用であり,違法である。 カ 名古屋拘置所に収容されている者に対して差入れがあった場合,被収容者は,差し入れられた図書等に対する抹消処分の有無を知らされないままに,抹消処分に同意する旨が記載された交付願を提出せざるを得ないのであって,同記載を根拠に本件抹消処分を適法とすることはできない。 キ 原告は,四日市拘置支所に在監中であった平成9年ころ,死刑求刑がされた後に,泌尿器科の治療を受けるため,拘置所職員に伴われて拘置所外の病院へ約3か月間通院していたが,このような状況下でも逃亡の意思など全くなく,その当時から心情は安定していた。 原告が医師から睡眠薬の処方を受けていたのは,約20年前の交通事故の影響で偏頭痛及び右首筋から右手にかけて張りとしびれの症状があったことに加えて,虫歯の疼痛により眠れないことがあったためであって,精神的に不安定な常況にあったからではない。 また,本件抹消部分は,明治6年当時の「屋上絞架式」による死刑執行方法を記述したものであるが,現在の死刑執行方法は「地下絞架式」によるものであって執行の態様が異なる。 したがって,原告が本件抹消部分を閲読したところで,心情の安定を損なうことも,規律及び秩序維持上放置できない程度の障害が生じることもない。 ク 以上のとおり,本件抹消処分は,原告が本件抹消部分を閲読したとしても,名古屋拘置所内の規律及び秩序維持にとって放置できない程度の障害が生ずる相当のがい然性がないのに行われたものであって,原告の閲読の自由を侵害する違憲,違法なものである。 (2) 損害 原告は本件抹消処分によって多大な精神的苦痛を受けたので,国家賠償法に基づき,被告に対し,慰謝料として10万円及びこれに対する不法行為の日である平成16年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める。 (被告の主張) (1) 未決拘禁者に対する文書及び図画閲読の制限 未決拘禁者は,身体の自由が制限されるだけでなく,収容目的及びその実現のために必要な限度においてその他の権利も制限を受け,在監者の文書,図画の閲読についても,収容の目的実現のために必要な限度において制限を受けるが,その制限は,文書,図画等の閲読を許すことにより監獄内の規律及び秩序の維持に放置することのできない程度の障害が生じる相当のがい然性があるときに,当該障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲内において許されるものである(これらにつき,最高裁判所昭和45年9月16日大法廷判決・民集24巻10号1410頁,同昭和58年6月22日大法廷判決・民集37巻5号793頁参照)。 しかし,個々の文書等について閲読させることで上記障害の生じる相当のがい然性があるかどうか,当該障害発生のためにどのような程度の制限が相当かについては,当該施設の個々的事情に精通した長の判断に委ねられるべき点が多いから,かかる相当のがい然性の有無や制限の程度については,施設の長の裁量的判断に委ねられていると解される(上記最高裁判所昭和58年6月22日判決参照)。 したがって,本件抹消処分が違法となるためには,拘置所内における規律及び秩序維持に放置できない程度の障害が生ずる相当のがい然性があり,その防止のために当該制限措置が必要であるとした名古屋拘置所長の判断に合理的根拠がないなど,その裁量権を逸脱又は濫用した場合でなければならない。 (2) 本件抹消処分について ア 本件抹消処分の根拠 在監者の新聞紙,図書等の閲読について,監獄法31条2項は,在監者に対する文書,図画の閲読の自由を制限することができる旨を定めるとともに,制限の具体的内容を命令に委任し,監獄法施行規則86条1項において,その制限の要件を定め,さらに,法務大臣訓令及び「収容者に閲読させる図書,新聞紙等取扱規程の運用について」(昭和41年矯正甲第1330号矯正局長依命通達)により制限の範囲及び方法を定めている。なお,名古屋拘置所では,達示第15号及び達示第16号をもってその運用としている。 名古屋拘置所長は,達示第16号2条により,本件文章については,達示第15号6条(1)ク(「その他,施設の管理運営上支障があるもの」)に該当すると判断し,本件抹消処分を行った。 イ 原告の心情が不安定であったこと 原告は,未決拘禁者であるが,平成9年3月28日に第一審の津地方裁判所四日市支部において死刑判決を受け,その後平成11年6月23日に差戻後第一審の津地方裁判所において無期懲役の判決を受け,平成13年6月14日,差戻後第二審の名古屋高等裁判所において死刑判決を受け,現在上告中であるところ,上告審で上記第二審判決が破棄されない限り,死刑執行を受けることとなる立場にある。 原告は,上記のとおり平成9年3月28日,津地方裁判所四日市支部において死刑判決を受けた後,勾留先の四日市拘置支所において,巡回中の職員に対し,「どうせ死刑なら,5年以内に執行してくれ。」などと言ったほか,平成9年9月ころから,死刑廃止団体や対監獄闘争活動家との外部交通を積極的に行っており,死刑に対する恐怖心を抱いている。 また,原告は,平成11年6月23日に差戻後の津地方裁判所において無期懲役の判決を受ける直前の同月18日,睡眠薬であるベンザリンの処方を求め,上記無期懲役の判決以降は,不眠やイライラを理由としてベンザリン及び精神薬であるデパスを常時服用するようになり,同年8月11日に名古屋拘置所へ移監された後も,不眠や頭痛を訴えて上記睡眠薬及び精神薬を毎日服用し,平成14年1月中旬からは,睡眠薬であるハルシオンをほぼ毎日服用しているのであって,精神的に不安定な常況にある。 原告は,平成12年1月27日,精神薬の投与を受けるため職員を呼んだのに,巡回した職員が原告の居室前を2回素通りしたとして,就寝時間中に,居室扉を6回にわたって殴打するけん騒行為を行った。 本件抹消部分は,絞罪器械による死刑執行の方法を口語体で記したものであるところ,死刑判決を受けている原告がこれを閲読することにより,自己の刑事事件の判決が確定した後における最期を見据えて心情不安定な精神状態に陥り,逃走,自殺,自傷行為等の規律違反に及び,拘置所内の規律及び秩序維持にとって放置できない障害が生ずる相当程度のがい然性が認められる。 したがって,名古屋拘置所長が,原告の性向,行状及び心理状態を踏まえ,監獄法31条2項等の規定により本件抹消処分をしたことに裁量権の逸脱はなく,国家賠償法上の違法はない。 ウ 手段方法の相当性 名古屋拘置所長は,本件資料集のうち,その一部である本件抹消部分のみを抹消したものであって,本件抹消処分の手段方法は相当である。 エ 原告の主張に対する反論 (ア) 特別官本においては本件抹消部分と同内容の記述が抹消されていなかったことに対して 「死刑・消えゆく最後の野蛮」は,被収容者への貸与の適否について検討しないままに貸与が行われていたが,名古屋拘置所は,平成16年11月24日及び同月25日,その内容を検査した結果,死刑の求刑及び判決を受けている被収容者を多く収容している実情を考慮し,貸与特別官本の対象から除外したものである。 (イ) 信書中の本件抹消部分と同内容の記述が抹消されていないことについて 仮に,原告あての信書中に本件抹消部分と同内容の記述があったとして,これを抹消しないままに原告に交付したのであれば,その対応は誤りであり,本件資料集の場合と同様に閲読不許可として抹消すべきであったのであって,信書中の記述が抹消されていないことから本件抹消処分が違法となるものではない。 (ウ) 拘置所によって取扱いに差違があることについて 文書及び図画等に対する制限は,当該施設の個々的事情に精通した裁量的判断に委ねられるものであって,各拘置所によってある程度取扱いの差違が生じることはやむを得ない。 オ 結論 名古屋拘置所長が,監獄法31条2項等の規定に基づき,原告の性向,行状及び心理状態を踏まえて本件抹消処分をした判断には合理的根拠があり,かつその処分の方法も適切であるから,本件抹消処分に裁量権の逸脱はなく,国家賠償法上違法となるものではない。 第3 当裁判所の判断(以下に摘示する事実は,上記「争いのない事実等」欄記載の事実と各項に掲記の各証拠及び弁論の全趣旨によってこれを認める。) 1 未決勾留により拘置所に拘禁されている者に対する図書,信書等の閲読の自由と制限については,新聞紙の閲読の自由と制限に関する最高裁判所昭和58年6月22日大法廷判決(民集37巻5号793頁)の判示するところの趣旨に従い,次のように解するのが相当である。 (1) 未決拘禁者は,刑事訴訟法に基づき,逃亡又は罪証隠滅の防止を目的として,拘置所内に収容されるのであるが,拘置所は,多数の被拘禁者を外部から隔離して集団的に収容する施設であるため,内部の規律及び秩序を維持し,正常な状態を保持しておく必要があるから,これらの公共の利益のため,被拘禁者が,単に身体の自由を拘束されるだけではなく,拘置所の正常な管理,運営のために必要な限度において,その他の自由に対しても一定の制限を受けることはやむを得ない(最高裁判所昭和45年9月16日大法廷判決・民集24巻10号1410頁参照)。 (2) 被拘禁者の図書や信書等の閲読の自由もその例外ではなく,これらは憲法19条,21条及び13条によって被拘禁者にも保障され,これによって各人がさまざまな意見や知識,情報に接することにより自己の思想や意見を形成し,人格を発展させることができるものであるが,これらの自由も,上記のとおりの拘置所における拘禁目的のほか,拘置所内の規律及び秩序の維持という拘禁関係に伴う一定の制約を受けることはやむを得ないところである。 (3) しかし,これらの制約は,あくまで拘置所における未決拘禁という上記の刑事司法上の目的のために個人の基本的権利に加えられるものであるから,それは上記の目的を達するために真に必要と認められる限度に止められるべきものである。したがって,図書や信書等の閲読に対して上記制限が許されるためには,当該閲読を許すことにより拘置所の規律及び秩序が害されるという一般的,抽象的なおそれがあるというだけでは足りず,被拘禁者の性向,行状,監獄内の管理,保安の状況,当該図書,信書等の内容その他の具体的事情のもとにおいて,その閲読を許すことにより拘置所内の規律及び秩序の維持上放置することのできない程度の障害が生ずる相当のがい然性があると認められることが必要であり,かつ,その場合においても,上記制限の程度は,障害発生の防止のために必要かつ合理的な範囲にとどまるべきものと解するのが相当である。したがって,これらの制限の運用に関する法令等も,上述の要件及び範囲内でのみ,閲読の制限を許す旨を定めたものとの解釈,運用がなされなければならない。 (4) そして,具体的場合における前記法令等の適用にあたり,当該図書,信書等の閲読を許すことによって拘置所内における規律及び秩序の維持に放置することができない程度の障害が生ずる相当のがい然性が存するかどうか,及びこれを防止するためどのような内容,程度の制限措置が必要と認められるかについては,拘置所内の実情に通暁し,直接その衝にあたる拘置所長による個々の場合の具体的状況のもとにおける裁量的判断に待つべき点もあるから,障害発生の相当のがい然性があるとした長の認定に合理的な根拠があり,その防止のために当該制限措置が必要であるとした判断に合理性が認められる限り,長の上記措置は適法として是認すべきものと解するのが相当である。 2 そこで,本件抹消処分に合理性が認められるか否かについて検討してみると,以下のとおり,名古屋拘置所長のした本件抹消処分に合理性があるとは認めがたいというべきである。 (1) 本件抹消部分は,上記絞罪器械図式(明治6年太政官布告65号)の抜粋である(乙18号証,弁論の全趣旨)が,同布告は,日本の死刑執行の際に使用される刑具の構造,使用方法,被執行者の身体の取扱方法等,死刑執行の事実行為に属する事項を定めているところ,上記布告は旧憲法下において法律としての効力を有していたが,新憲法下においても憲法31条によって法律事項として要求される死刑の執行方法に関する基本的事項を定めた法規範であって,執行方法が地上絞架方式から地下堀割方式となった現在においても法律と同一の効力を有するものと解される(最高裁判所昭和36年7月19日大法廷判決・刑集15巻7号1106頁参照)。 そして,国民が法律を知る権利を有することはいうまでもないところであるから,これを抹消処分の対象として閲読を制限することに合理性が認められる状況を想定することは,一般的には困難というべきである。 死刑判決を受けた未決の被拘禁者が本件抹消部分を閲読した場合に受ける心理的な影響という観点から本件抹消部分を検討してみた場合も,上記絞罪器械図式の本件抹消部分には,死刑の執行方法や手順,被執行者の身体の取扱方法が記載されているものの,その記載は上記の諸点について客観的な記述をしたものであって,それ以上に被執行者の執行時の心情や状況等の描写を含むものではないから,その記載内容自体が,死刑判決を受けた未決の被拘禁者に大きな心理的な衝撃や動揺等の影響を与えるがい然性が高いものであるとは解されない。 (2) 次に,本件処分当時の原告の性向や行状について検討する。 前記「争いのない事実等」欄記載の事実と各項掲記の証拠及び弁論の全趣旨によれば, ア 原告は,平成9年3月28日,差戻前第一審の津地方裁判所四日市支部で死刑判決の言渡しを受け,平成11年6月23日,差戻後第一審の津地方裁判所において無期懲役の判決の言渡しを受け,平成13年6月14日,差戻後控訴審の名古屋高等裁判所において死刑判決の言渡しを受けて,現在上告中の者であるが(乙11号証,弁論の全趣旨),津地方裁判所四日市支部において死刑判決の言渡しを受けた平成9年3月28日,四日市拘置支所の職員に対し,「どうせ死刑なら,5年以内に執行してくれ。」等と述べたことから,自殺自傷の行動に出るおそれがあるとして,要注意者の指定を受けたこと,同拘置支所職員が同日作成した要注意者等処遇表には,原告が死刑判決で相当ショックを受けていた旨の記載があること(乙11号証), イ 原告は,遅くとも平成11年6月18日以降,ベンザリン,デパス又はハルシオンの処方を受けてこれを常用しており,不眠,頭痛及びイライラ等の症状を医師に訴えていたこと(乙12号証の1,2), ウ 原告は,平成12年1月27日,名古屋拘置所において,同所職員が原告の居室前を素通りしたとして,職員を呼ぶために居室の扉を殴打するけん騒行為を行い,同年2月10日,軽屏禁7日及び文書図画閲読の7日禁止の処分を受けたこと(乙13号証), エ 原告は,死刑廃止運動等を標榜する団体が各発行する「ごましお通信」,「フォーラム90」及び「救援」の差入れを継続的に受けており,本件資料集も,「ごましお通信」の主宰者から差し入れられたものであること(乙1号証の1,14号証の1から4), オ 名古屋拘置所では,平成14年10月1日,死刑執行方法に言及した信書を読んだ死刑確定囚が,タオルを自身の首に巻き付けた上で引っ張るなどした事件が発生したこと(乙10号証), これらが認められ,被告はこれらの諸事実をもって,原告が本件抹消部分を閲読をすると心情の安定を害するがい然性が高い旨を主張している。 しかしながら,原告が,平成9年3月28日当時,差戻前の第一審で死刑判決の言い渡しを受けて精神的に動揺し,上記ア記載の言動を示したことは,死刑判決を受けた直後当時の被拘禁者の心境や反応として理解することが可能であって,それから本件抹消処分が行われた平成16年10月29日までには約7年半余の年月が経過しているが,原告がその間も同様の言動を示すなどして,そのために特別な動静の観察を受けてきたという経過は本件全証拠によっても,これをうかがうことができない。 また,原告は,上記イのとおり睡眠薬や精神薬を常用していることや,医師に不眠やイライラする気分を訴えてきた経過があることは上述のとおりであるが,死刑判決を受けた未決の被拘禁者が,不眠その他の精神的状況の不安定さを示す可能性があることは,容易に理解できるところであって,それ以上に,原告の上記の愁訴や服薬が,原告の情緒面その他の精神的状況の著しい不安定さを示すものであることや,上記薬剤の投与がそうした症状に対して行われているものであることは,原告の診療録(乙12号証の1,2)を検討してみても,これを的確に裏付けるほどの経過を見出すことができない。 上記ウ記載の規律違反行為は,本件抹消処分が行われたころから4年以上前のことであり,死刑判決を受けた未決拘禁者として長期間の拘禁生活を送っている期間中,それ以外には類似の規則違反に問われたことも,逃走や自殺自傷等の企図が発覚したという経過があったともうかがわれない。 以上に述べたとおりの原告の精神状況や未決拘禁生活の経過に照らしてみると,本件抹消処分がなされた当時の原告の性向や行状に,特に精神的,情緒的な不安定さがあったり,規律違反に出ることが予想されるような問題があったとは認めがたいといわなければならず,上記エの死刑廃止運動との関係や,上記オの名古屋拘置所における死刑確定囚の規則違反事例の存在も,上述の判断を左右すべきものではない。 (3) 以上のとおり,本件抹消部分は,法律の性質を有する告示の一部であって,基本的に原告が閲読する権利を有すべきものであり,その内容も,死刑判決を受けた未決の被拘禁者である原告の心情に与える影響が大きいものとは認めがたく,また,本件抹消処分がなされた当時,原告の性向や行状に,特に不安定で,本件抹消部分を閲読することによって,大きな影響を受けることを予測させるような状況があったとも認められないのであるから,原告が本件抹消部分を閲読することによって,自殺や自傷行為に及んだり,拘置所内の規律及び秩序に放置することのできない程度の障害が生ずる相当のがい然性があったと認めることは困難というべきである。 したがって,名古屋拘置所長が,死刑判決を受けた未決の被拘禁者である原告が本件抹消部分を閲読すると,自己の刑事事件の判決が確定した後における最期を見据えて心情不安定な精神状態に陥り,逃走,自殺,自傷行為等の規律違反に及び,拘置所内の規律及び秩序維持にとって放置できない障害が生ずる相当程度のがい然性が認められるとして,本件抹消部分について監獄法31条2項,達示第15号6条(1)クの「その他,施設の管理運営上支障があるもの」に当たるとした判断には合理性があるとは認められない。したがって,その裁量的判断には逸脱があり,本件抹消処分は違法というほかはない。 3 以上に認定説示したところによれば,名古屋拘置所長が行った本件抹消処分については,本件抹消部分の法的性質やその内容が原告の精神状態に及ぼす影響及び原告の性向や行状に関する具体的状況についての調査,検討が十分でなく,裁量的判断を誤った過失があるものと認められるから,被告は,国家賠償法1条1項により,本件抹消処分によって原告が被った損害を賠償する義務がある。 そこで,原告に対する慰謝料の額について検討するに,本件抹消部分は,原告が知る権利を有する法律の性質を有するものであること,原告は未決拘禁者であって,自己の刑事事件における防御権の行使のため,図書や信書等の媒体を通じて,できるだけ広汎な知識や情報に接することが重要であり,その制限は前述したとおり刑事司法手続や拘禁関係との調整のために必要最小限の範囲で認められるものであること,他方,原告は当時,本件抹消部分について,何らかの具体的な利用目的等を持っていた事情があるとは認められないこと,原告は他に信書等によって上記絞罪器械図式の記載内容を知っていると認められること,これら一切の事情を考慮すれば,本件抹消処分によって原告が被った精神的損害の慰謝料は,3万円を限度にこれを認めるのが相当である。 4 結 論 よって,原告の請求は慰謝料3万円とこれに対する不法行為の日である平成16年10月29日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し,その余は理由がないから棄却し,訴訟費用の負担につき民訴法64条本文,61条を適用し,仮執行宣言と仮執行免脱担保の提供について同法259条を適用して,主文のとおり判決する。 名古屋地方裁判所民事第7部 裁判長裁判官 中 村 直 文 裁判官 平 山 馨 裁判官 武 村 重 樹 別紙 「すべての絞刑を行うときには,まず両手を背に縛り,紙で面を覆い,絞架に上らせ踏み板の上に立たせ,次に両足を縛り次に縛縄を首に施しその咽喉に当てるようにし,縄を穴のあいた鉄環の最上部におよぼして,これを緊縮する。次に機車の柄を挽けば踏み板がただちに開落して囚身は地を離れ,おおむね地から一尺あいてぶら下げる。おおむね二分で死相を検案して下ろす。」
https://w.atwiki.jp/epolitics/pages/96.html
国会での審議の中継 議事進行 奥田安弘中央大学教授(参議院法務委員会(2008/11/27))最高裁判決の趣旨説明 簡易帰化との関連性 ドイツにおける偽装認知について 届出による国籍取得による外国籍の喪失 国籍法改正案への見解 遠山信一郎弁護士(参議院法務委員会(2008/11/27))国籍法改正の憲法や条約上の意味合い 国籍法改正の家族法制上の意味合い 偽装認知リスクの国家管理 事後管理の問題 個人情報としてのDNA情報 松岡徹議員/民主党所属(参議院法務委員会(2008/11/27))社会の変化についての最高裁の見解について ドイツの立法の背景と「DNA鑑定義務化」の立法事実 国会での審議の中継 参議院インターネット審議中継 http //www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php 参議院-会議録 http //www.sangiin.go.jp/japanese/frameset/fset_b07_01.htm 議事進行 ○委員長(澤雄二君) 国籍法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、本案の審査のため、お手元に配付の名簿のとおり、お二人の参考人から御意見を伺います。 本日御出席いただいております参考人は、中央大学教授奥田安弘君及び弁護士・日本弁護士連合会家事法制委員会副委員長遠山信一郎君でございます。 この際、参考人の方々に一言ごあいさつを申し上げます。 本日は、御多用のところ本委員会に御出席をいただきまして、本当にありがとうございます。 参考人の皆様方から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の審査の参考にしたいと存じますので、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 ありがとうございます。 議事の進め方について申し上げます。まず、奥田参考人、そして遠山参考人の順に、お一人十五分程度で御意見をお述べいただきまして、その後、各委員からの質疑にお答えいただきたいと存じます。 なお、意見の陳述、質疑及び答弁のいずれも着席のままで結構でございますが、御発言の際は、その都度、委員長の許可を得ることとなっております。また、各委員の質疑時間が限られておりますので、御答弁は簡潔にお願いをしたいと思っております。 それでは、奥田参考人からお願いいたします。奥田参考人。 奥田安弘中央大学教授(参議院法務委員会(2008/11/27)) ○参考人(奥田安弘君) 中央大学の奥田です。本日は、このような場で話をする機会を与えていただき、ありがとうございます。 さて、今回の国籍法改正について意見を述べよということですが、改正法案は本年六月四日の最高裁判決をきっかけとしておりますので、最初にこの判決の趣旨を説明し、さらに若干の補足をしておきたいと思います。 最高裁判決の趣旨説明 御承知のように、我が国の国籍法は血統主義を採用しておりますが、血統主義とは親の国籍によって子供の国籍を決定することでありますが、そこで言う親とは法律上の親を意味します。すなわち、大ざっぱに申し上げますと、国籍法で言う父親や母親というのは民法上の父子関係や母子関係と連動しているとお考えいただいて結構かと存じます。 ところが、この血統主義を定めた国籍法二条一号をよく読みますと、出生のときにそういう法律上の父親又は母親が日本人であることを求めています。この「出生の時に」という箇所が非常に重要でありまして、民法によりますと、母子関係は原則として分娩の事実により成立すると解されていますが、父子関係はそういうわけにまいりません。父母が結婚している場合は、母が産んだ子は夫の子と推定され、また婚外子であっても生まれる前の認知、すなわち胎児認知があれば出生のときに法律上の父子関係が成立します。これに対して生後認知の場合は、言わば出生のときには法律上の父が存在していなかったことになるので、国籍法二条一号による国籍取得は認められない、このように解釈されております。 そこで、国籍法三条が問題となるわけです。生後認知の子供は国籍法二条一号による国籍取得は認められませんが、出生後の届出による国籍取得であれば認めてもよいのではないかという点が問題となります。ところが、現行の国籍法三条一項は、認知だけでなく父母の婚姻を求めています。すなわち、出生のときは婚外子であったわけですが、出生後に父の認知があり、かつさらに父母の婚姻もあれば子供は嫡出子になる、これを準正と呼んでおりますが、こういう準正子にだけ届出による国籍取得を認めております。 この届出による国籍取得は出生による国籍取得の血統主義を補完するものであると言われておりますが、その国籍法二条一号の方は父母の婚姻を要件としておりません。日本人母の子供は婚外子であっても日本国籍を取得しますし、また日本人父の婚外子も胎児認知があればやはり日本国籍を取得します。日本人父の婚外子であって生後認知しかなかった子供、すなわち準正子にならなかった子供に対し、届出による国籍取得さえ認めないのは行き過ぎではないか、このように最高裁判所は考えたのでしょう。さらに、社会の変化や外国の立法動向、我が国が批准した国際人権条約もあるということで、今回の違憲判決が出たものだと理解しております。 簡易帰化との関連性 それでは、このような子供には簡易帰化の道があるではないかという疑問に対してどのように答えるか。最高裁はこの点について余り詳しい説明をしておりませんが、少し私の方から補足しておきたいと思います。 簡易帰化と言いますが、国籍法は法務大臣が帰化を許可する最低条件を定めているだけです。これは二つの意味を持っています。第一に、これらの最低条件を満たしても帰化が許可されるという保証はないということです。法務大臣は、更に様々な事情を総合的に考慮して、自由裁量により帰化を許可するかどうかを判断いたします。第二に、これらの最低条件を満たす限り、一般の外国人と日本人父の認知を受けた子供は全く同じスタートラインに立つということです。すなわち、一般の外国人は二十歳以上であり、かつ五年以上日本に住所がなければならないわけですが、これに対して、日本人父の認知を受けた子供は未成年であっても構わないし、現に日本に住所があればその期間は問わないとされています。 しかし、これらの最低条件を満たしている場合、日本人父の認知を受けた子供が一般の外国人よりも緩やかに審査をされるというようなことは、少なくとも法令上の根拠を見出すことはできません。しかも、日本に住所を有することが最低条件となっていますが、本件の第一次訴訟の子供ですが、母親とともに日本からの退去強制を求められていたわけですから、この最低条件さえも満たすのが不可能な状況であったことに注意していただきたいと存じます。すなわち、第一次訴訟の子供は住所条件という最低条件さえも満たさないわけですから、帰化の可能性はその当時はなかったということです。 ドイツにおける偽装認知について 次に、仮装認知の問題であります。 皆さん御関心のあるところだと思いますが、仮装認知が増えるのではないかという疑問につきましても、最高裁判決自体では余り詳しいことが述べられておりません。この点については、私はドイツの例を取り上げたいと思います。 一部の報道では、今回の国籍法改正が成立すると仮装認知が増えるおそれがあるとして、ドイツにおける今年三月の法改正を取り上げております。しかし、このドイツの法改正は国籍法の改正ではありません。国籍法の方は、相変わらずドイツ人父親による認知だけでドイツ国籍の取得を認めております。今年三月に行われたのは民法の改正でありまして、ドイツの官庁が認知無効確認の訴訟を提起できるようになった、そういう内容でございます。 すなわち、ドイツの民法では、改正前は、認知をした父親本人又は認知を受けた子供、さらに母親しか認知無効確認訴訟を提起することができなかったのです。これは法律上、明文の規定による制限です。そこで、新たに官庁もこういう訴訟を起こせるようにしたわけです。 このドイツの例は、三つの点で注意する必要があります。 第一に、ドイツは、仮装認知が増えたからといって、認知のみによる国籍取得をやめませんでした。つまり、国籍法の方は改正しなかったということです。これは、真実の認知を保護する必要があると考えたからでしょう。 第二に、ドイツでは認知無効確認の提訴権者が制限されておりますが、日本法にはこのような制限がありません。それどころか、公正証書原本不実記載などの罪により刑事裁判で有罪判決が確定した場合は、裁判所から本籍地の方に通知がなされまして、本籍地の市町村では職権によって認知の記載を抹消することになっております。 今回の国籍法改正が成立した場合は、さらに日本国籍を取得したとして戸籍が作成された子供についてもその戸籍は抹消されることになります。したがって、ドイツの三月の法改正はある意味では日本法では必要のないことであり、またある意味では仮装認知の防止と国籍取得を安易に結び付けるべきではないということを示しております。 第三に、ドイツではドイツ人父親の認知があれば自動的にドイツ国籍の取得を認めており、我が国のように更に加えて国籍取得届を出させるというようなことはしておりません。これは極めて大きな違いであります。 国籍取得届の詳細は、我が国の場合、国籍法施行規則一条や昭和五十九年の通達などに定められておりまして、これらも改正が予定されているようですが、この国籍取得届の取扱いは市町村への認知届とは大きく異なります。すなわち、届出人は必ず自分で法務局に出頭し、届出の際に届書や必要書類の点検を受けるだけでなく、いろんな質問をされた後に受付をしてもらいます。さらに、受付後も法務局の職員は届出人や関係者の自宅に赴いて事情聴取をするなどの権限が与えられています。このように慎重な手続を経て初めて国籍取得証明書が交付され、子供の戸籍をつくることができるのです。したがって、認知のみで国籍を与えるドイツと比較いたしますと、かなりハードルが高いと言えます。 届出による国籍取得による外国籍の喪失 さらに、届出による国籍取得は、それ以前に取得した外国国籍を喪失する可能性が高いことも指摘しておきたいと思います。例えば韓国がそうですし、恐らくフィリピンの場合もそうであろうと思われます。これらの国から見た場合、届出による日本国籍の取得は自己の意思による外国国籍の取得となるからです。 我が国の国籍法も、自己の志望による外国国籍の取得を日本国籍の喪失原因としておりまして、これと同様の規定が諸外国にもあるということです。したがって、外国人母親から生まれたことによりその国籍を取得した子供は、届出により日本国籍を新たに取得した場合、母親と同じ国籍を失うことを覚悟しなければなりません。これは国籍取得届を慎重ならしめる要因の一つとなり得ます。 ただし、ここで問題となるのは、このような届出による国籍取得が外国政府に通知されるかどうかということです。この点の実務がどのようになっているのかは私も詳しく存じませんが、仮に全く通知がなされていないのであれば、新たに通知を検討すべきではないかと思います。 少なくとも、届出によって日本国籍を取得した場合、韓国国籍は確実になくなるはずですし、恐らくフィリピン国籍もなくなるはずです。しかし、本人や関係者はこのような国籍喪失を自覚していないおそれがあるので、国籍取得届の際に十分に説明するとともに、本人が自発的にパスポートなどを返還しない場合に備えて我が国から相手国政府に通知をするということが望ましいように思います。 国籍法改正案への見解 それでは、国籍法改正法案自体を見ていきたいと思いますが、父母の婚姻要件を除いて、単に認知があれば届出による国籍取得ができることになっています。このように改正法案が父母の婚姻要件を除いただけにしたのは、もちろん最高裁判決を慎重に検討した結果であろうと思います。父母の婚姻要件に代えて他の追加的な要件を設ける可能性は確かに最高裁判決でも否定されておりません。しかし、判決は「合理的な選択肢の存在の可能性」と述べておりまして、追加的な要件が合理性を有すること、すなわち合憲の範囲内であることを求めております。そして、判決自体は何が合理的な選択肢であるかを示しておりません。 恐らく、父母の婚姻要件を除いたその他の現行法上の要件、すなわち二十歳未満であること、父親が子供の出生のときだけでなく届出のときも日本国民であること、さらに法務大臣への届出、これらの要件で足りると考えたように思います。そして法案の起草者も、合憲の範囲内で考え得る追加的な要件、すなわち新たな差別を生み出さないような要件は見当たらないと考えたからこそ父母の婚姻要件のみを除いた法案を提出したのだと思います。 次に、罰則については私の専門外のことでありますので、コメントを差し控えさせていただきます。 さらに、経過規定につきましても、これこそ立法者の裁量の範囲内に属することですから余り多くのコメントはいたしませんが、かつて尊属殺違憲判決の際にも、恩赦により減刑や刑の執行免除がなされたことが思い起こされます。そのような意味では、今回の国籍法改正や経過規定によっても救済されない人々、すなわち、経過規定はかなり広いですが、それでもなお、国籍取得届が出せたはずであったのに父母の婚姻要件があるためそれができなかった人々、こういう方々についても、帰化の審査の際には特段の配慮をするというような措置が考えられます。 誤解のないよう申し上げますと、私は帰化の制度を変えろと言っているのではありません。現行の制度の枠内で、すなわち自由裁量の範囲内でそのような配慮をするという方針を示すことにより、関係者の方々の気持ちを和らげることができるのではないかということが言いたいのです。恩赦の場合も上申書を出した人がすべて減刑や刑の免除を受けたわけではありませんので、今回の場合も必ず帰化を許可するということにはならないと思います。 以上で私の話を終わらせていただきます。 御清聴ありがとうございました。 遠山信一郎弁護士(参議院法務委員会(2008/11/27)) ○参考人(遠山信一郎君) お手元の陳述骨子を御覧ください。 私の肩書は日本弁護士連合会が付いておりますが、これから述べるお話は私の個人の見解でございます。 まず初めに、考え方のスタート地点は子供の基本的人権の保障にあるというところから話を進めたいと思います。 国籍法改正の憲法や条約上の意味合い そして、本改正の憲法上の意味合いについては、基本的人権の保障の視点からすると、最高の判例もおっしゃっているように法の下の平等、そして、国籍を取得する権利というものも、国籍自体が人の生存にかかわるものだと考えますと、憲法上も保障されているのではないかというふうに考えております。視点を変えて、民主的統治機構の視点ということになりますと、これは主権者たる国民の拡大という問題になります。ここら辺が本改正の憲法上の意味合いの骨子ではないかというふうに考えております。 次に、条約上の意味合いということで、資料一と資料二を付けさせていただきました。ヒントがとても満載された条約で、私の愛読書でもあるのですが、今回は自由権規約とその延長線にある児童の権利に関する条約を付けさせていただきました。 これは、資料一の方でいきますと、自由権規約の二十四条というところに、出生による差別を受けない、そして、すべての児童は、国籍を取得する権利があるというふうにうたい込んであります。 そして、その後、我が国が批准した児童の権利に関する条約では、二条、七条、九条、十条、十八条と関連条文がございます。七条を見ていただくと、児童は、出生の後直ちに登録される、そして国籍を取得する権利を有するというような記述がございます。九条とか十条とか十八条というのは、さらに子供を父母から分離してはいけないとか家族の再統合とか、そういった事柄が書いてあるのですが、これは出生、国籍、家族というものが実は一体として有機的にとらえるものなのだということをこの条約はうたい込んであるわけですね。ですから、とても何か示唆に富む条約だなと思っておりますし、我が国は批准しておりますので、この条約との要するに調和ということも立法においては考えなくてはいけないのではないかということで、ここで御紹介させていただきました。 国籍法改正の家族法制上の意味合い 次に、家族法制上の意味合いというところでは、非常に言葉としてはよく使われている家族の多様化、グローバリゼーションということがよく言われます。それに対する法制的対応として考えるときに、どうも法律婚、つまり婚姻秩序の尊重に揺らぎが出ているんではないかというふうに考えております。それはどこに出てくるかというと、婚内子と婚外子とのいわゆる平等化という流れの考え方にこれは表れているんではないかと思っておりますし、今回の改正もここで一つの合流点を示すんではないかというふうに考えております。 さらに、国籍取得の要件として任意認知ということを考えたときに、ここの場面では私法としての民法とそれから公法としての国籍法が言わば交錯します。この関係どう考えるかというのも結構面白い問題なのですが、ここでは、国籍法は言わば血族主義を取っている、そして私法である特に家族法では血族集団の秩序ということを考えているという点ではセットで考えざるを得ないのかなというふうに今のところ考えております。 偽装認知リスクの国家管理 次に、偽装認知リスクの国家管理の手法という、ちょっと何か官僚のような題名を付けてしまいましたが、これは私が思い付く範囲でどんな管理の仕方があるのかなというリストを作っただけでございますので、どこがいい、どこが悪いということは今はちょっと差し控えさせていただきます。 事前管理ということでは、DNA鑑定というものの義務付けというのが議論の俎上に上がっているということは耳にしております。これについては、だれの費用負担で、どの業者が行って、さらにその正確性をどう担保するかというなかなか実務的に厄介な問題もあります。というふうに実務家的なセンスでは考えております。 そして、その届出の手続のところで、一定の調査、スクリーニングができないかという議論につきましては、これは十分に実務的にもいろいろな行政手続ではなされているとは思うのですが、ちょっと気になるところでいうと、過度の窓口規制にならないようには配慮しなくちゃいけないかなというのがここの私の考えでございます。 事後管理の問題 さて、事後管理の問題でいきますと、一応三つほどA、B、Cと分けて考えてみました。一つは、人事訴訟、認知無効訴訟ですね。今、奥田先生の方からドイツの話を聞いて目からうろこだったのですが、ここで問題となるのは、ちょっとマニアックな問題なのですが、日本で認知無効訴訟を公益の代表者たる検察官ができるのかしらというのが実は議論としてはあります。これは民法の七百八十六条の解釈の問題なのですが、ドイツでは、もう先走ってとは言いませんが、ドイツではそういった公の方で認知無効の訴訟が提起できるということになっているのを聞いて、非常に勉強になりました。 この認知無効訴訟ということになりますと、その訴訟の空間の中でDNA鑑定というものが登場してくると思います。さらに、刑事処罰ということで刑事訴追をするということになりますと、捜査方法若しくは刑事訴訟内での証拠としてのDNA鑑定というのがクローズアップされるというふうに考えております。 ちょっと私の考えでは、先ほど言いました事前管理でのDNA鑑定とそれから民事訴訟、刑事訴訟で登場してくるDNA鑑定はかなり質が違うものだと考えております。なぜならば、民事訴訟、刑事訴訟の空間でのそのDNA鑑定は法的なバックアップがしっかりでき上がっていますので、その正確性が担保されておるというところで質的に違うのではないかという実務家的な感覚を持っております。 三番目、Cと書きましたが、行政の方で例えば国籍取得後の監護養育というか家族の実態というのを確認するのはどうかということを、勧めているんではなくて、ちょっと考えてみました。一種のトレーサビリティーなのかなという気もするのですが、ここら辺も行政の方が仮に偽装の事実若しくは事実に裏付けられるような関係を認知した場合、この場合は多分、捜査の端緒と考えるのであれば刑事訴追の方に移るでしょうし、公務員がそういう事実を知ったときには刑事訴訟法上告発義務がありますので、ここら辺でCからAやBに移行するのかなというふうな感覚を持っております。 さて、じゃ、そういった事前管理、事後管理ということを考えたときに、この管理手法の設計、選択、運用の配慮点って何なんだろうかと思ったときに、思い付くままA、B、Cというふうに付けておきました。 個人情報としてのDNA情報 Aは関係当事者の人権。取りあえず私は、比較的専門的に勉強している個人情報について言うと、DNA情報というのは究極の個人情報かな、センシティブ情報の最たるものかなと思っておりますので、その入手、保管、利用については最大限に慎重にあらねばならぬという力が働くと思っております。 そして、Bについては、リスクの実現ですね。どの程度偽装の認知のリスクがあるのかということについては、ただ懸念されるというだけでは少しちょっと力が弱いので、若干、官庁の方が持っている現実的なデータをしっかり検証する必要があるのかなとも思っております。 さらに、リスク管理費用とその効果ですね、それから費用負担ということもしっかり考えなくてはいけないというふうに思っております。 もう私の話はこれでおしまいなのですが、この問題の根底にあるものは一体何なのかというふうに一文入れさせていただきました。これはこの場に立って考えようということでこの一文を入れたのですが、様々なお考えがあると思っているんですね。 例えば、国籍が商品化されちゃうのは困るなとか、それから男女間の倫理が少し問題じゃないかとか、それから国の安全保障の問題もあるんじゃないかとか、それから国の財政の問題もあるんではないかとか、本当に様々な思いがこの問題には交錯すると思うのですが、やはりこの問題の根底にある本質的な問題というのは、軸足を人権保障に置かざるを得ないだろうと。そうすると、この人権保障に対応する合理的な制限は当然考えざるを得ませんので、そこら辺を立法府の良識で構築していただければよろしいのではないかというのが私の、極めて雑駁でございますが、陳述の中身でございます。 以上です。 松岡徹議員/民主党所属(参議院法務委員会(2008/11/27)) 松岡徹 - Wikipedia ○松岡徹君 民主党の松岡でございます。 今日は、両参考人、本当に忙しい中ありがとうございました。 限られた時間でございますので、我々もここまで議論が世間を騒がすということについては想像していなかったんですが、奥田先生がおっしゃったように、私たちの当初の認識は、最高裁の六月の判決が違憲である、今の立法が、国籍法の三条一項が違憲であると。立法府である我々とすれば、我々が作った法律が憲法違反であると言われているわけでありますから、当然のように、そこをどう正していくかという立場で今まで来たわけでありますし、当然そうならざるを得ないというふうに思っています。 ただ、それによって起きてくる、先ほど遠山参考人がおっしゃったように、リスクの問題とかいろんな派生する問題の心配がございます。そのことと今回の法改正の部分とは若干性格が違うかのように思っております。しかし、考えられるこの法改正によって起きてくるであろう問題をどう対処していくのかというのは、当然課題として積み上げていかなくてはならないと思いますが、そういう意味で、まず分けて、今回の最高裁の判決結果を受けて、最高裁がなぜ違憲と言っているのかというところなんですね、そこをやっぱり我々はまずしっかりと受け止めたいというふうに思っています。 その上で、大きく、先ほど奥田参考人がおっしゃったように、まあ最高裁の判決の中にもありましたが、社会の変化であるとか、あるいは諸外国の、海外の動向の変化でありますとか、それから国際人権諸条約の対応、責任等々もあるというふうに言われています。 社会の変化についての最高裁の見解について この国籍法三条一項の結果によって差別が生じて違憲であると言っていますが、この社会の変化というものを、これは後のところでもちょっと議論に重なってくると思いますが、社会の変化というものを最高裁はどういうふうに言って、参考人お二人はどういうふうに受け止められて、それが改正されるべき重要な根拠となり得ているのかどうか、すなわち特徴的な社会の変化という内容をできればお二人からお聞かせいただきたいというふうに思うんですが。 ○参考人(奥田安弘君) まず、違憲判決の意味ですが、我が国の違憲審査はもちろん具体的な事件の解決のためのものでありまして、つまり法律を適用した結果が違憲状態なんだと、こういうことであります。ですから、最初から立法が間違っていたとか、立法過誤ですね、そういうようなことを言っているわけではないというふうに私は理解しております。 その上で、なぜ違憲かということなんですが、今回の原告の子供たちの状況を見たところ、日本人父親の認知を受けている、そして国籍取得届を出していると、そういう事実に対して日本の国籍法三条を当てはめたところ、これでは国籍取得届を出しても国籍が取得ができないというその結果を問題としているんだということだと思います。 御質問の社会の変化の方ですが、判決の方を見ますと婚外子が増えたということを言っておられますが、私がそれを少し補足して申し上げたいと思います。 日本人同士の婚外子の数は約二%程度と言われておりますが、私が調べたところ、外国人母から生まれた婚外子は一〇%に達しております。その辺が判決では詳しく述べられておりませんが、私は、その点で日本人の母親の婚外子と外国人母親の婚外子だと随分状況が違うんだろうと思っております。 ただ、私はこの裁判で意見書を随分出したんですが、私自身の主張としましては、数は問題ではないんだろうと思っております。たとえ一人でもそういうふうな子供さんがいる、婚外子であって父母の婚姻がないために認知があるのに国籍取得ができないという子供さんが一人でもいれば、やはりそれは違憲という判断をするべきなんだろうというふうに思っております。 以上です。 ○参考人(遠山信一郎君) 社会の状況の変化ということについては、私の骨子に書いてあるような言わば婚姻秩序に対する考え方に対して裁判所も少し柔らかくなったのかなという認識を持っております。 裁判所の素朴な憲法センスというふうに私理解というか考えておりまして、婚内子とそれから婚外子という大人の事情で国籍取得要件に差を設けられるというか、それがあるということ自体が非常に不合理である、憲法的には非常に不平等であるという感覚が最高裁の中で裁判官の方々にセンスとして言わば沈着したのでこういう判決が出たのではないかなというふうに思っております。 以上です。 ドイツの立法の背景と「DNA鑑定義務化」の立法事実 ○松岡徹君 時間がわずかですので。 奥田参考人にお聞きしたいんですが、先ほど奥田参考人がおっしゃいました例えばドイツの例でございますね。今年の三月の改正で国籍法ではなく民法の部分を改正した、すなわち認知の無効確認訴訟ができるところを変えた、すなわち官庁自身もできるというふうに変えたと。その背景ですね。認知すれば国籍を取得できていたのが、今回の法改正の背景となったのは一体何なのかというのをお教え願いたいということが一つと。 もう一つは、今、遠山参考人もありましたDNA鑑定というのがあります。その認知をする場合、その日本人の父親が本物の父親なのかということを確かめる作業とすれば、日本には様々なゲートがあるわけですが、新たにDNAというのが出ています。そのDNAは、先ほど遠山参考人がおっしゃったように、もう要するに究極の個人情報になります。しかし、そうではなくて、取られる側が、そういう場合にDNA鑑定をするということ自身が例えば人権侵害には当たらないのかどうか、違憲には当たらないのかどうかということも含めてちょっと危惧するところがございます。その点については、遠山参考人、奥田参考人からも簡単にお聞かせいただきたいと思います。 ○参考人(奥田安弘君) ドイツの立法の背景について今直ちに述べよと言われましても、ちょっと私の方も調べる時間をいただければと思うわけでありまして、正確なことをお答えするためにはやはり調査が必要でございますんで、一般的なドイツの、今のドイツの立法と日本の立法ですね、これは国籍法や民法、非常に似ていますが、違うということだけ説明したいと思います。 まず、国籍法の方は日本と同じ血統主義です。ただ、認知による国籍取得について、あちらは国籍取得届を要件にしていない、認知届だけです。その認知届が現実的にどういうふうに審査されて受理されているのかということも、これまた調査を要することですので正確なことは今お答えできませんが、やはり日本で行われるであろう国籍取得届の審査と比べるとかなり緩やかなんじゃないかということは推測できます。ですから、ドイツで仮装認知が仮に増えたからこういう改正をしたんだとしても、日本も同じようになるかどうかというと、それは分からないわけであります。 次に民法の方ですが、認知無効確認の提訴権者を制限する規定というものがドイツにはありますが、日本にはそういうものがない。先ほど遠山先生がそれは日本法で可能かどうかというのは一つの問題だとおっしゃいましたが、日本の場合は、ただそういう訴訟をしなくても刑事裁判の方で有罪が確定すればそれは戸籍の訂正を自動的にいたしますんで、結局、国が訴訟を起こすというようなことまでしなくても済むじゃないかということであります。その違いをやはり認識しておく必要があるんだろうと思います。 次にDNA鑑定の方ですが、私、今日ここに来る前に衆議院の方の議事録を拝見いたしまして、そこでイギリスの例を取り上げられた方がいらっしゃったようなんですが、イギリスでは実は認知制度というのはございません。英米法一般の話なんですが、英米法系の国では認知というようなことで包括的な親子関係を成立させるというものがそもそもないんです。国籍取得や扶養請求や相続や、そういうそれぞれのことが問題になったときにその前提として親子関係を確定すると。ですから、その時々の証明の問題になるわけですね。 ところが、日本の場合は認知制度というものがありますんで、そして認知があれば法律上の親子関係は成立すると。つまり、生物学的な親子関係ではなくて法律的な親子関係、これを国籍法は基本にしているわけですから、余り生物学的な親子関係にこだわるというのはどうかなと。 DNA鑑定自体の技術的な問題は遠山先生お答えになったとおりですので、私の方からは特に補足することはございません。 以上でございます。 ○参考人(遠山信一郎君) DNA鑑定の義務付けが人権侵害かと問われれば、まごうことなく人権侵害だと思います。問題は、その人権侵害を正当化する合理的な理由が例えば憲法的な価値とかということで見出すことができるかというふうに思っております。 繰り返しになりますが、本当にこれ究極的な個人情報なものですから、よほどの正当な理由がない限りはやはりこの人権は、個人情報の人権は守らなくてはいけないというのが私の考えでございます。 以上です。 ○松岡徹君 どうもありがとうございました。
https://w.atwiki.jp/giinsenkyo/pages/14.html
政党公認候補一覧(予定含む) 自民党小選挙区・同比例区 民主党(参照用) 公明党小選挙区・同比例区 共産党 社民党 国民新党 新党日本 みんなの党 幸福実現党 各党マニフェスト・公約類 自民党・政策BANK・No民主・政策比較 民主党・政策INDEX・政策INDEX医療詳細・民主ペディア 公明党 共産党 社民党 国民新党 新党日本 世界経済共同体党 改革クラブ・要約版 みんなの党 幸福実現党 新党本質 総選挙に出馬予定の政党・政治団体公式ページトップ 自民党 民主党 公明党 共産党 社民党 国民新党 新党日本 新党大地 世界経済共同体党 改革クラブ 日本スマイル党・マック赤坂ブログ 新党フリーウェイクラブ みんなの党 幸福実現党 新党本質 森海党 豊かな福祉をつくる会・さとう豊のブログ 選挙関連サイト 総務省 平成17年9月11日執行 衆議院議員総選挙・最高裁判所裁判官国民審査結果調 衆議院総選挙 選挙区別議席獲得政党 (第41回総選挙以降) JANJAN 総選挙サイト JANJAN 選挙が面白くなる!総選挙全情報 JANJAN 特集・2005総選挙全情報 衆議院議員総選挙 - Wikipedia 衆議院小選挙区一覧 - Wikipedia Yahoo!みんなの政治 - 2005年衆議院選挙結果 都道府県選挙管理委員会連合会 zu.jpg 議員関連サイト 国会議員の名鑑 ぷぶりすてら ザ・選挙 -国会議員白書- Youtubeの各党チャンネル 自民党…http //jp.youtube.com/user/LDPchannel 民主党…http //www.youtube.com/user/dpjchannel 公明党…http //jp.youtube.com/user/newkomeito 共産党…http //jp.youtube.com/user/jcpmovie 社民党…http //jp.youtube.com/user/shaminparty 国民新党…http //jp.youtube.com/KokuminChannel 新党日本…http //jp.youtube.com/user/LoveNippon そのほか関連サイト 第45回衆議院総選挙総合スレ予想【08.12-09.01】 2005年衆議院総選挙小選挙区地図 衆院選2009予想大会 毎日ボートマッチ(えらぼーと) 分度器 第44回衆議院議員総選挙における年齢別投票率 平沼グループ 【青森1区】升田世喜男=新【秋田1区】藤井陽光=新【秋田3区】村岡敏英=新【山形1区】伊藤香織=新 【栃木4区】植竹哲也=新【埼玉11区】小泉龍司=元【東京4区】宇佐見登=元【静岡7区】城内実=元 【大阪1区】堺井裕貴=新【大阪14区】三宅博=新【兵庫4区】石原修三=新【岡山3区】平沼赳夫=前 【徳島1区】岡佑樹=新【香川3区】真鍋健=新【熊本3区】三浦一水=新 http //www.jiji.co.jp/jc/c?g=pol_30 k=2009072200806 【千葉6区】松本和巳=元【山梨2区】長崎幸太郎=前 政治日程 2007年 9月8日 APEC首脳会議 ←「給油継続は国際公約」「職を賭して」「職責にしがみつかない」 9月10日 臨時国会召集(62日間) 9月12日 安倍ちゃん辞意表明「疲れた」→入院 9月14日 自民党総裁選挙告示 9月15日 自民党総裁選挙立候補締切→麻生vs福田で確定→タイゾー反乱中 9月23日 自民党総裁選挙投開票→福田康夫330票 麻生太郎197票 福田康夫が第22代自民党総裁に選出 9月下旬 国連演説→首相、外相2年連続欠席へ 9月25日 国会首班指名選挙 組閣 10月1日 郵政民営化開始 11月1日 テロ特措法期限 11月10日 臨時国会会期末→延長へ 11月下旬 東アジアサミット 12月13日 薬害肝炎問題和解骨子案提示→20日に政府回答。原告団と和解できず。 12月15日 臨時国会会期末→会期再延長 12月~1月? 福田総理、訪中か? 2008年 1月12日 「新テロ特措法」参院送付から60日 1月15日 臨時国会会期末(延長不可能) 1月16日 民主党大会 1月17日 自民党大会 1月27日 大阪府知事選挙 1月下旬 通常国会召集 2月17日 京都市長選挙 2月26日 新党大地・鈴木宗男議員に高裁判決 2月29日 予算衆院可決、租税特措法など衆院可決 3月13日 社会保険審査会委員長が任期切れ(国会同意人事) 3月19日 日銀新総裁任期切れ(国会同意人事) 3月末 予算自動成立日 3月末 消えた年金記録照合期限 3月31日 揮発油(ガソリン)税、自動車重量税暫定税率期限切れ 4月15日 後期高齢者天引きスタート 4月27日 衆院山口2区補欠選挙 4月28日 租税特措法衆院再可決可能に 5月12日 道路特定財源復活法案の再可決可能に(参院で採決されない場合) 6月15日 通常国会会期末(延長可能性アリ) 7月7日 北海道・洞爺湖サミット(9日まで) 8月8日 北京オリンピック(24日まで) 9月30日 民主党代表任期満了 10月26日 国政統一補欠選挙予定日 11月4日 アメリカ大統領選挙 2009年 2月1日 北九州市議会議員選挙 3月24日 大久保隆規容疑者(政治資金規正法違反容疑)の拘置期限 3月29日 千葉県知事選挙 4月2日 金融・世界経済に関するG20サミット(ロンドン) 4月12日 秋田県知事選挙 4月26日 国政統一補欠選挙予定日、名古屋市長選挙 5月11日 小沢民主党代表、辞意を表明 5月13日 党首討論→小沢辞意表明により中止 5月16日 民主党代表選挙 5月21日 裁判員制度施行 5月24日 さいたま市長選挙 5月26日 大久保隆規被告(政治資金規正法違反罪)保釈 5月27日 党首討論(麻生太郎[自民]-鳩山由紀夫[民主]) 6月2日 衆議院、第171通常国会の会期延長を議決 6月3日 第171通常国会会期末(→7月28日まで延長) 6月14日 千葉市長選挙 6月17日 党首討論(麻生太郎[自民]-鳩山由紀夫[民主]) 7月5日 静岡県知事選挙、兵庫県知事選挙 7月8~10日 G8首脳会議(イタリア、ラ・マッダレーナ→ラクイラ) 7月12日 東京都議会議員選挙 7月21日 衆議院解散 7月26日 仙台市長選挙 7月28日 第171通常国会会期末(再延長不可) 7月31日 イラク特措法失効 8月18日 第45回衆議院議員総選挙公示 8月30日 第45回衆議院議員総選挙投票日、茨城県知事選挙、横浜市長選挙 9月10日 衆議院任期満了 9月中 特別国会召集 9月13日 岡山市長選挙 9月下 国連総会、首相による一般討論演説 9月24日 金融・世界経済に関するG20サミット(アメリカ、ピッツバーグ) 9月27日 堺市長選挙 9月28日 自民党総裁選(予定) 9月30日 自民党総裁任期満了(総裁選前倒し実施の可能性) 10月20日 憲法上、第45回衆議院議員総選挙の限界(任期満了日に解散した場合。火曜日) 10月25日 宮城県知事選挙、川崎市長選挙、神戸市長選挙 11月8日 広島県知事選挙 2010年 2月上 長崎県知事選挙 3月中 石川県知事選挙 4月上 京都府知事選挙 7月上 滋賀県知事選挙 7月 第22回参議院議員通常選挙(04年選出議員の改選) 8月上 長野県知事選挙 8月下 香川県知事選挙 11月中 福島県知事選挙、沖縄県知事選挙、福岡市長選挙、新潟市長選挙 12月中 和歌山県知事選挙 2011年 4月 統一地方選挙 2013年 7月 第23回参議院議員通常選挙(07年選出議員の改選) 9月 第45回総選挙選出議員の任期満了限界 会派別所属議員数(衆議院HPより) 自由民主党 303 民主党・無所属クラブ 112 公明党 31 日本共産党 9 社会民主党・市民連合 7 国民新党・大地・無所属の会 7 無所属 9 欠員 2 自民・民主得票変遷 03年衆院 04年参院 05年衆院 07年参院 自民党 比例区 2066万票 1679万票 2588万票 1654万票 選挙区 2609万票 1968万票 3251万票 1860万票 民主党 比例区 2210万票 2103万票 2113万票 2325万票 選挙区 2181万票 2193万票 2480万票 2400万票 麻生内閣(2008年9月24日発足) 内閣総理大臣:麻生 太郎 総務大臣(地方分権改革):鳩山 邦夫 法務大臣:森 英介 外務大臣:中曽根 弘文 財務大臣(金融):中川 昭一 文部科学大臣:塩谷 立 厚生労働大臣:舛添 要一 農林水産大臣:石破 茂 経済産業大臣:二階 俊博 国土交通大臣:金子 一義 環境大臣:斉藤 鉄夫 防衛大臣:浜田 靖一 内閣官房長官・拉致問題担当:河村 建夫 国家公安委員会委員長(沖縄及び北方対策・防災):佐藤 勉 経済財政政策:与謝野 馨 規制改革・行政改革・公務員制度改革担当:甘利 明 科学技術政策・食品安全・消費者行政推進担当:野田 聖子 少子化対策・男女共同参画:小渕 優子 福田改造内閣(2008年8月2日発足) 内閣総理:福田康夫(町村派)[留] 総務:増田寛也(民間)[留] 法務:保岡興治(山崎派) 外務:高村正彦(高村派)[留] 財務:伊吹文明(伊吹派)[横] 文部科学:鈴木恒夫(麻生派)[初] 厚生労働:舛添要一(参院無派閥)[留] 農林水産:太田誠一(古賀派) 経済産業:二階俊博(二階派)[横] 国土交通:谷垣禎一(古賀派)[横] 環境:斉藤鉄夫(公明党)[初] 防衛:林芳正(参院古賀派)[初] 官房:町村信孝(中川派)[留] 国家公安防災:林幹雄(山崎派)[初] 金融担当行革:茂木敏充(津島派) 経済財政担当:与謝野馨(無派閥) 消費者担当:野田聖子(復党組) 少子化・拉致担当:中山恭子(参院中川派)[初] 官房副長官:塩谷立 (町村派・初) 官房副長官:岩城光英 (町村派・再任) 福田内閣(2007年9月26日発足) 内閣総理・福田康夫 総務・道州制推進:増田寛也(民間・再任) 法務:鳩山邦夫 (津島派・再任) 外務:高村正彦 (高村派・防衛から横滑り) 財務:額賀福志郎 (津島派・再任) 文部科学:渡海紀三朗(山崎派) 厚生労働:舛添要一 (無派閥・再任) 農林水産:若林正俊 (町村派・再任) 経済産業:甘利明 (山崎派・再任) 国土交通:冬柴鐵三(公明党・再任) 環境:鴨下一郎 (津島派・再任) 防衛:石破茂 (津島派) 官房:町村信孝 (町村派・外務から横滑り) 国家公安・防災・食品安全:泉信也(参議院二階派・再任) 科学技術・沖縄北方・規制改革・再チャレンジ:岸田文雄 (古賀派・再任) 行政改革・金融・公務員制度改革:渡辺喜美(無派閥・再任+兼務) 経済財政:大田弘子(民間・再任) 少子化・男女共同参画・食品安全:上川陽子(古賀派・再任) 官房副長官:大野松茂 (町村派・再任) 官房副長官:岩城光英 (町村派・再任) 首相補佐官(拉致問題):中山恭子(再任) 首相補佐官(教育再生):山谷えり子(再任) 民主党次の内閣閣僚名簿 ネクスト総理 鳩山由紀夫 ネクスト副総理 菅直人、輿石東 小沢一郎 ネクスト国務 岡田克也 ネクスト官房長官 直嶋正行 ネクスト総務 原口一博 ネクスト法務 細川律夫 ネクスト外務 鉢呂吉雄 ネクスト財務 中川正春 ネクスト文部科学 小宮山洋子 ネクスト厚生労働 藤村修 ネクスト年金担当 長妻昭 ネクスト農林水産 筒井信隆 ネクスト経済産業 増子輝彦 ネクスト国土交通 長浜博行 ネクスト環境 岡崎トミ子 ネクスト防衛 浅尾慶一郎 ネクスト金融担当(経済財政担当) 大畠章宏 ネクスト内閣府担当 松井孝治 ネクスト子ども・男女共同参画担当 神本美恵子 ネクスト官房副長官 長妻昭(年金担当大臣兼務)、福山哲郎 衆院常任委員長 内閣委員長 自民党 渡辺具能 総務委員長 公明党 赤松正雄 法務委員長 自民党 山本幸三 外務委員長 自民党 河野太郎 財務金融委員長 自民党 田中和徳 文部科学委員長 自民党 岩屋毅 厚生労働委員長 自民党 田村憲久 農林水産委員長 自民党 遠藤利明 経済産業委員長 公明党 東順治 国土交通委員長 自民党 望月義夫 環境委員長 自民党 水野賢一 安全保障委員長 自民党 今津寛 予算委員長 自民党 衛藤征士郎 決算行政監視委員長 民主党 川端達夫 議院運営委員長 自民党 小坂憲次 懲罰委員長 民主党 野田佳彦 国家基本政策委員長 自民党 二田孝治 衆院特別委員長 災害対策特別委員長 自民党 林田彪 政治倫理・公職選挙法改正に関する特別委員長 自民党 河本三郎 沖縄及び北方問題に関する特別委員長 民主党 前原誠司 青少年問題に関する特別委員長 民主党 末松義規 テロ防止・イラク人道復興支援に関する特別委員長 自民党 深谷隆司 北朝鮮による拉致問題に関する特別委員長 自民党 柳本卓治 消費者問題に関する特別委員長 自民党 船田元 2007年自民党総裁選基礎データ 衆議院 参議院 地方票 町村派 60 20 津島派 47 20 古賀派 38 8 山崎派 35 3 伊吹派 19 6 二階G 14 2 高村派 14 1 麻生派 13 3 谷垣派 12 3 無派閥 52 17 計 304 83 141 投票権者総数 528 派閥所属人数はWikipedia―自由民主党の派閥 より,但し,坂本哲志議員は自民党所属ではないため除いてある。 民主党のグループ ■国のかたち研究会(菅グループ) 共産との窓口 主要人物 筒井 西村智 江田 津村 柚木 岡崎 今野 郡 円 末松 加藤公 小川敏 細川 寺田 松野信 ■政権交代を実現する会(鳩山グループ) ぽっぽ別荘大好き 主要人物 古賀一 簗瀬 小沢鋭 松原 平野博 大畠 牧 近藤洋 舟山 川内 藤田幸 大島敦 大石正 ■一新会等(小沢グループ) 旧自由党系&小沢シンパ 主要人物 藤井 山岡 西岡 中井 石井一 松木 平野達 田名部親子 横山 黄川田 工藤 石関 一川 赤松 奥村 川上 吉良 室井 青木 行田 外山 山田 石川 内山 小宮山泰 ■新政局懇談会(横路グループ) 旧社会党系 社民党からのスカウト部隊 主要人物 輿石 鉢呂 横光 赤松 松本龍 峰崎 松岡 神本 相原 池田元 千葉 山下 ■リベラルの会(平岡グループ) 護憲派若手 主要人物 近藤昭 白 簗瀬 川内 中村哲 犬塚 ■志士の会(野田グループ)+羽田周辺 保守系松下系 主要人物 羽田親子 岩國 原口 長浜 中村哲 松本剛 松野頼 藤村修 武正 神風 蓮舫 ■民社協会(川端グループ) 旧民社系 主要人物 小平 直嶋 平田 池口 川合 浅尾 榛葉 渡辺周 鷲尾 渡辺秀 大江 中井 山根 大石 水戸 木俣 三日月 ■凌雲会(仙谷グループ) KY系 主要人物 前原 枝野 福山 古川 安住 玄葉 近藤昭 細野 小宮山洋 北神 福山 松井 林 中谷 高井 ■チーム長妻(仮)ミスター年金と愉快な仲間たち 長妻 山井 福山 柚木 岡本 郡 内山 山田 蓮舫 大島敦 ■審議中 喜納 長島 東日本(北海道~群馬・栃木)の衆院議員の一新会メンバー 三井辨雄・仲野博子・石川知裕・松木謙公・横山北斗・寺田学・黄川田徹 吉田泉・福田昭夫・石関貴史 ソースはテレビに映った石川事務所のポスター 衆議院総選挙総合スレ住人による作成のため、実際とは異なる場合あり ※民主党のグループを記載した書籍・新聞・サイトで、 小沢グループと一新会を区別していない。特に小沢や藤井を一新会扱いしている 政権戦略研究会(羽田グループ)がグループとして取り上げられていない リベラルの会がグループとして取り上げられていない 野田グループが花斉会と記載されていない 長妻が国のかたち研究会に入れられている 民社協会に 三井辨雄 小平忠正 菊田真紀子 牧義夫 三日月大造 古本伸一郎 高木義明 高山智司 松原仁 鷲尾英一郎 伴野豊 中井洽 森本哲生 川端達夫 山根隆治 島田智哉子 加賀谷健 浅尾慶一郎 平田健二 木俣佳丈 榛葉賀津也 柳田稔 岩本司 池口修次 川合孝典 小林正夫 直嶋正行 藤原正司 柳澤光美 大石尚子 以外の名前が記載されている。 ものは、まともに調査もしていないいい加減なものですのでご注意ください。
https://w.atwiki.jp/politica/pages/335.html
古川禎久をお気に入りに追加 古川禎久のリンク #blogsearch2 古川禎久の報道 再来年から18歳も裁判員に 教育現場「心の発達に応じ配慮を」(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 編集局 政治部 市川千晴「超党派・古古コンビ(ふるふるコンビ、 古川元久・古川禎久衆院議員)の挑戦」 - 東京新聞 岸田首相の一日 12月7日(火) - 東京新聞 岸田首相、閣僚とも「車座対話」 4閣僚招いて官邸昼食会(毎日新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 2022年4月から成年年齢引き下げ 法相が高校生徒と対話 鹿児島市(鹿児島ニュースKTS) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース トカラ列島近海地震続く 7日も午前11時30分までに震度1以上が17回 鹿児島・十島村 - www.fnn.jp 負け組・河野太郎と小泉進次郎が密談! 「神奈川同盟」の恐ろしい野望をすべてバラす(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 小倉青年局長が歴代青年局長のもとへ訪問 | 青年局ニュース | 自由民主党 青年局 - 自由民主党 子どもに救いの手 法相、津少年鑑別所を視察 補導員や職員と対話 三重(伊勢新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 本県国会議員団体収入 古川氏「研究会」4519万円(宮崎日日新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 自民・石破派が「グループ」に 退会者が相次ぎ、派閥の存続困難に [自民] - 朝日新聞デジタル 【要請書2021.11.29】国籍や在留資格の有無に関わらず、すべての人への医療保障を求める要請書 – 全日本民医連 - 全日本民医連 田中座長から意見書を受け取る古川法相:時事ドットコム - 時事通信ニュース 外国人目線で情報発信を 共生社会へ環境整備―有識者提言 - 時事通信ニュース 首相動静(11月29日) - 時事通信ニュース 【動画】技能実習制度の廃止 「在り方の是非含め検討」と古川法相:東京新聞 TOKYO Web - 東京新聞 衆院議員の約6割が核兵器禁止条約に前向き 「障害は外務・安保官僚」(週刊金曜日) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 古川法相が鹿児島の母校で車座対話 成人年齢18歳引き下げテーマに - 西日本新聞 ウィシュマさん死亡事件、殺人容疑で名古屋入管幹部ら刑事告訴(週刊金曜日) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース ネット中傷「君にもつながる問題として」 開成中・思考の授業 - 毎日新聞 - 毎日新聞 安倍、麻生よ、ただで済むと思うな…岸田総理の「壮絶な復讐」がいよいよ始まった(現代ビジネス) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 少年鑑別所がオンライン相談 人材生かし5年で倍増、コロナも踏まえ - 朝日新聞デジタル 特集ワイド:死刑制度 議論の時 欧州廃止、米も衰退 世論は8割「容認」 - 毎日新聞 【新閣僚に聞く】古川禎久法務相 「入管行政改革 迅速に実行」 - 産経ニュース 古川禎久法相 官僚→焼き鳥屋の異色エリートは政界随一の「永ちゃん」ファン(日刊ゲンダイDIGITAL) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 入管庁改革に意欲 古川法相・新閣僚インタビュー - 時事通信ニュース 経済安保、技術流出防止へ「情報収集で貢献」 古川法相 - 日本経済新聞 核禁条約「批准」「オブザーバー参加」衆院議員6割に増加 市民団体調査 - 西日本新聞 第101代総理大臣に岸田文雄氏 衆・参本会議の指名選挙で選出 - NHK NEWS WEB 第2次岸田内閣の顔ぶれ 外相に林芳正氏を起用、残る19人再任 - 読売新聞 古川法相は技能実習生問題を検討、自民党は技能実習生には触れていないと - アセアンポータル 古川さん貫禄示す 政治信頼回復へ決意 - 宮崎日日新聞 宮崎1区は立民渡辺氏 2区江藤氏、3区古川氏 - 宮崎日日新聞 2021衆院選:宮崎、1区大混戦 鹿児島[自]2[立]1[無]1 熊本、自民は3議席(その1) /宮崎 - 毎日新聞 【衆院選速報】宮崎2区江藤氏、3区古川氏が当選確実 - 宮崎日日新聞 古川禎久法相が当選確実 宮崎3区 - 産経ニュース 自民・古川禎久氏が当選確実 宮崎3区(日本テレビ系(NNN)) - Yahoo!ニュース - yahoo.co.jp 自民・古川禎久氏が当選確実 宮崎3区|日テレNEWS24 - 日テレNEWS24 自民・後藤茂之氏が当選確実 長野4区(日本テレビ系(NNN)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 自民・金子恭之氏が当選確実 熊本4区(日本テレビ系(NNN)) - Yahoo!ニュース - yahoo.co.jp 古川法相「国民の不安解消に必要」 アレフに再発防止処分請求 - 時事通信ニュース 2021衆院選:候補者の横顔 宮崎3区 /宮崎 - 毎日新聞 企業の仲裁制度、国際基準に 「財産保全」で強制力―法制審 - 時事通信ニュース 保釈中の逃亡防止でGPS装着 侮辱罪を厳罰化―法制審答申 - 時事通信ニュース 公明、自民候補22人を3次推薦 衆院選 - 毎日新聞 - 毎日新聞 岸田首相の一日 10月15日(金) - 東京新聞 自民候補22人を推薦 公明【21衆院選】 - 時事通信ニュース 2021衆院選・決戦の構図:宮崎 1区/2区/3区 /宮崎 - 毎日新聞 岸田内閣 大半が「靖国」派/改憲右翼議連に17人 - しんぶん赤旗 自民、武井氏1区公認 「これまでの活動で判断」 - 宮崎日日新聞 日本カトリック正平協、古川禎久法相に対し死刑執行停止を求める声明 - クリスチャントゥデイ 集団強制送還のスリランカ人に対する謝罪と難民申請 「今後、入管庁で対応検討」古川法相:東京新聞 TOKYO Web - 東京新聞 古川法相 初登庁 大臣室で引き継ぎ式 - 宮崎日日新聞 古川法相 初登庁 大臣室で引き継ぎ式(宮崎日日新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 命名スポンサー募集 木崎浜サーフィンセンター(宮崎日日新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【速報】新型コロナ新規感染者 延岡市3人など(宮崎日日新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 収容中映像の任意開示、不適当 名古屋入管の女性死亡で古川法相(共同通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 古い船を動かすのは… - Miyanichi e-press - 宮崎日日新聞 古川禎久法相、竹下派に入会へ 9月末に石破派を退会 - 毎日新聞 - 毎日新聞 岸田内閣が発足 新閣僚20人の横顔を紹介 - 読売新聞 岸田内閣にはネトウヨ極右閣僚もいっぱい!「少女時代」をデマ攻撃した金子総務相、末松文科相、古川法相、女性閣僚の堀内大臣も - Litera 岸田新内閣 岸信夫防衛相の再任固まる(日本テレビ系(NNN)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 岸田新内閣 環境相に山口壮氏の起用固まる(日本テレビ系(NNN)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 経済再生担当相に山際衆院議員の起用固まる(日本テレビ系(NNN)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 経産相に萩生田光一・文科相の起用固まる(日本テレビ系(NNN)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 令和3年10月4日(月)午後 | 令和3年 | 官房長官記者会見 | ニュース - 首相官邸 「地元の悲願かなった」 古川さん 法相就任へ - 47NEWS 「小石河連合」不発で苦境の石破氏、退会者相次ぐ派閥内で「役割終わった」の声も - 読売新聞 【速報】衆院選19日公示、31日投開票へ(宮崎日日新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 岸田内閣 閣僚名簿発表(日本テレビ系(NNN)) - Yahoo!ニュース - yahoo.co.jp 岸田内閣 閣僚名簿発表|日テレNEWS24 - 日テレNEWS24 岸田内閣の顔ぶれ 経済安保相もできた - 日本経済新聞 岸田内閣発足へ 松野官房長官が閣僚名簿を発表 - テレビ朝日 高原町長 高妻氏再選 外村氏に559票差 投票率最低(宮崎日日新聞) - Yahoo!ニュース - yahoo.co.jp 【速報】宮崎3区選出の古川禎久元財務副大臣は法相(宮崎日日新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース デジタル相に牧島かれん氏を起用へ - 毎日新聞 - 毎日新聞 少子化担当相に野田聖子氏の起用固まる(日本テレビ系(NNN)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 法務大臣に古川禎久衆院議員が内定 - テレビ朝日 法相に古川禎久氏が内定 - 読売新聞 法相に古川禎久氏を起用へ 初入閣 - 産経ニュース 総務相に金子恭之衆議院議員の起用固まる(日本テレビ系(NNN)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 自民 岸田総裁 法相に古川禎久氏 起用の意向固める - NHK NEWS WEB 野田聖子氏を地方創生相に起用(共同通信) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 本県選出国会議員、4人が決選投票で岸田氏 自民総裁選 - デジタル夕刊 プレみや [衆院選2021]予想立候補者一覧…九州 - 読売新聞 [自民党総裁選2021]河野太郎行政・規制改革相の主張と横顔 - 読売新聞 “公開票読み” 自民党総裁選 SNS表明も続々…あの候補者を支持しているのは誰?(日本テレビ系(NNN)) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 自民総裁選 本県選出国会議員2人推薦人(宮崎日日新聞) - Yahoo!ニュース - Yahoo!ニュース 【総裁選ドキュメント】河野太郎氏推薦人名簿 - 産経ニュース 本県選出衆院議員の対応分かれる 自民党総裁選 - 宮崎日日新聞 河野太郎氏の推薦人名簿 自民党総裁選 - 日本経済新聞 自民党総裁選 各候補者の推薦人と傾向は?|日テレNEWS24 - 日テレNEWS24 自民党総裁選、河野太郎氏推薦人名簿 - SankeiBiz 国民が乗れる「もう一隻の船」をどう創る いま必要な政権のあり方は~保坂展人・中島岳志対談 - 論座 文明史的転換点に立つ五輪後の日本~私たちが踏み出すべきはこの道だ! - 論座 国のばらまき監視する独立機関 設置へ超党派議連が発足 - 朝日新聞デジタル 「中国は敵、米国は味方」の認識があまりに浅い訳 - auone.jp 太陽光、風力、地熱…「2050年カーボンニュートラル実現」に向けた“逆転ホームラン”は現れるか - 文春オンライン 気候変動に分散自立型社会で立ち向かう | | 古川禎久 - 毎日新聞 次世代地熱「開発加速を」 自民・古川禎久氏 - 日本経済新聞 古川禎久とは 古川禎久の87%は勢いで出来ています。古川禎久の11%はスライムで出来ています。古川禎久の1%は蛇の抜け殻で出来ています。古川禎久の1%はやましさで出来ています。 古川禎久@ウィキペディア 古川禎久 掲示板 名前(HN) カキコミ すべてのコメントを見る ページ先頭へ 古川禎久 このページについて このページは古川禎久のインターネット上の情報を集めたリンク集のようなものです。ブックマークしておけば、日々更新される古川禎久に関連する最新情報にアクセスすることができます。 情報収集はプログラムで行っているため、名前が同じであるが異なるカテゴリーの情報が掲載される場合があります。ご了承ください。 リンク先の内容を保証するものではありません。ご自身の責任でクリックしてください。
https://w.atwiki.jp/epolitics/pages/44.html
陰謀論系の懸念への見解今回の立法は総理が米国にいっている間に騙まし討ちで行われた文民クーデターでは? 今回の件は自民党議員が選挙区に帰っている間に秘密裏に進められた陰謀では? 左翼思想に毒されている法曹界による国家解体の陰謀ではないのか? 総理大臣が指示された名簿を見て拒否する事はないので、総理に実質的な最高裁の人事権はないのでは? マスコミが偽装認知に絡む問題を指摘して報道しなかったのは、背後に隠された意図があるのでは? 国籍法第8条の「簡易帰化申請」で国籍取得は可能なのに、簡易帰化をしなかったのは政治的意図があるのでは? 法律的な懸念(システム面)への回答渡航の記録請求が出来る期限は限られているので、それ以前の記録は調べられずに認知されてしまうのでは? その他の懸念や疑問への回答国連安保理決議1373では全国連加盟国に移民の監視強化を義務づけているが、そこにはDNA鑑定も義務づけられているのでは? 実際に血縁関係のある子供を、父親が認知しなかった場合はどうなるのでしょうか? ドイツでは偽装認知無効を可能にする法律が制定されたが、日本も見習って厳しくするべきではないのか? 「可愛そうな少女」というイメージ作戦を使えば、偽装認知が発覚しても日本国籍剥奪できなくなるのでは? 現在の量刑と国民が求める量刑との間に大きな落差がある現状、実際は偽装認知に関しても軽い量刑になってしまうのでは? 自衛隊のイラク派遣で違憲判決が出たのに撤退しないのだから、最高裁判決が出ても法改正を後回しにしても良いのではないか? 未解決の懸念の議論支払い能力のない男性からは養育費を取れないのでは? 陰謀論系の懸念への見解 今回の立法は総理が米国にいっている間に騙まし討ちで行われた文民クーデターでは? 国籍法改正案の閣議決定は11月4日です。 法務大臣閣議後記者会見の概要(法務省公式サイト) http //www.moj.go.jp/kaiken/point/sp081104-01.html 11月4日,麻生総理は閣議に出ました。 麻生総理の予定(首相官邸公式サイト) http //www.kantei.go.jp/jp/asoyotei/kousikiyotei.html 総理が金融・世界経済に関する首脳会合に向けて出発したのは11月13日です。 麻生総理の予定(首相官邸公式サイト) http //www.kantei.go.jp/jp/asoyotei/kousikiyotei.html 国籍法改正案は内閣提出法案です。 議員立法ではありません。 法律ができるまで(内閣法制局公式サイト) http //www.clb.go.jp/law/process.html この画像のように法案を閣議決定するとき,総理大臣はじめ各大臣は,毛筆で花押(サイン)を書いて,自分が賛成した証拠として残し,責任の所在を明らかにします。 麻生総理は中身を見ないでサインするような人ではないでしょう。 ※この件に関しては、「一般的には、法案は事前にいくつもの段階のチェックを経て閣議の場に上がるので、閣議決定の場では、秘書官等が問題点を指摘しない限り、総理大臣が内容を吟味する事は殆どありません」というご指摘をいただきました。ソース等あればご紹介下さい。 なお、ご指摘の件が実態であっても、「騙まし討ちではない」という見解の補足材料になりますので、この件に絡んでの揚げ足取り等はご遠慮下さい。 今回の件は自民党議員が選挙区に帰っている間に秘密裏に進められた陰謀では? 国籍法第三条(2008/10/13) http //www.taro.org/blog/index.php/archives/933 という河野太郎議員のブログに,自民党の手続きを経て法案提出する旨が記載されています。 国籍法改正案に関しては,自民党の部会を通って,かつ閣議決定されています。 そして,法案は議員だけでなく,一般国民でも政府や衆議院の公式サイトで見られます。 チャンネル桜でインタビューされていた牧原議員も,知らなかったことについては,だまし討ちではなく「すみません。残念ながら,私としてはこの流れまったく関与していなかった」と言っています。 いずれにしろ衆議院参議院で可決しなければ成立しないのだから,だまし討ちで法案を成立させる事はできません。 (質問) Q.なぜこの改正案は、国会議員が知らないうちに党内手続きが進められたのか? A.この法案の審議は、法務部会、政調審議会、総務会というごく普通の党内手続きで行われました。全ての会議の時間と場所、内容は衆議院公報に載っていますので、全ての議員とスタッフが知っています。自民党の会議の時間と議題は、携帯電話でも見ることができます。全ての法案が同じような手続きで審査され、この改正案も例外ではありません。全ての部会は自民党の衆議院議員、参議院議員ならば誰でも出席することができます。 という河野太郎議員のブログでのQ&Aがありますが、わざわざ「誰でも出席できる」と強調しています。しかし、“各議員には、選挙区で選挙活動を行えという指令が党から出ていた”らしいじゃないですか。それでは出席したくてもできないのではありませんか? 国籍法改正の元になった訴訟は2008/06/04に判決が出ていますので、国籍法改正に異議を唱え、各種の修正を行わせるための期間は2008/11/04の閣議決定後からではなく、2008/06/04の違憲判決を受けて設けられた2008/06/11の国籍問題PTの発足後からになります。 国籍法改正へ(2008/06/11) http //www.taro.org/blog/index.php/archives/885 自民党の国会議員には会議の3日前までに党本部から会議情報のメールが入ってきて、自民党のHPでは会議の情報を2日前から一般人でも見る事ができます。 http //www.jimin.jp/jimin/kaigi/index.html 選挙が近くなれば「当選のために、選挙区活動に重点を置くべき」という指示が出るのは当然の事ですが、国会議員としての仕事をするために党の部会などに出ている議員もいますので、これは強制ではありません。 3日前に重要な部会が行われるという情報が伝えられていた場合、選挙が近くても地元の予定をキャンセルして会議に参加する事は可能だと思います。 (質問) 議案をより多くの意見を得てしっかりしたものにしようとする態度があれば、「当選のために、選挙区活動に重点を置くべき」という指示を出したら議案を審議する部会等は開かない、あるいは部会等がある時期に選挙区活動指示など出さないなどして、本部に議員が多い時期に部会等を開くよう配慮するかと思うのですが、この見解は的外れでしょうか? 質問の事例は、「あるべき自民党の立法プロセス」であって、「クーデターや異常事態かどうか」を判断する際の比較基準となる「いつもの自民党の立法プロセス」とは別のものです。 今国会での議案一覧 http //www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/kaiji170.htm これだけの法案が今国会には提出されています。そしてこれは、いつの国会でも同じです。 直接の利害関係者を除けば、「牛海綿状脳症対策特別措置法の一部を改正する法律案」などの法案に関して、法案の趣旨と問題点を把握して適切な見解を述べられる人が何人いるでしょうか? このように審議する法案の数が多すぎるため、事実上の立法府の機能を果たしている自民党の部会では、専門外で興味の薄い部会の参加者は少ないそうです。 司法と行政と立法と世論が協働する社会をネットが造ろうとしている(2008-11-15) http //ameblo.jp/gusya-h/entry-10164962493.html 違憲判決が出されると、その法律を所管する役所がまずその対応を考えなければならない。既存の法制を前提にしながら、最高裁の違憲判決に沿うためにどう現行法を改正したらいいか、と、頭をひねる。様々な制約がある中でいくつかの案を国会議員に提示する。 さあ、どれがいいか選んで下さい。そんな感じである。問題の所在がよく分からないと、うーん、どれが一番お薦めなの、と聞くことになる。 立法府に本当の立案能力が備わっていないと、行政府が提示した案がそのまま立法府に回ることになる。議院内閣制の場合は、この場合の立法府は、事実上自民党である。自民党の部会が立法府の機能を果たすことになる。 部会では、一定の時期までに党として何らかの結論を出さなければならない案件については集中的な審議をするため、プロジェクトチームや小委員会を立ち上げる。 結局、プロジェクトチームの座長や小委員会の委員長の識見や能力といったものが結論を左右する。勿論こういった部会には自民党の国会議員であれば誰でも出席して自分の意見を述べることが許されているのだが、こういった立法のプロセスを知らない人は部会に出ない。貴方任せ、になっている。 今回の国籍問題PTの座長代理である柴山昌彦議員は、公式サイト内の「国籍法改正への大きな反響」という記事で以下のように言及しています。 この改正案は、法務省からまず自民党の国籍問題プロジェクトチームに示され、了承を得た後、全自民党国会議員に日時が通知され出席の機会が与えられる法務部会での了承も得て、政策審議会、総務会と了承され、党として正式に審査を受け終えました。「他の議員に隠れて強引に通した」などと批判されますが、通常の法案審査と全く同様の手続です。一般に法務部会の案件は専門性が高く、出席議員はもともと少ないうえ、この法案が審査された時は全く世間の話題にのぼらなかったので多くの議員が意識していなかったのです。 ただし、この手続の中で「偽装認知への対応はどうするのだ」と質問した議員がおられました。罰則が設けられたのは、法務省がこうした声を反映した結果です。 こういった記述に関連して「立法府の形骸化」という別論点もありますが、今回の件をきっかけに、立法府の一員として部会に参加するように意識改革を起こした自民党議員が増えたため、そちらの方は今後は改善されていくそうです。 左翼思想に毒されている法曹界による国家解体の陰謀ではないのか? 誰を最高裁判事にするかは内閣が決めます。 日本国憲法 第6条2項 天皇は、内閣の指名に基いて、最高裁判所の長たる裁判官を任命する。 第79条 最高裁判所は、その長たる裁判官及び法律の定める員数のその他の裁判官でこれを構成し、その長たる裁判官以外の裁判官は、内閣でこれを任命する。 1996年の橋本内閣から自民党中心の内閣が続いています。現在いる最高裁の裁判官はみな小泉内閣,安倍内閣,福田内閣で任命された人です。 最高裁判所の裁判官(最高裁公式サイト) http //www.courts.go.jp/saikosai/about/saibankan/index.html 自民党の大派閥には経世会(Wikipedia),宏池会(Wikipedia),清和会(Wikipedia)などがありますが,憲法改正・自主防衛など比較的タカ派色が強いと言われる「清和会」出身の小泉総理,安倍総理,福田総理がわざわざ左翼を最高裁判事に任命するでしょうか? 司法を無答責機関にしないためには,最高裁裁判官国民審査というものがあります。 国籍法違憲判決に反対なら,多数意見に賛成した裁判官の内まだ退官されていない方に×を付ければいいと思います。 総理大臣が指示された名簿を見て拒否する事はないので、総理に実質的な最高裁の人事権はないのでは? それは最高裁が指名を拒否されない人を提示するからです。 次期最高裁長官に竹崎博充東京高裁長官が任命されます。 最高裁の裁判官15人の出身は生え抜き裁判官枠6人,弁護士枠4人,検事枠2人,法律学者枠1人,行政官枠1人,外交官枠1人です。行政官枠が最近女性枠として運用されています。この枠はここ30年ほど変わりません。 昔は弁護士出身の最高裁判事が長官になったり,検事出身の最高裁判事が長官になったこともありました。しかし1979年に服部高顕氏が長官になってから,現在まで約30年生え抜き裁判官出身の長官が続いています。 今は違いますが,現在最高裁判事候補になるような世代の裁判官の生え抜き裁判官の人事は,エリートコースとその他大勢が早い段階で分けられていました。エリートコース組は新任判事補から最高裁事務総局付判事補になり,地裁の判事を経て最高裁事務総局の課長,地裁の部総括を経て最高裁事務総局の局長になります。その間高裁事務局長を経験したり,法務省ほか行政官庁に出ることもあります。エリートは地家裁の現場で裁判をやる期間より,事務総局で司法行政をやる期間が長いです。 参考 裁判官検索 新日本法規出版株式会社 http //www.e-hoki.com/judge/index.html 中でも最高裁長官候補のエリート中のエリートが,最高裁事務総局人事局長or経理局長→最高裁事務総長経験者です。局長の中でも人事を握る人事局長と,金を握る経理局長が一番上です。 今の最高裁判事の中で,泉徳治判事,堀籠幸男判事が人事局長,事務総長経験者です。 泉判事は来年1月に70才の定年になり在任3ヶ月で終わってしまうので,平時なら堀籠→竹崎の順番で最高裁長官になるところでした。 しかし,堀籠判事は2010年6月に70才の定年になります。 次の総選挙で民主党が勝てば,民主党内閣が次の最高裁長官を決めることになってしまいます。 政権交代して,民主党が最高裁長官を決めるのを恐れ,70歳の定年まで5年8か月ある竹崎東京高裁長官を,先輩の最高裁長官候補者を泣かして無理矢理持ってきたと思われます。 このように最高裁人事に政府自民党は,形式的人事権だけでなく実質的影響も及ぼしています。 マスコミが偽装認知に絡む問題を指摘して報道しなかったのは、背後に隠された意図があるのでは? この件について取り上げた産経新聞の記者である阿比留瑠比記者の推測は、以下の通りです。 国籍法改正案をめぐり、議員たちも立ち上がりました(2008/11/14) http //abirur.iza.ne.jp/blog/entry/795468/ Commented by 阿比留瑠比 さん トラックバックありがとうございます。言い訳するつもりはありませんが、マスコミ報道はよく指摘されるような「意図」を持っているために変な報道になる場合もありますが、それよりも多いパターンとして、報道がある「定型」に陥っているため変になる、ということが通例だと思います。ご指摘の経済対策の報じ方にしても、国籍法の件が取り上げられないまも、意図や圧力によってそうしているというのではなく、紙面スペースや放送時間の限定もあるので、ずっと続いた前例(コード)に従って「こういうとき話題はこれだよな」「こういうのが面白いんじゃないか」と無意識にやっている部分が大きいと思います。これはもちろん、読者・視聴者から「もっとこういう点を報じろ」という声がたくさん届けば少しずつでも変わっていく点だと考えます。 Commented by 阿比留瑠比 さん こんにちは。マスコミの多くが大きく取り上げないのは、何か目的意図があるのではなく、単に問題意識が欠如しているだけという部分もあると思います。人権擁護法案のときもそうでしたが、「弱者」や「人権」という言葉の前には常に思考停止し、「まあ、いいんじゃないの」「抵抗できないよね」と問題が認識できなくなるパターンがあるように感じています。 産経新聞の福島香織記者は、記事の中で国籍法への他社の興味を以下のように書いています。 【記者ブログ】総理番のお仕事(6)国籍法のゆくえ 福島香織(2008/11/22) http //sankei.jp.msn.com/politics/situation/081122/stt0811220021000-n1.htm いいわけになりますが、総理ぶらの質問は、好き勝手にできません。限られた時間になにを質問するかは、その月の幹事社(月ごとに各社が交替でうけもつ世話役みたいなもの)に「こういう質問したい」と申し込んで、みなの意見を聞きながら、質問の順番を調整するのです。ちなみに、「国籍法」や「対馬問題」は各社から「産経ネタ」とよばれ、つまり産経新聞(読者)しか興味をもっていないテーマとみられています。 国籍法第8条の「簡易帰化申請」で国籍取得は可能なのに、簡易帰化をしなかったのは政治的意図があるのでは? 2008/06/04という同日に判決が出たため、マスコミも含めて「退去強制令書発付処分取消等請求事件」の訴訟と、新聞等で有名になったフィリピン人の非嫡出子の子供10人の「国籍確認請求事件」と呼ばれる集団訴訟を混同してしまっています。 退去強制令書発付処分取消等請求事件(最高裁公式サイト/2008/06/04) http //www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail hanreiSrchKbn=01 hanreiNo=36415 hanreiKbn=01 国籍確認請求事件(最高裁公式サイト/2008/06/04) http //www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail hanreiSrchKbn=01 hanreiNo=36416 hanreiKbn=01 「退去強制令書発付処分取消等請求事件」の原告代理の弁護士は、以下のように述べています。 最高裁判所大法廷体験記(記念かきこ) - いしけりあそび http //blogs.yahoo.co.jp/isikeriasobi/53018708.html 私が担当している事件は、後から集団で提訴した訴訟とちがって、もともと国籍を求めて訴訟を起こしたわけではありません。日本人父から認知された非嫡出子に対して、国が強制送還を命じたものだから、その取消を求めて裁判を始めて、その中で「強制送還といっているけど、そもそもこの子が日本国籍じゃないっていうのが憲法違反なんだから、強制送還なんてできるわけないだろ」と反論をするかたちで、国籍の裁判が始まったわけです。その後、国が強制送還をみずから取り消して、国籍の点だけ残ったのです(だから私の事件は、今日も「退去強制令書等取消請求事件」と呼ばれていました。事情を知らない人は不思議でしょうね。)。 だから、裁判で、国はさかんに「そんなに国籍ほしければ帰化すりゃいいだろ」って反論しているわけですけど、少なくとも私の依頼者については、彼らにそんな反論をする資格はないと思いますよ。だって、彼らは、この子に対して、帰化を許可するどころか、そもそも強制送還を命じていたわけですから。 法改正の原因となった元々の裁判に関しては、退去強制令書が発布されて国外に追い出されそうだから在留特別許可(国内残留)を求めて裁判をしていました。 簡易帰化をすれば済む話だったというのは集団訴訟の原告のみに当てはまる話ですので、そちらだけを対象にすれば正しいかもしれませんが、元々の裁判の原告には当てはまりません。 この論点は簡易帰化の実務や届出による国籍取得(権利)との違いなども絡んできますので、詳しくは以下を参照してください。 →2008年の国籍法改正の際に問題となった、外国人母の非嫡出子の場合の「簡易帰化」と「届出による国籍取得」はどこが違うのでしょうか? 法律的な懸念(システム面)への回答 渡航の記録請求が出来る期限は限られているので、それ以前の記録は調べられずに認知されてしまうのでは? (質問) 入管のHPに書いてありますが、渡航の記録請求ができるのは日本人出帰国記録で1973年4月1日まで。つまり、それ以前はどうだったか証明する方法がありません。ということは最初の3年の猶予期間に、現在50代中盤の日本人男性が、「1973年2月頃に20才くらいで10日ほど中国へ旅行して、若気のイタリで多数の女性と関係を持ちました」と主張して、その頃に生まれたとの中国側の証明書もってる中国人を10人くらい認知しようとして、たとえ法務省が「アヤシイ」と思ったとしても調べようがないのでは? 国籍法改正案附則4条に、以下のようなしばりがあります。 平成十五年一月一日から施行日の前日までの間において新法第三条第一項の規定の適用があるとするならば同項に規定する要件に該当するものであったもの 1973年生まれは平成15年=2003年には30歳で,新法3条の20歳未満という要件に該当しません。 だから認知しても日本国籍は取れないので,その手は使えません。 その他の懸念や疑問への回答 国連安保理決議1373では全国連加盟国に移民の監視強化を義務づけているが、そこにはDNA鑑定も義務づけられているのでは? (質問) 国連安保理決議1373では、全国連加盟国に税関や移民の監視を義務強化を付けていて、入国外国人に対する指紋採取といった生体情報確認が行われるようになったのはこの決議あってのことらしいですね。当然DNA採取もその範囲に入るようです。 国連安保理決議1373は、以下のようになっています。 安保理決議1373(2001年9月28日に採択)は、テロと闘うための金融面を含む包括的な措置を各国が実施することを義務づけています。 同決議では、テロ資金対策としてテロ行為のための資金供与の犯罪化、テロリストの資産凍結、テロリストへの金融資産等の提供禁止、テロ資金供与防止条約等のテロ防止関連条約の締結等が求められています。 テロ資金対策(外務省公式サイト) http //www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/terro/kyoryoku_05.html 指紋やDNAの話は出てきません。 日本で指紋の採取は,国連安保理決議が出る前からやっています。 再入国不許可処分取消等請求控訴事件(東京高裁昭和63年09月29日判決) 在留外国人が出入国管理及び難民認定法26条1項に基づいてした再入国の許可申請に対し,法務大臣が右外国人が外国人登録法所定の指紋押なつを拒否していることを理由としてした再入国不許可処分が,裁量権の範囲を超え又はこれを濫用した違法があるとはいえない http //www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail hanreiSrchKbn=01 hanreiNo=36209 hanreiKbn 実際に血縁関係のある子供を、父親が認知しなかった場合はどうなるのでしょうか? 婚姻関係にない父と母の間に出生した子を父が認知しない場合には,子などから父を相手とする家庭裁判所の調停手続を利用することができます。 親子の関係があることを明らかにするために,鑑定を行う場合もあります。 この場合,原則として申立人がこの鑑定に要する費用を負担することになります。 認知調停(最高裁判所公式サイト) http //www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_18.html 認知調停の申立書 http //www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_42.html 調停で合意ができない場合は,父親相手の認知訴訟をおこせます。 民法 (認知の訴え) 第787条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、認知の訴えを提起することができる。 これで原告が○○の子であることを認知するという判決が出ると,戸籍に父○○の子と記載されます。(いわゆる強制認知) 現在は,母が外国人の場合,調停・審判,人事訴訟の結果父子関係が認められても,父母が結婚しない限り子は日本国籍を取れませんでした。 この改正案で,父母が結婚しなくても,調停・審判,人事訴訟の結果日本人と父子関係が認められれば,子は日本国籍を取れるようになります。 ドイツでは偽装認知無効を可能にする法律が制定されたが、日本も見習って厳しくするべきではないのか? 【ドイツ】 偽装父子関係の認知無効を可能にする法律 ドイツでは、1998 年の親子法改革により、父親の認知宣言と母親の同意だけで父子関係 の認知が成立することになった。これにより、生物的な父子関係のみでなく、社会的な父子関係についても法的な認知が可能となった。ところが、この制度を悪用して滞在法上の 資格を得ようとする事例が現れた。例えば、滞在許可の期限が切れて出国義務のある女性が、ドイツ国籍を有するホームレスにお金を払って自分の息子を認知してもらう。この認知によって息子は自動的にドイツ市民となり、その母もドイツに滞在できることになる。 このような制度の悪用を防止するために、2008 年 3 月 13 日「父子関係の認知無効のための権利を補足する法律」が制定された。民法典の改正により、父子間に社会的・家族的関係が存在しないのに認知によって子や親の入国・滞在が認められる条件が整うケースに限って、父子関係の認知無効を求める権利が管轄官庁にも与えられることとなった。 (齋藤 純子・海外立法情報調査室) http //www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/23501/02350112.pdf 11月27日参議院法務委員会の参考人奥田中央大学教授の話では,ドイツは認知無効の訴えを起こすことができるのは,本人,すなわち認知された子,認知した父,認知された子の母に限定されていたそうです。 なので,ドイツ国籍目当ての偽装認知の場合でも,本人たちが認知無効の訴えを起こすわけもなく,手が出せなかったそうです。そこで国も認知無効の訴えをできるように改正したとのことです。 日本では認知無効の訴えは,利害関係がある者なら誰でもできます。ドイツのような本人だけという制限は元からありません。 (認知に対する反対の事実の主張) 民法第786条 子その他の利害関係人は、認知に対して反対の事実を主張することができる。 また偽装認知が発覚し,公正証書原本不実記載で有罪が確定した場合は戸籍の記載は抹消されます。 (質問) 認知無効の訴えの性質は判例は形成の訴えとしており(大判大11・3・27)認知を無効とするには認知無効の訴えを提起しなければならないので、検察官が利害関係人として認知無効の訴えを起こせるかどうかが問題となるのではないでしょうか? 血統関係がない事を理由に国籍取得のみをむこうとする行政処分のみを行う事も考えられますが… 11月27日参議院法務委員会の参考人奥田安弘中央大学教授の説明では, 「公正証書原本不実記載などの罪により刑事裁判で有罪判決が確定した場合は、裁判所から本籍地の方に通知がなされまして、本籍地の市町村では職権によって認知の記載を抹消することになっております。今回の国籍法改正が成立した場合は、さらに日本国籍を取得したとして戸籍が作成された子供についてもその戸籍は抹消されることになります。したがって、ドイツの三月の法改正はある意味では日本法では必要のないことであり、またある意味では仮装認知の防止と国籍取得を安易に結び付けるべきではないということを示しております。」とのことです。 検察官による認知無効の人事訴訟を経ずに,刑事裁判で有罪判決が確定すると,裁判所の嘱託で戸籍が抹消されるようです。 参議院法務委員会議事録 http //www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kaigirok/daily/select0103/170/17011270003005c.html 「可愛そうな少女」というイメージ作戦を使えば、偽装認知が発覚しても日本国籍剥奪できなくなるのでは? 外国人政策/カルデロン一家問題 http //www7.atwiki.jp/epolitics/pages/237.html (質問) 上記のケースのようにマスコミが意図的に「両親は他人のパスポートで不法入国した犯罪者」という事を軽視し、「可愛そうな少女」というイメージ作戦を使えば、政治家や官僚は法律を守らせる事ができずに法運用に絡む様々な事がどんどんなし崩しになっていきます。 上記のケースの場合、少女が日本人の養子になれば問題は解決するし、少女が単独で在留特別許可を願い出れば、日本生まれの日本育ちの少女さんには在留特別許可は降ります。 それなのに、両親の不法滞在までも情状酌量させようとするのは、法治国家としておかしいのではないでしょうか? 上記のケースですが,埼玉県のフィリピン人不法滞在容疑者一家は,現在,仮放免されています。 仮放免の期間が来年1月14日まで延びただけの話で日本に堂々と滞在することを許されたわけではありません。 仮放免(出入国管理及び難民認定法54条)とは,刑事被告人の保釈と同じようなものです。 退去強制令書の発付を受けている不法滞在者一家が,保証金を納付させられ、1,2ヶ月程度の短期間釈放されるということです。 住居及び行動範囲は制限されます。入管に呼出されたら直ちに出頭しなければなりません。 その他必要と認める条件を付されます。身分は容疑者です。 埼玉県の不法滞在容疑者一家は在留特別許可を求めていますが,法務大臣は許可していません。 参議院法務委員会で,法務省倉吉民事局長は,偽装認知による不正な国籍取得が刑事裁判で認められ,公正証書原本不実記載で有罪が確定すれば,直ちに戸籍の抹消が行われる旨答弁しました。 不正に得た国籍は消されます。 ただ子供にかわいそうな事情がある場合は,直ちに強制送還されないで住居行動範囲を制限されて容疑者として仮放免されることはあり得ます。 現在の量刑と国民が求める量刑との間に大きな落差がある現状、実際は偽装認知に関しても軽い量刑になってしまうのでは? (質問) 減少傾向とはいえ現時点で15万人近く外国人不法残留者がいます。その責を負う法務省が『われわれの運用は合法的で合目的的だ、安心しろ』と言われても国民感情として納得しづらいのでしょう。 また、下記のURlにある外国人犯罪者が偽装認知などでこれ程罪を犯しても執行猶予がつく現状です。 現法の量刑と国民が求める量刑との間に大きな落差がある時、国民の側ばかりに譲歩を求めつづけると(そう感じます)、社会の安寧が維持できないのではないでしょうか? http //www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20060816130428.pdf 大阪地裁平成19年8月9日 弁護士法違反、詐欺、有印私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使被告事件判決は,偽装認知ではなく,多額の報酬を得て日本人と中国人の偽装結婚を仲介した事件+実在する他の弁護士名を詐称して金を取った詐欺事件です。 詐欺事件の裁判では,被害者に早く金を返さないと実刑になるぞと脅して,裁判で強制的に金を返させるよりも早く被害者に弁償させるようにします。 なので,全額金を返せば執行猶予になるのが業界常識です。 しかし国民の常識で見れば,悪質なのに執行猶予がつくなんておかしいという意見ももっともです。 そこで来年5月から裁判員制度が始まり,裁判官3人裁判員6人計9人の多数決で量刑を決めるようになります。量刑に国民の常識が反映されるようになります。 ただし,まだ故意の犯罪行為で人を死亡させたり,法定刑で死刑・無期懲役が定められている事件だけが対象なので,偽装結婚・偽装認知は裁判員裁判の対象になりません。 徐々に裁判員制度の対象事件は拡大されることになっています。それで量刑に関しても,徐々に国民の常識が反映されるでしょう。 自衛隊のイラク派遣で違憲判決が出たのに撤退しないのだから、最高裁判決が出ても法改正を後回しにしても良いのではないか? 平成20年04月17日名古屋高等裁判所判決 http //www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail hanreiSrchKbn=01 hanreiNo=36333 hanreiKbn=03 判示事項の要旨 イラクにおいて航空自衛隊が行っている空輸活動は,武力行使を禁止したイラク特措法2条2項,活動地域を非戦闘地域に限定した同条3項に違反し,かつ,憲法9条1項に違反する活動を含むものではあるが,これによる控訴人らの平和的生存権に対する侵害は認められないとして,控訴人らによる自衛隊のイラク派遣に対する違憲確認の訴え及び派遣差止めの訴えを却下し,国家賠償請求を棄却した原判決を維持した事例 自衛隊が違憲だと言われたのは「傍論」で、「判決」ではありません。 法的強制力のない判決理由中の判断で自衛隊イラク派遣は違憲だと判断されましたが,最高裁の判断ではないので,判決理由中の判断には従わなくていいというのが政府の見解だと思います。 国籍法の場合は法的強制力のある判決主文で日本国籍を与えてしまっています。法改正が遅れて,判決で戸籍を作ることが続けば,戸籍事務は大混乱です。 一票の格差は判決理由中の違憲判断だったので,すぐに従わなくても問題は起きませんでした。しかし,最高裁の判断だったので,国会は数年遅れで従いました。 産経新聞が例に出している改正に時間がかかった尊属殺人の場合は,法改正前でも検察は尊属殺人罪で起訴をしませんでした。法改正前に運用で尊属殺人罪を死文化させたので,急いで法改正する必要はありませんでした。 (質問) 「一票の格差」とか「違憲状態にある自衛隊(の正しい認知)」は放置されているのに、今回の国籍法の問題についてのみ素早く行動したのは何故ですか? まず最高裁が自衛隊を憲法違反と判断したことはありません。 憲法学者が憲法違反といっても,最高裁が違憲判断しないため,憲法違反の疑いがあってもまかり通っているものがあります。 9条違反の自衛隊,7条による衆議院解散,89条違反の私学助成,79条・80条違反の裁判官の報酬引き下げです。 みな最高裁で憲法判断した判決は出ていません。 一票の格差は是正されるまで何年もかかりました。 これは一票の格差を違憲と判断した判決が,違憲と宣言するだけで選挙の効力には影響しない事情判決だからです。単に最高裁が違憲と言ってるだけで,放置しても政府も国会も困らない判決だからです。 国籍法違憲判決は,事情判決でなく,実際に原告に国籍を与えてしまう法的強制力のある判決です。 違憲判決を放置していれば今後も次々に同じ立場の日本人父外国人母の子供から同じ裁判を起こされ,国が連敗して判決で戸籍を作らされ続けます。戸籍事務は大混乱してしまいます。だから早く対応する必要がありました。 過去の違憲判決への対応は、以下の通りになります。 ①尊属殺人重罰規定:1973年4月4日 →通達を出し、刑法200条の死文化(条文を削除しなくても死文化で対応可の状況)。 1995年5月12日の刑法全面改正で刑法200条を削除。 ②薬事法距離制限規定:1975年4月30日 →同年6月の薬事法改正。 ③衆議院議員定数配分規定:1976年4月14日 →1975年の定数20増で格差はすでに解消していたため、改正はなし。 ④衆議院議員定数配分規定 その2:1985年7月17日 →1986年に8増7減の定数是正を行う。 ⑤森林法共有林分割制限規定:1987年4月22日 →1987年、同規定などを削除する法改正を行う。 ⑥郵便法免責規定:2002年9月11日 →2002年に郵便法の改正を行う。 ⑦在外邦人の選挙権制限:2005年9月14日 →2006年公職選挙法の改正。2007年6月1日施行。 ⑧非嫡出子の国籍取得制限:2008年6月4日 →2008年12月5日に国籍法改正案成立。 未解決の懸念の議論 支払い能力のない男性からは養育費を取れないのでは? その通りです。 自分名義の収入も預貯金も動産不動産もない人間から養育費を取る方法はありません。差押えるものがありません。 だから自分名義の収入・資産を一切持たず親や妻に衣食住をまかなってもらっている人間からは何も取れません。 また養育費をもらえるのに請求しない場合は,認知した父親は養育費を払わなくてすみます。ただ,養育費を請求できるのに請求しない母親は生活保護を受けられません。 養育費の金額は収入に応じて決められます。 http //www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html 収入がない父親の場合は養育費月額が0円以上1万円以下の範囲で決められます。
https://w.atwiki.jp/epolitics/pages/169.html
国会での審議の中継 参議院 少子高齢化・共生社会に関する調査会(2007/11/07) 参議院 少子高齢化・共生社会に関する調査会(2007/11/07)/中川義雄内閣府副大臣(自民党所属)地域コミュニティの再生(家族、地域のきずなを再生する国民運動) 若者への就職支援について 少子化対策・高齢社会対策について 参議院 少子高齢化・共生社会に関する調査会(2007/11/07)/谷口隆義総務副大臣(自民党所属)地域コミュニティの再生について 自然体験学習について 外国人との共生について 参議院 少子高齢化・共生社会に関する調査会(2007/11/07)/河井克行法務副大臣(自民党所属)単純労働者の受入れについて 外国人登録制度について 参議院 少子高齢化・共生社会に関する調査会(2007/11/07)/池坊保子文部科学副大臣(自民党所属)コミュニティの再生(家族教育支援) コミュニティの再生(地域の教育力再生) 外国人の子供の教育について 少子化社会対策について 参議院 少子高齢化・共生社会に関する調査会(2007/11/07)/岸宏一厚生労働副大臣(自民党所属)日本の人口と家族構成の変化 母子家庭の支援について 外国人の就労について 国会での審議の中継 参議院インターネット審議中継 http //www.webtv.sangiin.go.jp/webtv/index.php 参議院-会議録 http //www.sangiin.go.jp/ 参議院 少子高齢化・共生社会に関する調査会(2007/11/07) ○会長(田名部匡省君) 少子高齢化・共生社会に関する調査を議題とし、コミュニティーの再生について、内閣府、総務省、法務省、文部科学省及び厚生労働省から順次説明を聴取し、その後、質疑を行うことといたします。 なお、質疑につきましては、あらかじめ質疑者を定めず、自由に質疑を行っていきたいと存じます。 また、説明、質疑及び答弁のいずれも着席のままで結構でございます。 まず、内閣府より説明を聴取いたします。中川内閣府副大臣。 参議院 少子高齢化・共生社会に関する調査会(2007/11/07)/中川義雄内閣府副大臣(自民党所属) ○副大臣(中川義雄君) 内閣府で国民生活、少子化対策、男女共同参画を担当しております副大臣の中川義雄です。内閣府の取組について御説明申し上げます。 初めに、コミュニティーの再生について申し上げます。 地域コミュニティの再生(家族、地域のきずなを再生する国民運動) 最近では、虐待される子供、犯罪に巻き込まれる子供など、社会の中で子供を安心して産み育てる環境が損なわれつつあります。家族や地域のきずなが弱まっていると言われる今こそ、改めて家族の大切さや地域の触れ合いの大切さが顧みられるようになってきています。こうしたきずなの再生を求める国民の声にもしっかりと耳を傾け、自立と共生の理念に基づき、二十一世紀の少子高齢化社会にふさわしい家族、地域のきずなの再生に取り組んでまいります。 内閣府としては、本年度から、家族、地域のきずなを再生する国民運動を展開することとし、毎年十一月の第三日曜日を家族の日、また、この日を挟んだ前後各一週間を家族の週間と定め、これらの期間を中心として、関係機関、団体との連携の下、子育てを支える家族、地域のきずなの重要性について国民一人一人の理解を促進のため、大会の開催や広報啓発活動等の国民運動を推進してまいります。 また、生活時間の多様化、単独世帯の増加等とも相まって、家族等と楽しく食卓を囲む機会が少なくなりつつあります。食を通じたコミュニケーションは、食の楽しさを実感させ、人々に精神的な豊かさをもたらすものと考えられることから、家族一緒に楽しく食卓を囲むなど、食育を、家庭、学校、地域等を中心に国民的な広がりを持つ運動として積極的に推進してまいります。 次に、地域コミュニティーの再生については、多様化する地域のニーズや課題にきめ細かく機動的に対応するため、地域の担い手である特定非営利活動法人などの市民活動団体と多様な主体とが連携、協働して取り組むことがますます重要になっております。 このため、内閣府としては、地域の担い手の育成や地域の担い手相互のネットワーク形成の充実を図る観点から、平成十七年度以降、特定非営利活動法人などの市民活動体と地域の多様な主体との協働事業について、各地の先駆的な事業を選定し、地域再生計画と連動して支援を行っております。 また、地域おこし、町づくりは、自らの生活の場である地域を基盤とした活動であり、女性の一層の活動が期待される分野の一つであることから、第二次男女共同参画基本計画において新たな取組を必要とする分野として掲げられました。 内閣府では、女性が中心となって活動する身近な地域づくりのモデルとなり得る事業についてアドバイザー等を派遣するなど、専門的見地から支援するとともに、その成果について全国に情報を発信しています。今後とも、女性が中心となって活動する身近な地域づくりについて積極的に支援してまいります。 若者への就職支援について 次に、若者への支援は、ハローワーク、ジョブカフェ、地域若者サポートステーション等、様々なチャンネルを通じて行っておりますが、地域における関係機関間の連携等が課題となっております。 そこで、若者への支援を地域全体で支える観点から、支援拠点としての地域若者サポートステーションの拡充等、政府一体となって取組を進めてまいります。 また、地域への人の流れに対する支援として、大都市と地方との二地域居住やUJIターン等の暮らしの複線化に関する施策を取りまとめております。これにより、地方における交流の人口の拡大をもたらし、地方の過疎、都市の過密という人口分布のゆがみの解消や地域の活性化にも貢献することが期待されております。 少子化対策・高齢社会対策について 続いて、少子化対策、高齢社会対策について説明いたします。 今後も、少子化、高齢化が一層進むとの厳しい見通しが示される状況の中で、少子化対策については、国民の結婚や出産に関する希望を実現するには何が必要であるかに焦点を絞って、効果的な対策の再構築、実行を図るため、本年末を目途に、「子どもと家族を応援する日本」重点戦略を打ち立てます。 特に、最優先課題である働き方の改革については、少子化対策のみならず、男女共同参画や労働力確保等を通じた我が国社会経済の長期的安定の実現の観点からも重要です。国民一人一人がライフステージに応じた自らの希望する生き方を手にすることができる、多様性に富んだ活力ある社会づくりに向け、ワーク・ライフ・バランスの実現に本格的に取り組んでまいります。そのための憲章及び行動指針を年内を目途に策定してまいります。 高齢社会対策については、高齢社会対策基本法に基づき高齢社会対策大綱を取りまとめ、就業、所得、健康、福祉などの各分野における施策を総合的に推進しております。 現行の高齢社会対策大綱は策定から五年が経過しており、その後の経済社会情勢の変化を踏まえ、世界で最も高齢化が進んだ我が国における今後の中長期的な課題と高齢社会対策の方向性等について検討を進め、必要な見直しを行ってまいります。 以上、内閣府の取組について御説明いたしました。 参議院 少子高齢化・共生社会に関する調査会(2007/11/07)/谷口隆義総務副大臣(自民党所属) ○会長(田名部匡省君) 次に、谷口総務副大臣。 ○副大臣(谷口隆義君) 総務副大臣の谷口でございます。 地域コミュニティの再生について 私の方から、まず、コミュニティーの再生について御説明をいたします。 少子高齢化、農山村地域の過疎化等が進展をしておる中、地域の共生の力や地域のきずなの脆弱性が進行しており、コミュニティーによるセーフティーネットの強化の必要性等が増大をいたしております。また、地方分権が進む中にありまして、団体自治ばかりではなく、住民自治を一層重視しなくてはならなくなっております。 こうした問題意識を踏まえまして、総務省といたしましては、お配りをいたしております資料の一ページにございますとおり、本年二月にコミュニティ研究会を発足し、集中的に議論を行ってきたところでございます。本年六月には中間取りまとめが提出をされました。 その第一は、資料の二ページにありますとおり、様々な活動主体が連携協力する場の有用性でございます。この場はプラットフォームとも言っておるわけでありますけれども、このような場の有用性でございます。コミュニティーの再生のためには、様々な主体がばらばらに活動するのではなくて、それぞれの地域に応じた連携協力の場を通じて活動が相乗的に行われるようにする必要があります。例えば、長野県飯田市におきましては、自治会、町内会、社会福祉協議会、青少年育成関連団体、防犯・防災関連団体等の幅広い関係団体の連携協力の場としてまちづくり委員会が設置されており、地域内の各種行事が活性化され、地域の一体感が生まれておるわけであります。 このため、総務省といたしましては、優れた事例の調査を行いながら、全国的に情報提供を行うことといたしております。 また、第二は、資料の三ページでございますが、そこにありますとおり、ICTの活用の有用性でございます。私自身も先日、徳島県上勝町における彩り農業の取組を視察をしてきたところでございますが、光ファイバー網を活用した経営システムによりまして御高齢の方が生き生きと仕事をされておられ、地域の活性化、コミュニティーの活性化が図られておったわけであります。 自然体験学習について 第三は、資料の四ページにありますが、都市の子供に農山漁村での自然体験等をさせるという都市、農山漁村の教育交流の推進についても提言がなされたわけであります。 都市、農山漁村の教育交流は、力強い子供の成長を支える教育上の高い効果が期待できます。同時に、受け入れる農山漁村においてもコミュニティーの再生を含めた地域活性化の効果も期待できるのであります。また、受入れ周辺地域のコミュニティーを含め、人材の活用の機会の創造や、さらには団塊の世代の受皿として期待されておるところであります。 総務省といたしましては、資料の五ページにございますとおり、文部科学省、農林水産省と連携をし、子ども農山漁村交流プロジェクトとして強力に推進することといたしております。このプロジェクトは、一年間に全国の小学生一学年百二十万人が約一週間の農山漁村体験を行うことを目指し、今後五年間で受入れ体制の整備や国民各層を通じた機運の醸成等を図るものであります。仮に全国で百二十万人の子供を五百地区で受け入れるといたしますと、一地区に二千四百人の子供が交流するということになり、受入れ地域のコミュニティーにも大きなインパクトを与えるということになります。 しかしながら、この取組につきましては、どうやって子供の安全を確保するのかとか、どうやって保護者の理解を広げていくか等の課題がございます。このような課題に対応するためには、モデル事業実施等を通じましてそれぞれの地域において取組を重ねるとともに、その成果を全国的に共有することが重要であります。 この取組につきましては、既に東京都の武蔵野市において市内全小学校の小学校五年生を対象に六泊七日以上、兵庫県におきましても県内全小学校の小学校五年生を対象にしまして五泊六日の自然体験活動を実施をいたしております。 総務省といたしましては、このような事例を地域別のセミナー等を通じて全国の都道府県や市町村等に紹介する等の支援を行うとともに、農山漁村、都市を通じた国民各層の機運醸成等を図ることといたしております。また、国のモデル事業のみならず、自治体独自の取組も積極的に支援することといたしております。 外国人との共生について 続いて、外国人との共生について御説明をいたします。資料の六ページでございます。 平成二年の出入国管理法改正によりまして入国が容易になった南米からの日系人を始めとして、近年、日本に在留する外国人の数は急速に増加をするとともに、日本国内に定住する傾向が見受けられます。日本における外国人登録者数は、平成十八年末現在で二百八万人を超え、この十年間で約一・五倍となっております。今後のグローバル化の進展及び人口減少傾向を勘案をいたしますと、外国人住民の更なる増加が予想されておるところであります。 しかし、その一方で、日本語によるコミュニケーションが十分できないという言葉の問題や、医療、教育の問題等、課題は山積をいたしており、その対応が地方公共団体における喫緊の課題となっております。このような中、各地方公共団体において、国籍や民族などの異なる人々が互いに文化的差異を認め合い、対等な関係を築いていこうとしながら、地域社会の構成員としてともに生きていくという多文化共生の地域づくりの取組が活発に行われております。 総務省におきましても、平成十七年度及び十八年度に多文化共生の推進に関する研究会を開催をいたしまして、その報告書を公表しておるところでございます。また、平成十八年三月には、資料七ページにございますが、地域における多文化共生推進プランを策定をいたしまして、全国の地方公共団体に対し通知をいたしました。このプランを参考として、現在、地方公共団体において、多文化共生施策の推進に関する指針、計画の策定に取り組んでいただいております。 なお、地方公共団体における具体的な取組事例といたしましては、例えば資料の八ページにございますとおり、愛知県、群馬県など六県一市においては、各県内の市町村における英語、ポルトガル語など多言語による行政情報や相談窓口をホームページ上に検索可能な形で集約をいたしております。 また、資料九ページにございますとおり、静岡県浜松市では、外国人学習サポート教室、カナリーニョと言いますけれども、これを設置し、不就学の子供たちへの就学支援や、就学している児童生徒への日本語とポルトガル語を使った学習指導などを行っております。 その他、災害や医療への対応を始めとして様々な取組を行われているところでございます。 総務省といたしましては、引き続き地方公共団体におけるこのような多文化共生の取組を支援してまいります。 以上でございます。 参議院 少子高齢化・共生社会に関する調査会(2007/11/07)/河井克行法務副大臣(自民党所属) ○会長(田名部匡省君) 次に、河井法務副大臣。 ○副大臣(河井克行君) 法務副大臣、河井克行です。 単純労働者の受入れについて 初めに、いわゆる単純労働者の受入れについて説明をいたします。 まず、議論の前提として、我が国における外国人入国者の状況について御説明いたします。資料一をごらんください。棒グラフが階段状になっております。この資料一のとおり、我が国への外国人入国者数は年々増加傾向にあり、平成十八年における外国人入国者総数は史上最高の約八百十一万人となっており、さらに本年の入国者数もこれまでのところ昨年を上回る勢いで推移しております。 入国者を国籍、出身地別に見ますと、資料二をごらんください、一位韓国、約二百三十七万人、二位台湾、約百三十五万人、三位中国、約九十八万人の順に多くなっており、地域別ではアジアが全体の七一・九%を占め、次いで北米が一二・八%、ヨーロッパが一〇・六%の順になっております。なお、参考までに、南米は全体の一・四%、約十二万人であります。 また、平成十八年中の外国人入国者総数約八百十一万人のうち一七%に当たる約百三十七万人は、日本に長期間在留、滞在される方が再入国許可を得て入国されたものであり、これらの再入国許可による入国者数を控除した約六百七十三万人が、平成十八年中に新たな目的を持って入国された外国人の方となります。 この約六百七十三万人の外国人の方を入国目的別に見ますと、資料三をごらんください、のとおり、約六百四十一万人、およそ九五%の方が観光、商用、国際会議、親族訪問などの短期滞在という在留資格に該当する方々であり、次いで研修、興行、定住者、留学の順になっております。なお、資料四のとおり、日本で働くことのできる在留資格の入国者数は約八万一千人であり、さらに、資料五のとおり、日系人に代表されるように日本で働くことに制限のない在留資格、すなわち日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、そして定住者の三つの在留資格でありますが、これの入国者数は約五万五千人となっております。 一方で、賃金格差等を背景に、近隣諸国から我が国での不法就労を企図して入国する外国人は依然として後を絶たず、資料六のとおり、不法残留者数は近年確実に減少を続けているものの、本年一月一日現在で約十七万一千人といまだ高水準で推移しております。また、平成十八年中には入管法違反として約五万六千人の外国人を退去強制しておりますが、資料七のとおり、このうち実におよそ八〇%に当たる約四万六千人が工員や建設作業員、ホステス等として不法就労に従事していたことが判明しております。 平成十五年十二月に犯罪対策閣僚会議が策定した犯罪に強い社会の実現のための行動計画では、不法滞在者を今後五年間で半減することを目標としており、法務省としては残された一年余りの期間において、これまで以上に不法滞在者削減のため施策を強力に進めていく所存であります。 このような現状をかんがみますと、少子高齢化時代を迎えた我が国においては、外国人の受入れの在り方に係る議論は重要なものと認識しておりますが、不法滞在者が依然として相当数存在する現状においては、いわゆる単純労働者の受入れは慎重に検討すべきであると考えております。いずれにしても、外国人労働者の受入れにつきましては、現在の我が国の社会状況や社会の要請の中で、外国の方々をいかに治安や産業、国民生活に問題を与えない形で我が国に受け入れていくのかということが重要であると考えております。 外国人登録制度について 次に、外国人登録制度について説明いたします。 日本に入国する外国人の数が年々増加し、過去最高の約八百十一万人を更新するに伴い、日本に在留する外国人の数も増加の一途をたどっており、資料八のとおり、平成十八年末現在の外国人登録者数は約二百八万人と、二百万人を初めて突破した平成十七年末に引き続き過去最高を更新しており、さらに、本年度の登録者数が平成十八年末を上回ることは確実となっております。 平成十八年末の登録者数約二百八万人を国籍、出身地別に見ますと、資料九のとおり、一、韓国・朝鮮、二、中国、三、ブラジルの順になっており、近年は韓国・朝鮮の比率が低下し、中国及びブラジルの登録者数の増加が目立っております。 また、資料十において、都道府県別の人口に占める外国人登録者の割合を見ると、全国では一・六%であるのに対し、東京都二・八八%、愛知県二・八五%、岐阜県二・五九%、静岡県二・五八%と、これらの都道府県が上位となっております。さらに、資料十一において、外国人集住都市会議別の人口に占める外国人登録者数の割合を見ると、最高は群馬県の大泉町の一六・一%であり、次いで岐阜県美濃加茂市の一〇・二%、静岡県菊川市の八・三%と続いており、都道府県別、都市別で外国人の占める割合に差が見られますが、これらの都市においては、特にニューカマーと呼ばれる南米日系人を中心とする外国人住民が多数居住しています。 こうした現状を受けて、各種行政においては、外国人の入国や在留状況を正確に把握することの重要性が増しているところです。 現在、外国人の入国、在留状況については、入管法に基づく入国審査や在留資格の変更、在留期間の更新などの在留審査と外登法に基づく外国人登録制度において把握しております。しかし、現行制度に対しては、外国人の在留状況の把握と管理が入管法と外登法により二元的に処理され、行政の非効率や外国人の負担が生じているのではないか、在留外国人の居住状況や就労の実態が必ずしも十分に把握されていないのではないかといった指摘がなされています。 このような中、政府では、平成十七年七月、犯罪対策閣僚会議の下に外国人の在留管理に関するワーキングチームを設置し、同チームにおいて、法務省を含む関係省庁が、外国人の在留情報の把握や在留管理の在り方につき検討を行っております。本年七月には、資料十二のとおり、犯罪対策閣僚会議に外国人の在留管理に関するワーキングチームにおける検討結果が報告され、法務大臣による在留情報の一元的把握、所属機関の協力、行政機関の情報の相互照会、提供、正確な在留情報に基づく的確な在留管理といった方向性が示されました。 また、資料十三のとおり、本年六月に閣議決定された規制改革の推進のための三か年計画においては、在留外国人の入国後におけるチェック体制の強化として、外国人登録制度の見直し、外国人の在留に係る情報の相互照会、提供等がうたわれ、遅くとも平成二十一年通常国会までに関係法案を提出することとされました。 こうした政府での検討結果や閣議決定を踏まえて、法務省においても、資料十四のとおり、法務大臣の私的懇談会である出入国管理政策懇談会の下に在留管理専門部会を設置し、在留外国人と関係がある各種団体、個人から幅広く意見を聴取しつつ、今年度末に法務大臣への報告を行うべく検討を重ねているところであります。 参議院 少子高齢化・共生社会に関する調査会(2007/11/07)/池坊保子文部科学副大臣(自民党所属) ○会長(田名部匡省君) 次に、池坊文部科学副大臣。 ○副大臣(池坊保子君) 文部科学副大臣の池坊保子でございます。 文部科学省に関連いたします諸問題について御説明いたします。 コミュニティの再生(家族教育支援) まず初めに、お手元の資料一をごらんいただきたいと思います。家族のきずなを強めるための方策について御説明いたします。 コミュニティーを再生するためには、コミュニティーの基礎となる家族、家庭のきずなを強めることが大切です。家庭は、子供が親や家族との愛情によるきずなを形成し、人に対する基本的な信頼感や倫理観、自立心などを身に付けていく場です。学校教育や地域社会など、様々な社会とのかかわりの中で子育ての楽しさを実感し、自らの生命を次代に伝えはぐくんでいくことや、家庭を築くことの大切さについて理解を深めていくことが求められております。 このような認識の下、文部科学省においては、学校における指導や家庭教育支援の充実などを通じ、家族のきずなを強めるための取組を推進しております。 学校における指導とは、家庭科等において、家族の大切さに気付き、家族の一員としての役割を果たし、家庭を築くことの重要性や子供を産み育てることの意義等について指導しており、今後、学習指導要領を改訂することなどにより、更なる指導の充実を図ることとしております。 また、家庭教育支援の取組としては、親に対する子育てに関する情報や学習機会の提供などを行う家庭教育支援総合推進事業や、子供の望ましい基本的生活習慣を形成するための子どもの生活リズム向上プロジェクトに取り組んでおります。 さらに、平成二十年度概算要求においては、地域における家庭教育支援基盤の形成を促進するための経費を新たに要求しており、今後とも、家族のきずなを強めるため、引き続き取組の推進を図ってまいります。 コミュニティの再生(地域の教育力再生) 地域のきずなを強めるための方策についてお話しいたします。 昨今、少子化や都市化に伴う人間関係の希薄化などにより地域の教育力が低下していると指摘されており、そのことが教育をめぐる様々な問題の重要な要因であると考えられます。地域の教育力を高めるためには、地域のきずなを強め、コミュニティーを再生することが不可欠です。このため、文部科学省では、地域における子供の居場所づくりやボランティア活動、スポーツ、文化の体験活動など、地域に根差した多様な活動を通じて地域のきずなを深めるため、様々な取組を推進しております。 具体的には、厚生労働省と連携し、地域の多様な方々の参画を得て、子供たちの安全、安心な居場所づくりを支援する放課後子ども教室推進事業、放課後子どもプランに取り組んでおります。 また、ボランティア活動を始めとする様々な活動や、地域が直面する様々な課題を住民同士で解決する取組などを通し、地域や家族のきずなを深め、住民が学び合い、支え合う地域づくりを推進する「学びあい、支えあい」地域活性化推進事業に取り組んでいるところでございます。 さらに、平成二十年度概算要求においては、学校と地域の連携体制を構築し、地域全体で学校教育を支援する体制づくりを推進する学校支援地域本部、これは仮称でございますが、事業などに要する経費を新たに要求しております。 今後とも、これらの取組の推進を図り、地域の教育力の向上に努めてまいりたいと思っております。 外国人の子供の教育について 次に、外国人との共生を図るための方策については資料二をごらんいただけたらと思います。 御存じのように、我が国に在留する外国人は年々増加しております。こうした中にあって、コミュニティーを活性化するためには、外国人の住民が地域社会で孤立することなく生活し、コミュニティーに参画できる環境を整えていくことが重要であると考えております。このような観点から、文部科学省では、地域に居住する外国人に日本語教育を行っている地域のボランティア団体等に対する支援事業を実施しております。 また、外国人の子供の学校への早期の適応や円滑な受入れのために、外国人児童生徒に対して日本語指導を行う教員を配置するほか、外国人児童生徒の教育に携わる教員や校長、教頭などの管理職を対象に日本語指導法を主な内容とした実践的な講習会を実施いたしております。 また、公立義務教育諸学校への就学の機会を逸することのないよう、日本の教育制度や就学手続などについてまとめた就学ガイドブックをポルトガル語、中国語等七言語で作成し、教育委員会等に配付し、活用していただいております。 さらに、外国人の日本社会での生活環境適応の実現、加速を図るため、外国人の生活環境適応加速プログラムを実施する中で、日本語指導の初期指導から教科学習につながる段階を支援する学校教育におけるJSL、第二言語としての日本語カリキュラムの普及促進を図るとともに、バイリンガル相談員等の活用による外国人の子供に対する就学支援などを行っております。 さらに、日系人等を活用した日本語教室、日本語能力を有する外国人等を対象とした指導者の養成、ボランティアの長期研修、実践的なカリキュラムの研究開発等を行うとともに、日本語教育ハンドブックを作成しております。 また、外国人児童生徒の母国政府との協議会を継続的に実施し、外国人の子供の教育の問題に関する情報交換や協力の促進を図っております。 平成二十年度概算要求において、新たに、日本語指導の補助や学級担任と保護者との連絡調整などを行うため、小中高等学校に外国語の分かる人材を派遣する事業、二つ目に、就学前の外国人児童生徒を対象とした初期指導教室、プレクラスの実施など、地域、学校でのより良い受入れ体制の整備を行う実践研究、三つ目には、外国人の子供が日本の習慣や基本的な生活ルールを身に付けることを促進する事業を行うための経費を計上しており、今後とも、外国人児童生徒の教育の充実を始め、外国人の住民との共生のため、関係施策の一層の充実に努めてまいります。 少子化社会対策について 次に、少子化社会対策について、配付資料三に基づいて御説明したいと存じます。 少子化の進行は、子供たちが切磋琢磨する機会の減少や親の過保護、過干渉を招きやすくするなど、子育てや教育面へも大きな影響を及ぼすおそれがあります。このため、文部科学省では様々な取組を実施しておりますが、特に安心して子供を産み育てることができる社会づくりの観点からは、一つ目に、家庭の教育費負担の軽減策として、幼児教育段階における保育料等の保護者負担の軽減や奨学金事業の充実、二点目は、家庭教育に関する学習機会や情報提供、相談体制の充実等、きめ細やかな家庭教育支援、三つ目に、放課後子ども教室推進事業、放課後子どもプランの推進、学校内外における子供の安全確保のための取組等の安全、安心な地域づくりなどに取り組んでいるところでございます。 また、仕事と家庭の両立を図れるよう、妊娠、出産後も安心して働き続けられる環境の整備や再就職などの支援に努めております。 さらに、少子化時代にあってもたくましい子供を育成し、若者の自立を促す観点から、若者の就労支援の充実や奨学金事業の充実、体験活動を通じた豊かな人間性の育成などに努めております。 今後とも、内閣府、厚生労働省等の関係府省とも緊密に連携協力し、少子化対策の一層の推進に努めてまいりたいと思っております。 最後に、文部科学省における高齢化社会対策については、配付資料四をごらんいただけたらと思います。 高齢化社会では、学習活動を通じ、心の豊かさや生きがいを充足させる機会が極めて重要です。また、生涯現役社会と言われる中にあって、経済社会の変化に対応し、絶えず新たな知識や技能を習得する機会が必要です。このため、文部科学省では、高齢社会対策大綱に基づき、高齢者が社会の重要な一員として生きがいを持って活躍できる条件整備を図るため様々な取組を実施しております。 具体的には、一つ目には、都道府県の生涯学習推進体制の整備を図るとともに、二点目は、社会人特別選抜や夜間大学院等による高齢者を含む多様な社会人学生の大学への受入れの促進や、放送大学における多様なメディアを活用した大学教育の機会の提供、また三つ目には、高齢者や団塊世代が職業や学習を通じて培った経験を生かして学校や地域社会で活躍できるよう、全国規模での教育サポーター制度の創設に向けた検討などに取り組んでいるところであり、今後とも、高齢者が生きがいを持って活躍できる活力ある社会の実現に向けて関係施策の充実に努めてまいります。 以上をもちまして、文部科学省からの説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。 参議院 少子高齢化・共生社会に関する調査会(2007/11/07)/岸宏一厚生労働副大臣(自民党所属) ○会長(田名部匡省君) 次に、岸厚生労働副大臣。 ○副大臣(岸宏一君) 厚生労働副大臣の岸宏一でございます。 お手元にございます厚生労働省説明資料に基づきまして御説明申し上げます。 日本の人口と家族構成の変化 資料をお開きいただきまして、第一ページでございますが、我が国の家族の在り方の変化の前提として、我が国の人口の変化がございます。出生率の低下等により急速な少子高齢化が進展しており、二〇五五年には高齢化率が四〇%を超える見込みでございます。 また、資料の二ページでございますが、家族の構成を見ましても、三世代世帯等の割合が減少し、単独世帯と夫婦のみ世帯が増加しております。 資料の三ページにお示ししておりますとおり、特に高齢者の独り暮らし世帯が急増し、二〇二五年には高齢者の独り暮らしが約六百八十万人に達する見込みです。 次に、四ページになりますが、こうした独り暮らし高齢者の増大や、地域から孤立した高齢者の死亡が社会問題となっている状況を踏まえ、高齢者の孤立死防止について御説明いたします。 今年度から孤立死ゼロ・プロジェクトを立ち上げました。具体的な取組としては、従来の緊急通報装置の給付に対する支援などに加え、孤立死ゼロに向けた取組の普及などを目指して、高齢者が一人でも安心して暮らせるコミュニティづくり推進会議を設置いたしましたほか、孤立死防止ネットワークづくりのモデル事業を開始いたしました。 また、五ページにお示ししておりますとおり、地域のつながりの希薄化や核家族化等を背景に、子育てについての負担感や育児不安が高まっております。非常に多くの方が子育てについて社会が無関心であるとか、子育ての悩みを相談する人がいないといった意識を持っております。 こうした状況を踏まえた子育て支援につき御説明いたしますと、六ページでございますが、生後四か月までの全戸訪問事業を本年度より実施しております。保健師等が各家庭を訪問し、母親の相談に応じつつ、養育環境の把握を行っており、本年度中約七割の市町村において実施を見込んでおります。 次に、七ページでございますが、児童虐待を地域全体で防止するため、児童相談所を中心として関係機関が連携した要保護児童対策地域協議会等のネットワークづくりが進められており、現在八四%の市町村でこうしたネットワークが設置されているところです。 次は、八ページでございますが、子育て中の親の育児不安を解消するため、地域において子育て親子が気軽に集まり、交流や子育ての相談などができる地域子育て支援拠点事業を推進しており、平成十九年度には六千百三十八か所の設置を目指しております。 今後とも、こうした取組を推進し、地域での子育て支援を推進してまいります。 母子家庭の支援について 次に、母子家庭の支援について御説明申し上げます。 九ページでございますが、平成十四年の母子及び寡婦福祉法等を改正し、児童扶養手当中心の支援から就業、自立に向けた総合的な支援へと転換し、就業支援、養育の場の確保及び経済的支援という四本柱の施策で母子家庭等の自立支援を進めております。 なお、十ページでございますが、少子化対策全体については、政府として、子供と家庭を応援する日本重点戦略検討会議において検討を進めており、本年末には重点戦略の全体像を取りまとめる予定であります。この会議では、地域・家族の再生分科会などを設けるなど、地域における家族の子育て支援体制についても検討を行っているところです。 このほか、地域福祉施策として、十一ページにございますとおり、自治体による地域福祉計画の策定や民生委員による相談、支援等が行われています。これらについては、十二ページにございますが、現在、地域住民のつながりを再構築し、支え合う体制を実現するための方策を検討することを目的として、これからの地域福祉のあり方に関する研究会を開催しており、こうした既存施策の在り方を含めた検討を行っているところです。 厚生労働省としましては、こうした施策の推進を通じて、十三ページにございますとおり、働きたい方が働くことができる全員参加型社会を実現し、ワーク・ライフ・バランスが確保され、家族が地域に参加することができ、また地域が家族を支える、地域、職場、家族の新しい支え合いの循環づくりを支援していきたいと考えています。 外国人の就労について 続きまして、外国人との共生についてでございます。 まず、外国人の受入れについてでございますが、産業高度化、経済社会の活性化等の観点から、専門的、技術的分野の外国人労働者の就業促進を積極的に推進しており、資料十四ページにございますように、専門的、技術的分野の外国人労働者はこの十年間で十万人から十八万人に増加しております。また、その他の分野も含めた外国人労働者全体では、この十年間で約三十七万人から七十五万五千人に増加しているところです。 なお、単純労働者の受入れや外国人労働者の受入れ範囲の拡大については、若者、女性等の雇用機会を妨げ、労働市場の二重化等の悪影響が生ずる等の懸念もあると言われておりますが、慎重に対応する必要があると考えております。 また、南米日系人労働者についてでございますが、資料十五ページにございますように、関東、中部地方に集中しており、その就労状況を見ますと、十六ページにございますが、雇用が不安定なこと等の問題があるところです。厚生労働省としては、資料十七ページにございますように、職業ガイダンスの実施等による日系人の子弟の不就労の解消促進や、不安定就労にある日系人に対する個別支援を行っているところです。 また、外国人は日本の生活習慣や雇用慣行に不慣れな面もあることから、事業主の外国人労働者に対する配慮が必要なところでございます。厚生労働省としては、資料十八ページにございます外国人の雇用管理改善に関する指針を策定し、事業主の方々へ助言、指導等を効果的に行っているところであります。 次に、資料十九ページ目でございますが、外国人に対する社会保障の適用についてでございます。 社会保障制度については、原則として、国籍にかかわらず外国籍の方についても日本人と同様にひとしく適用することとしており、保険事故が起きた場合には必要な保障を行っているところであり、社会保険庁や市町村、公共職業安定所等において適正な適用に努めているところです。 以上で厚生労働省の説明を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○会長(田名部匡省君) 以上で説明の聴取は終わりました。 これより質疑に入ります。質疑はおおむね午後三時をめどに終了させていただきます。 なお、質疑者及び答弁者に申し上げます。質疑及び答弁の際は、挙手の上、会長の指名を受けてから御発言いただくようお願いいたします。 また、一回の質問時間は答弁及び追加質問を含めまして最大十分として、できるだけ多くの委員が発言の機会を得られますよう、質疑、答弁とも簡潔に行っていただくよう御協力をお願いいたします。 それでは、質疑のある方は挙手を願います。 木俣佳丈君。
https://w.atwiki.jp/vipepper/pages/29.html
■過去に「最新情報」で取り上げた記事の一覧(1) 基本的に、下の方の記事ほど掲載された時期が古いものになっています。 これより新しい記事は、過去に「最新情報」で取り上げた記事の一覧(2)のページか、 トップページの最新情報コーナーよりご覧下さい。 ・関西大学と関西学院大学が、司法試験委員会委員長に対し、連名で、本件の事実調査と是正措置を、正式に要求しました! 691 :氏名黙秘:2007/07/15(日) 11 45 18 ID ??? まとめサイトの >関西の私大ローが正式に調査・是正措置を要求した模様。 >↑関大と関学からピロシ宛 これってマジ?マジなら山が動いたとも言える。自浄作用が始まったということだね。 695 :氏名黙秘:2007/07/15(日) 11 53 19 ID ??? 先週、学内に掲示されてたやつだろ。 715 :氏名黙秘:2007/07/15(日) 12 56 29 ID ??? 安心しろ、がっつり貼ってあるぞ でも掲示したのは2週間前だよ 744 :氏名黙秘:2007/07/15(日) 13 36 29 ID ??? 童率みたいに消極的なローもあるが、委員がいる寛大は現に行動している。 我が官学ローは行動したのだから、他のローも追随して欲しいよ。 745 :氏名黙秘:2007/07/15(日) 13 36 47 ID ??? これで徹底調査せよ、との声を上げないローは怪しいという流れがスタートしたわけだ。 463 :氏名黙秘:2007/07/19(木) 15 46 43 ID ??? 435だが、 458 462GJ!! 平成19年7月3日 司法試験委員会 委員長高橋宏志殿 関西大学法務研究科長 山中敬一 関西学院大学司法研究科長 安井宏 要望書 新司法試験委員会が守秘義務に違反して出題内容や採点基準を「漏洩」したのではない かと疑われかねない事態が、新聞等で報道されています。もし報道内容が事実であると すれば、公正たるべき新司法試験への信頼を著しく損ない、新司法試験制度そのものの 存立を危うく重大問題だといわなければなりません。これは、受験資格者を送り出す法 科大学院として、見過ごすことのできない事態です。今年度新司法試験を受験した修了 生からも、今回の事態に対し、強い憤りの声が聞かれています。 つきましては、貴委員会において、ことを一委員の見識や責任の問題として処理する のではなく、新司法試験制度の公正に関わる根本的問題であるという認識に立って、今 回の事態について十分な調査と必要な対応措置を検討していただきたく、下記の事項に つき要望いたします。 記 1.今回の事態について、十分な事実調査を行い、厳正な対応措置を講ずること。 2.事態の再発を防ぐための措置について検討すること。 3.今年度の新司法試験において、試験の公平性と平等性を損なうような得点偏差が 生じていないかについて検証し、必要な措置を講ずること。 以上 上記関大掲示板の写メールが、有志の手によりアップロードされました。 ファイル1(掲示板の報告書) ファイル2(印鑑部分の拡大) ファイル3(要望書の全文) 疑惑の真相を解明するため、我々の目に触れないところで、幾つもの山が動いています。 ・民主党の前川清成議員が提出した質問主意書に対し、内閣から答弁書が送られました! http //www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/166/meisai/166057.htm (質問主意書情報) 官報・平成19年7月2日号 (質問主意書の提出) 官報・平成19年7月17日号 (前川議員が内閣から答弁書を受領) 質 問 主 意 書 -司法試験委員による、司法試験問題の事前漏洩に関する質問主意書- 参議院議員 前 川 清 成 司法試験委員である植村栄治慶應大学教授(以下、「植村慶大教授」と言います)が、事前に司法試験の問題を、同教授の勤務する慶應大学の学生らに漏洩していたとの疑惑が浮上している。 国民から疑惑を持たれること自体、公正であるべき国家試験としてあってはならないことである。 加えて、司法試験は、弁護士や裁判官、検察官になろうとする者の学識及び応用能力を判定する国家試験(司法試験法第1条)であり、司法試験に対する不信感は、国民の司法に対する不信感に直結し、司法に対する信頼を損う。 そこで質問する。 第1 政府は、植村慶大教授による司法試験問題漏洩疑惑について、誰が、いかなる方法で、どこまで調査したか。 また、その調査はいつまでに完了し、結果をいつ公表するのか。 答弁 植村教授が慶應義塾大学法科大学院の三年生と終了生の新司法試験受験者のうちの希望者を対象に、 複数回にわたり、学内で、正規の課程外の答案練習会を行うなどしたことについて、法務省職員が、 本人及び関係者からの事情聴取や関係資料の収集を行った。 これらの調査結果については、平成十九年六月二十九日に公表した。 第2 政府は、どのような経緯、理由で、植村慶大教授を司法試験委員に任命したか。 また、任命に関する責任者は誰か。 答弁 植村教授は、司法試験委員会の推薦に基づき、司法試験を行うについて必要な学識を有する者として、 法務大臣により任命されたものである。 第3 政府は、植村慶大教授に対して、どのような処分を検討しているか。 司法試験委員の罷免は当然であるが、刑事告発等の厳正な処分は検討していないか。 答弁 平成十九年六月二十九日付けで、司法試験考査委員を解任した。これ以上の処分は予定していない。 第4 政府は、不公正な受験指導が明るみとなった慶應大学法科大学院に対し、どのような処分を検討しているのか。 仮に現時点での処分が困難であるならば、漏洩の事実、経緯等詳細が明らかになった時点ではいかがか。 第5 植村慶大教授が学内の施設で行われた勉強会で司法試験問題を漏洩していたのであれば、 慶應大学法科大学院の関与は否定できないのではないか。 政府は、慶應大学に対する調査も進めているか。 答弁 現時点では、植村教授が慶應義塾大学法科大学院の三年生と修了生の新司法試験受験者のうちの 希望者を対象に、複数回にわたり、学内で、正規の課程外の答案練習会を行うなどの事実が認められるが、 更に、法曹養成における法科大学院教育の在り方という観点から、 同大学における教育の実施状況に関する調査を行っているところである。 第6 万一慶應大学法科大学院に対して厳正な処分を行わない場合、 政府はいかにして不公正な受験指導に対する「やった者勝ち」を阻止するか。 答弁 政府としては、すべての司法試験考査委員に対し、司法試験考査委員の任期中、 勉強会、答案練習会等の受験指導をしたことがないかという点について報告を求めたところであり、 また、今後の司法試験考査委員の体制についての検討や、 法科大学院における教育の実施状況に関する調査等を行っており、 その結果を踏まえ、適切に対処してまいりたい。 第7 政府は、漏洩によって恩恵を受けた受験生が、 他の受験生との間で不公正が生じないよう、どのように対処するのか。 答弁 試験問題そのものが漏えいされたという事実は確認されていないが、現在、司法試験考査委員において、 植村教授の行為が試験の採点に影響を与えたかどうかという点について、検討しているところである。 第8 そもそも大部分の法律実務において行政法は必要ではないにもかかわらず、 何故行政法が司法試験科目に加わっているのか。 政府は、この機会に、司法試験科目の検証を行うべきではないか。 答弁 法科大学院における科目開設状況等を踏まえ、 受験者の幅広い理解力を判定することができる複数の法律分野にまたがる問題の出題も可能とするため、 憲法及び行政法に関する分野の科目である公法系科目が試験科目とされたものであり、 試験科目の見直しの必要性があるとは考えていない。 第9 植村慶大教授以外の司法試験委員は、試験問題の事前漏洩等を行っていないのか。 答弁 御指摘の「試験問題の事前漏えい」の事実は確認されていない。 第10 政府は、司法試験自体に対する疑惑払拭のためにいかなる措置を講ずるか。 答弁 法務省と文部科学省は、連携・協議をしながら、再発防止のための必要な措置を講ずることとしたところである。 既に、司法試験委員会は、改めてすべての司法試験考査委員に対し、 試験の公正さに疑念を抱かせかねないような行為をすることのないよう注意を促すとともに、 司法試験考査委員の任期中、 勉強会、答案練習会等の受験指導をしたことがないかという点についての報告を求めたところである。 また、司法試験委員会では、今後の司法試験考査委員の体制について検討することとしている。 第11 そもそも当初の予定を大きく超えて、74校もの法科大学院が設立されたことが、 植村慶大教授による司法試験問題漏洩の原因ではないか。 第12 74校もの法科大学院が設立された結果、法科大学院間の競争が激しくなり、 学生が司法試験予備校に通う有様は、法科大学院を設置した際の法曹養成の理念を、 大きく損なっていると言わざるを得ないのではないか。 政府による、法科大学院設置許可に誤りはなかったか。 答弁 法科大学院の設置については、平成十三年六月十二日付けの司法制度改革審議会意見書において、 「関係者の自発的創意を基本としつつ、基準を満たしたものを認可することとし、 広く参入を認める仕組みとするべきである。」、 「各法科大学院は、互いに競い合うことによりその教育内容を向上させていくことが望まれる。」 と提言されていることを受け、 専門職大学院設置基準(平成十五年文部科学省令第十六号)において設置に必要な最低の基準を定め、 それを満たしたものについて、設立を認めることとしたものであり、 御指摘は当たらないものと考えている。 前川議員は、本件疑惑の追及活動に、特に熱心に取り組んでおられる国会議員の一人です。 今回の答弁書も、未だ参議院ホームページでは電子化されていないものですが、 受験生の思いを考えた前川議員の意思により、答弁書の内容をご報告して頂くことができました。 なお、これまでに各方面から頂いた返信のメールや、前川議員の活動報告などは、こちらでご紹介しています。 ・法学セミナー8月号の編集後記が、本件リーク疑惑について言及しました。 859 :氏名黙秘:2007/07/11(水) 22 19 54 ID ??? 法学セミナー8月号(7月12日発売)の編集後記に、慶応漏洩問題にちょっと触れてる人がいるな。 「先日の新聞報道にあった試験委員による事前演習・採点基準の漏洩を疑わせる事態は、 多くの人の心を踏みにじるものだ。明確な究明を求めたい(中野)」 新司法試験特集読みたくて買ったが、まともな感性の人が編集部にいるとわかりうれしい。 ・法科大学院協会の佐藤幸治理事長が、本件について緊急談話を発表しました。 全体的に慎重な口調ではありますが、答練については問題漏洩行為の可能性があり、再現答案については採点基準を一部の学生に漏洩する行為にあたる疑いがあると断言されています。 今回の行為が、当初の司法制度改革の理念に真っ向から反しているという評価については、同感に思います。 ・文部科学省が行っている全校調査について、毎日小学生新聞が記事に取り上げました。 文部科学省(もんぶかがくしょう)(国(くに)の役所(やくしょ)の一(ひと)つ)は全(ぜん)法科大学院(ほうかだいがくいん)74校(こう)に対(たい)し教育内容(きょういくないよう)の調査(ちょうさ)を始(はじ)めました。 法科大学院(ほうかだいがくいん)は裁判官(さいばんかん)らを目指(めざ)す人(ひと)に教(おし)える大学院(だいがくいん)。裁判官(さいばんかん)らになるには司法試験(しほうしけん)に合格(ごうかく)しなければなりません。 この試験(しけん)の出題(しゅつだい)をしていた慶応大(けいおうだい)法科大学院(ほうかだいがくいん)の教授(きょうじゅ)が、実際(じっさい)に試験(しけん)に出(で)た問題(もんだい)と関連(かんれん)する説明(せつめい)を試験前(しけんまえ)に学生(がくせい)にしたことが発覚(はっかく)。 似(に)たようなずるをしていないか調(しら)べることになったのです。 (7月6日) 「ずるをする」という非常にストレートな表現は、本件の核心をついており、痛快です。 ・文部科学省が、全国の法科大学院につき、答案練習会の実態調査を開始しました。 文部科学省は全法科大学院74校を対象に答案練習会の実施状況など教育内容の実態調査を始めた。 練習会の講師に考査委員が含まれていたかどうかも調査しており、新たな不正が発覚する可能性もある。 調査は法科大学院の教育内容が新司法試験の受験指導だけに偏らず、省令で定められる法科大学院の教育課程(カリキュラム)を実施しているかどうかを把握することが目的で、答案練習会の実施形態や開催時期、回数などのほか、練習会の実施教員と考査委員の有無を調べている。 また、答案練習会で配布した資料の提出も求めており、新司法試験の実際のテスト問題と照合することも検討。類似した問題が配布されるなど不正が疑われるケースが判明した場合、法務省と連携をとりながら対応策を考えていく方針だ。(毎日新聞) ・民主党の前川清成議員が、法務省から本件に関して説明を聴取しました。(7月4日を参照) 【司法試験問題漏洩】 国会が終わろうとしているのに、重大な課題が数々残されていることも事実です。 今朝は、①公安調査庁元長官が朝鮮総連に対する詐欺で逮捕された事件について法務省刑事局と民事局、金融庁、公安調査庁から、②慶應大学の植村教授による司法試験問題漏洩に関して法務省大臣官房から、③緑資源機構に対する捜査状況について法務省刑事局から説明を聴取しました。公安調査庁元長官に関しては4回目、司法試験問題漏洩に関しては2回目の説明聴取ですが、どれも、これも不満です。 特に答案練習会を実施する法科大学院については、ただ司法試験予備校の法科大学院への看板掛け替えです。何のための法科大学院だったのでしょうか。「格差」が拡大する中で、法曹を志す若者達に高額な学費を押し付け、短くても2年間も司法試験合格を遅らせて、ただ大学と大学教授の職を守っただけになります。 誰でも受験できて、公正な評価を受けて、合格したら平等に扱われるという、司法試験の「公開」、「公平」、「平等」の理念が崩れようとしています。 だから、私は、法科大学院構想そのものに対して、「もう大平光代さんは現れない」と反対していました。 国会が再開されたら、必ず取り組みます。 ・民主党と自民党の国会議員が、衆院法務委員会で、本件疑惑を追及しました! 7月4日(水)の中継 13 00 衆議院法務委員会 http //www.shugiintv.go.jp/jp/video_lib3.cfm?deli_id=36450 発言者一覧 説明・質疑者等(発言順): 開始時間 所要時間 七条明(法務委員長) 13時 03分 01分 山下栄一(参議院法務委員長) 13時 04分 06分 神崎武法(公明党) 13時 10分 15分 ★ 柴山昌彦(自由民主党) 13時 25分 16分 西村智奈美(民主党・無所属クラブ) 13時 41分 41分 河村たかし(民主党・無所属クラブ) 14時 22分 15分 ★ 高山智司(民主党・無所属クラブ) 14時 37分 17分 ★ 平岡秀夫(民主党・無所属クラブ) 14時 54分 30分 保坂展人(社会民主党・市民連合) 15時 24分 22分 法務委員会における質疑の模様を特集したページは、こちらです! ・民主党が、7月4日13時からの法務委員会で、本件疑惑を追及する予定です! 362 :TripleD ◆yju6qTZNPI :2007/07/04(水) 01 04 01 ID ??? 民主党からメールがきたよー ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ 明日、11時から民主党の法務部門会議を開いて、この新司法試験漏洩疑惑について再度法務省から、 その後の調査の進捗状況などを聞くことになりました。 その後、1時から衆議院法務委員会が開かれ、DV防止法改正案の採決と一般質疑が行われることになりました。 会期末ぎりぎりで、短時間の開催となってしまいました。 7月4日(水)の中継予定 13 00 法務委員会 http //www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm?ex=TD ・読売新聞の朝刊に、本件の関連記事が掲載されています。 953 :詳細な内容は買って読んでください!:2007/07/07(土) 10 06 23 ID ??? 2007年(平成19年)7月7日(土曜日)読売新聞 朝刊 3面(スキャナー) 「新司法試験 考査委員兼務どうする 大学教員 受験生と日々接触」 読売新聞社会部が、「新司法試験の考査委員だった慶応大学法科大学院教授が事前に試験の類題を教えていた問題」を踏まえて、現在の考査委員制度の問題点と今後の考査委員制度の在り方と、今回の問題を生み出した背景である「新司法試験を巡る法科大学院間の競争激化」を有識者・受験生の意見を踏まえて分析している。 ●教授の権威 「そもそも出題する側が、受験生に講義もしているという構造そのものがおかしいのではないか」。 4日の衆議院法務委員会で、民主党議員が追及すると、長勢法相は「権威は持った先生に問題を作ってもらうことも大事なので・・・・・」と言葉を濁した。 ●モラル頼み 考査委員の教員が不正を行うことは、制度上、全く想定されておらず、各教員のモラルに委ねられているのが実情だ。法務省も、答案練習会の自粛を委員に要請しているが、拘束力はない。 ☆都内受験生談 「膨大な試験範囲の中から特定の論点を示唆してくれれば、そのメリットは大きい」と話す。 ☆小規模法科大学院の教員の声 植村教授の問題発覚後、法科大学院関係者が集まったある会合では、小規模校の教員から、 「考査委員が一部の名門校に偏っているのは不公平ではないか」との声さえ上がった。 ●米国では完全に分離(制度の今後) 州ごとに司法試験を実施している米国は、全米司法試験担当者会議が作成した問題を試験に使用する州が多く、各地のロースクール教員は出題を事前に知り得ないという。 ニューヨーク大学ロースクールランディ・ハーツ教授は、「米国では試験を作成する側と、ロースクールが完全に分離されている。日本で起きた今回の問題は、試験のシステムを変える良い機会だ」という。 法務省の今後の検討が注目されます。私は、日本も、透明・公平・公正な司法試験制度と司法の廉潔を守るために、米国と同様の制度に改革すべきだと思います。 ・読売新聞の夕刊が、本件を大きく扱っています。 2007年(平成19年)6月29日(金曜日)読売新聞夕刊 第3版 1面 4段 18面 6段 記事 1面 ネットに掲載(省略) 18面 「公平性失われた」受験生怒りと不信(抜粋) ●慶応大 「大学は厳しく対処するべきだ」。今回の問題が発覚して以降、慶応大には、批判の電話が相次いでいる。 毎回130~150人を集めた植村教授の答案練習会が行われていたのは、慶応大の法科大学院の教室で、教室使用には大学当局の許可も得ていた。だが、慶応大は「植村教授が授業を補完するために実施した自主勉強会で、大学側は関知していない」との立場を崩していない。 ●受験生 他の法科大学院を修了した受験生からは、不満の声が上がっている。 「考査委員の教授が試験直前に開催した答案練習会であれば、学生はどの論点が試験に出やすいのかを推測するのは容易だったはず」。今年度受験した東京都内の男性(31歳)はそう話す。勤めていた会社を辞めて法科大学院に入り、3年間で計500万円前後の学費を支払った。 「試験の公平性を損ねたことは許せない。答案練習会を黙認した慶応大にも責任がある」と教授個人の処分にとどまったことも批判した。 今年度行政法を受験した女性(36)は、「再試験は無理でも、せめて(植村教授が問題作成に関与した)行政法の点数は合否に反映させないようにするべきだ」と、採点方法を変更するように訴える。 ●元検事談 実態解明の必要性を強調し、「個人の処分だけで片付けると、今後、考査委員の立場を受験指導に利用する行為が、より巧妙に行われる恐れがある。法務省がすべての考査委員について、受験指導への関与を緊急調査することが不可欠だ」と語っている。 ・読売新聞の関連記事は、こちら。 ◆「合格数維持に危機感」…練習会、好評で 「多くの合格者を出すことに貢献したかった」――。新司法試験の考査委員でありながら、教え子に試験直前、試験問題と類似した論点を教えていた慶応大法科大学院の植村栄治教授(57)(行政法)は、読売新聞に対し、行き過ぎた試験対策に走った動機をそう明かした。 ・大宮法科大学院で、昨年度の新司法試験に関し、採点基準漏洩疑惑が浮上。(中国新聞) 国際関係法の教授は「考査委員だからといってほかの法科大学院でもやってることをやらなければ、学生に不利になる。個人的な採点基準を示すことは問題ではない」としている。 なお、この考査委員は、3年前から慶応ローで、国際取引法実務、渉外法務BP・WPなど、国際私法を教えています。 関連記事はこちらからどうぞ。 朝日新聞 ・疑惑の渦中にあった考査委員の教授は、考査委員を解任されました。(読売新聞) 考査委員の解任は、旧司法試験時代も含め、初めて。 同省の司法試験委員会は近く、考査委員全員を対象に、同様の受験指導をした事実がないか報告を求め、大学院の教員が考査委員も務める現行制度の見直しについても検討するとしている。 関連記事はこちらからどうぞ。 朝日新聞 ・ TBS1 ・ TBS2 慶応大学ロースクールは、「答案練習会」の定義を争う構えを見せています。 ・法相が考査委員を解任しました。 慶応の記者会見と併せてどうぞ。(TBS) http //www.moj.go.jp/SPEECH/POINT/sp070626-01.html (法務大臣閣議後記者会見の概要:法務省より) ・慶応大学が記者会見を開き、謝罪しました。(GOO写真ニュース) ・慶応大学が本件について、謝罪のコメントを発表しました。 (慶応大学) 36 :氏名黙秘:2007/07/04(水) 20 40 14 ID ??? こういうのは「謝ってない」っていうんだよ。書き出しの文章(理念に則り)は関与の否定だからな。 ・本件に関して、法務大臣閣議後記者会見の概要が法務省から発表されました。 Q: 今年度の試験の採点のことなのですけれども,今回,そちらで認定されている事実に基づくと,どうしても他大学の学生さんなどからみると,慶応の学生さんが有利になってしまったのではないかという,そういう疑念というのも生じるのではないかと思うのです。 その辺りの手当てについて,具体的にどういうことをやるかということは別としても,何かしらの採点への配慮が必要だということは,大臣はお考えにはならないのですか。 A: 具体的な事案と今おっしゃったような疑念といいますか,当然,受験者の方々には大変深刻な問題ですから,そういうふうに思う方もいらっしゃるだろうと思います。 現実に,この受験している中身なり,今おっしゃったようなところまで,採点や何とかにまで,どの程度影響があるかは,やはり専門的な立場で少し見てもらうしかないと私は思います。 当然,この試験の採点とか,合格の判定は,考査委員会で行うわけですので,考査委員会,司法試験委員会で,そういう点も十分御検討して御判断をいただくということが,まず行われるべきことだろうと思います。 私としては,その判断を待って考えたいと思います。 Q: 試験の採点もどんどん進んでいくことでありますし,そういった考査委員や新司法試験委員の調査結果というか,今される御対応の目途というのは,いつぐらいにと考えられますでしょうか。 A: 今,具体的な目途は申し上げかねます。 考査委員に授業を担当させる事の是非や、可能な受験指導の線引き、是正措置の予定など、様々な質問がなされた模様。 ・民主党が、6月29日9時からの法務委員会で、本件疑惑を追及する予定です! 4 :明日朝9:00~ 法 務 委 員 会 :2007/06/28(木) 20 51 13 ID ??? また、近く開催される見込みの衆議院法務委員会などでもこの問題を取り上げて問題漏洩疑惑の徹底解明を求めていくことを確認した。(民主党hpより) http //www.dpj.or.jp/news/dpjnews.cgi?indication=dp num=10240 6月29日(金)の中継予定 9 00 法務委員会 http //www.shugiintv.go.jp/jp/index.cfm?ex=TM ※ 法務委員会は、内閣不信任案が提出された関係で、残念ながら順延になったようです。 ・速報:民主党が法務省に対し本件疑惑の追及を続けています! 53 :氏名黙秘:2007/06/28(木) 11 34 09 ID ??? 新司法試験の公正を害する行為は、最終的には国民が公正な裁判を受ける権利をも害する行為を意味しており、断じて容認、放置できないと考えております。 民主党としては、皆様からいただいたご指摘などを法務省に伝えて調査をするよう求めてきましたが、先週来、法務省もようやく調査に乗り出し、新聞各紙でも大きく取り上げられるようになりました。 また、昨日は民主党の衆参法務委員が集まる会議で法務省から調査の現状についての説明を求めました。 慶應大学法科大学院の植村教授の漏洩疑惑については法務省も調査結果に基づいて厳正な処分を行うことを表明していますが、民主党としては、植村教授の行った答案練習会の問題文等の資料をすべて提出すること、法務省に寄せられている他の科目、他のロースクール等での漏洩の疑いについての指摘についてもその概要と対応結果を明らかにすること、すべての新司法試験考査委員について、植村教授と同様の行為がなかったかを早急に実態調査し、結果を報告することなどを法務省に要求しました。 引き続き徹底解明を求めていく考えですので、よろしくお願いします。 ・本件疑惑に関する民主党HPのニュースコーナーは、こちら。 出席した民主党の議員からは、「試験を行う側が一部の受験者と通じていたというのは、まるで公安調査庁問題と同じ構図ではないか」「他の受験者らから多数メールが来ているが、皆『不公平だ』とものすごく怒っている」など、新司法試験の公正さを害する行為に対して厳重な対応を求める意見が相次いだ。 一方、「他の科目でも問題漏洩の疑いが指摘されているが、どのように対応してるのか」との質問には、「そのようなメール等はいただいているが、(個々の法科大学院での指導の)中身を知り得る立場にないので・・・」と法務省の担当者は現時点で何ら対応していないことを認めた。 これらの質疑を踏まえ、民主党法務部門としては、植村教授が行った答案練習会の問題文などの資料、これまで法務省に寄せられている他の科目での漏洩の疑いについての指摘内容とこれに対する対応状況、すべての考査委員について同様の受験指導を行っていないかどうかの実態調査結果――などの資料をすみやかに提出するよう、その場で法務省に求めた。また、近く開催される見込みの衆議院法務委員会などでもこの問題を取り上げて問題漏洩疑惑の徹底解明を求めていくことを確認した。 民主党の御活躍に日本中から注目が集まっています。真実解明に向けた厳しい追及を期待しております。 なお、これまでに各方面から頂いた返信のメールは、こちらでご紹介しています。 ・民主党の前川清成参議院議員が、本件疑惑に関する12項目の質問主意書を起案し、政府の対応策を追及しています!(「活動報告」コーナーの6月27日にご注目) http //www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/syuisyo/166/meisai/166057.htm (質問主意書情報) 官報・平成19年7月2日号 (質問主意書の提出) ・緊急速報!刑事系科目(刑訴法)でも漏洩疑惑! 現在まで問題になっている、公法系(憲法・行政法)・民事系(民法・民訴法)に加えて、 刑事系科目(刑訴法)においても、本試験の事案と酷似した内容の答練が行われていました。 ・慶応で行われた刑事系答練の問題文が写真付きでUPされました(7月1日)! 8 :氏名黙秘:2007/06/26(火) 10 20 00 ID ??? 的中といえば、 「慶応義塾大学司法研究室新司法試験答案練習会第6回(2月24日実施)刑事法問題」 で、第一問ビデオ撮影、第二問前科記載について問われてます。全部で7回あったのですが、 選択科目を除く、7科目出題されたので、刑事法問題はこの一回だけです。すごい的中率です。 ちなみに第三回は刑訴法の問題で出題者はH先生です。他の問題では出題者の明示があるのですが、 何故か、この刑事法の問題には出題者の明示がありません。 刑事系答練の問題文はこちらにUPされています。(PDFファイル) なお、この問題については、作問者の手による、詳細な模範解答まで添付されていました。 275 名前:氏名黙秘[sage] 投稿日:2007/06/26(火) 12 05 24 ID ??? 167を分かる分だけテキストに起こして見る。 模範解答例 あくまでも一例を示しただけ。くれぐれもこの答案を覚えようなどとしないこと。 ■(2月24日実施)刑事法 第二問 出題者による参考答案例 問1について 甲宅の監視や捜索について 一般に、犯罪捜査として重要参考人宅を見張る行為は任意捜査として許されると 思うが、その一貫として人の容ぼうを写真撮影する行為は、プライバシー侵害のお それもあるので、捜査目的に応じた必要性及び緊急性のある場合で、その方法も相 当である必要がある。 本件は、現に8歳男児の誘拐と思われる事件が発生中で、被害者が所持している 携帯電話からの電波が一定の場所から発信されていることから、被害者が犯人の元に 監禁されている蓋然性が高い。電波の発信源がわずか50世帯に絞られ、そのう ちの甲に男児に対する罪の前科があることから、甲宅の人物の容ぼうを撮影し て甲か否かを確認することは、甲宅の捜索許可状発布の疎明資料… である。被害者が□■… 平成19年度の新司法試験とは、いったい何だったのでしょうか? 刑事系科目における疑惑は、こちらのページにまとめました。 ・刑事系疑惑と慶応の司法研についても、民主党による徹底解明が行われます! 27 :氏名黙秘:2007/07/01(日) 18 18 48 ID ??? 民主党に刑事系疑惑と司法研について説明したら、返信が来た。 これに折り返しで、さっそく刑事系答練のPDFファイルを送っておいたよ。 ↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓ ご意見ありがとうございます。 本件につきましては、皆様からの情報提供などをいただきながら、 残された国会の会期内に衆参両院それぞれの場で、法務省に徹底解明を求める取り組みを行っているところです。 今後ともご支援をよろしくお願い申し上げます。 お返事が遅くなり失礼しました。 民主党広報委員会 メール担当 ・読売・産経・朝日・毎日の新聞各紙が、本件について報道しました。 疑惑の渦中にいる教授は、事実関係を認め「公正さが疑われても仕方がない」と話している模様。 また、この教授に対して、法務省が聞き取り調査を始めたことも、明らかになっています。(読売新聞より) 法務省は、既に植村教授の考査委員解任も視野に入れているようです。 なお、慶応大学は、本件に対する組織的な関与を否定しました。(産経新聞より) 本件についてテレビ報道された、FNNの動画はこちら。 法務省は、本件における採点基準漏洩疑惑に対し、とくに高い関心を寄せている模様。(朝日新聞より) 「試験の採点基準はどこにも漏らさないことになっており、採点後であっても守秘義務違反にあたる可能性がある。」 慶応大学は、本件答練について「自主勉強会は補講的なものであり、答案練習に当たらない」と主張。(毎日新聞より) ・東京新聞・中国新聞も、本件疑惑を報道しました。 新司法試験 慶大教授が類題講義 出題・採点担当考査委 2007年6月23日 夕刊 (東京新聞) 先月実施された今年の新司法試験で、出題と採点を担当する「考査委員」を務める慶応大法科大学院の植村栄治教授(行政法)が同大学院の学生に、試験対策で開いた答案練習会やメールで、実際の試験問題と類似した論点を指導していたことが二十三日、分かった。 法務省は考査委員にこうした練習会を行わないよう要請しており、植村教授から事情を聴くなど調査を開始した。 慶応大などによると、植村教授は今年二月から三月にかけて、正規の授業の時間外に、計七回の練習会を開催。毎回百五十-百七十人の学生を対象に、「行政処分の執行停止」などの論点について講義した。 その後、外国人強制退去処分をめぐる判例など六つの判例を紹介したメールを参加者に送信。先月中旬に行われた新司法試験の論文試験の行政法分野では、外国人の退去強制処分の執行停止について論じるよう求めた問題が出題された。 新司法試験の考査委員は計百五十六人。法相が学者や裁判官、弁護士らの中から任命する。今年の新司法試験の行政法分野では、植村教授を含め十数人の委員が出題と採点を担当している。 法務省人事課は「考査委員が、予備校で行われているような練習会を開くのは、いわばアンパイアがコーチするようなもの。公正さを疑われるような行為だ」と指摘。 慶応大広報室は「植村教授は『(練習会は)昨年も開いており、今年も学生から要望があったので開いたが、軽率だった』と反省している。教授の私的な勉強会で、大学は関与していないが、社会を騒がせ申し訳ない」とコメントしている。 <メモ>新司法試験 法科大学院の修了者が対象の試験で、合格者は司法修習生になる資格を得る。受験資格の制限がない現行司法試験は2010年まで併存した後、廃止。11年からは法科大学院修了者以外の人は予備試験を受け、合格者は新司法試験の受験資格を得る。新司法試験は、法科大学院修了または予備試験合格から原則として5年間で3回しか受けられない。 ・J-CASTニュースが、本件について取り上げました。 ・新たなる疑惑:採点基準・採点日程まで漏洩か? スレッドが漏洩疑惑の議論で白熱する中、とんでもない新事実が浮上した。 現在、疑惑の渦中にある考査委員の教授が、自らの主催する答練の参加者に対して、 「本試験の再現答案をメールで提出してもらえれば、添削して返す」とのMLメールを送っていたのだ。 以下は、スレッドに投稿されたメールの一部である。 175 名前:氏名黙秘 投稿日:2007/06/18(月) 21 53 49 ID ??? ・・・・・9月になってからの話ですが、希望者には行政法の復元論文があれば採点をして差し上げようかと思っています。そのため希望者には試験直後にパソコンで復元論文を書いていただく必要があるので、試験前にこのお知らせを差し上げます。 やり方としては、試験直後にできるだけ復元した行政法の答案をワード文書で作成し、そのまま保存して下さい。そして私の手元にメールで送るのは必ず8月27日(月)以降にして下さい(それまでに本試験の採点が終了しますので)。但し、短答落ちと分かった人はそれ以前に送付してくださっても結構です(もっともそれを採点するのは8月27日以降になりますが)。また、送付は9月13日の合格発表の後でも結構です。希望者多数の場合は処理にかなり時間がかかるかも知れません(来年も受ける人を優先する予定)。 論文試験の採点基準は、旧司法試験においても、いわば門外不出の秘中の秘だった。 司法試験考査委員には守秘義務が課せられ、考査委員を外れた後も、採点基準を関係者以外に口外する事は許されない。 しかし、この考査委員が再現答案を添削した場合、 論文試験の採点基準が、再現答案を提出した学生に漏洩してしまうのではないか。 また、8月27日より前にメールを送った学生がいて、その学生が択一試験に合格していたら、 「個人を特定できる答案は0点」という規定の潜脱が起こるのではないか。 かくして、新たなる疑惑に対する議論が始まった。 その詳細は、こちら。